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道路交通法について
免許所有者が自転車で赤信号無視などの交通違反をしても点数は取られないんですよね? また無免許の人間がエンジンのかかってない車を坂の上からニュートラルで転がって(トロッコみたいに)走らせた場合は何かの違反になるのでしょうか? また罰則はありますか? 尚「違反じゃないからと言って行うべきではない」といったような道徳論的な書き込みはご遠慮願います。
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>下り坂で停車している自動車に乗り込み、単にサイドブレーキを操作して発進し、ハンドルを操作しつつ惰力によって坂の下まで自動車を進行させた行為は「車両等をその本来の用い方に従って用いた」とはいえないので「運転」には当たらないと解されます。(法務改訂) >この場合、下り坂の途中で歩行者に衝突負傷させたとき、その行為は、刑法第211条にいう業務に当たるかという質問がありますが、それが業務に当たるか否かは、人の命、身体に対する危険性の観念から判断すべきものであり、このような方法による惰力運転は、エンジン走行による場合とその危険性において差異はないと考えられるから、所問における行為は、同条にいう義務に当たるものと解されます。(刑事局報第30巻11号) なるほどそういう解釈もあるのですね。 有免許者に坂の上まで運転してきてもらい、 そこで代わって下りきったらまた代わるなら「本来の用い方」ではないから道交法の適用を免れるとも解釈できるのでしょうね。 興味深い意見を有難うございました。