商業登記法で取締役会設置会社の定め廃止の登記方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 商業登記法において、取締役会設置会社の定めを廃止するためには、代表取締役の互選により代表取締役を定める規定を定款に置く必要があります。
  • 登記申請書の記載例として、登記の事由として「取締役会設置会社の定めの廃止」と記載し、登記すべき事項として「代表取締役の互選により代表取締役を定める規定の追加」と記載します。
  • 登録免許税の額は、登記する事項によって異なります。添付書類としては、定款の変更内容を記した書面や代表取締役の選任書等を提出する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

商業登記法 機関に関する登記

取締役会設置会社の定め廃止の登記について (会社の状態)  取締役 A・B・C  代表取締役 A  取締役会設置会社 上記の会社に以下のような事実が発生した場合どのような登記を申請すべきか? (事実1)  平成23年11月15日に取締役会設置会社の定めを廃止し、定款に取締役の互選により代表取締役 を定める旨の規定を置き、代表取締役をAと定めた場合 この場合の登記申請書の記載例(登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類)を教えてください。 また、(事例1)で代表取締役をBと定めた場合はどうなりますか? 基本的な問題かもしれませんがご回答くださいませ。よろしくお願いいたします。   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.2

>『「取締役の互選により代表取締役を定める規定」を定めた定款変更の登記』はどうすればよいのでしょうか? 登記事項は会社法911条第3項に第1号から第30号まで定められていますが、その中に「代表取締役の選定方法」に関する事項はありません。そのため当該定款変更したとしても、登記する必要もなければ、できもしません。 >(1)Bが選ばれたことをどのように書けばよいのか? ・Bが代表取締役になるが、普通に「年月日次の者就任」でよいものか? そのとおりです。代表取締役が選定された場合の登記原因は「就任」、「重任」、「代表権付与」の3つのうちのいずれか。 任期満了後に直ちに就任する場合は、「重任」 代表取締役としての選任行為及び就任承諾なくして代表取締役になる場合があり、この場合には、「代表権付与」。(平成18.4.26民商1110号登記記録例通知参照) それ以外はすべて「就任」 >・Aは代表取締役でなくなるが、その退任の理由を記載するのか? 代表取締役の退任原因としては死亡、辞任、解任及びその他の事由による退任の区分が公示されるだけであり、その他の事由についての場合に、その具体的内容を書く必要はないです。(書きたければ書いてもかまわない) よって今回のケースでは、 取締役Aは年月日代表取締役を退任 (ただし、質問文からははっきりとはわからないが、Aが代表取締役としての任に堪えない等特別の事情があり会社側が「Aをやめさせた」ということをあえて公示したいならば、退任ではなく「解任」とするのかもしれない。) (2)定款変更されたことによって「取締役の互選により代表取締役を定める規定」が定められたが、その改められた定款の添付は必要なのか?株主総会議事録より分かるから不要? あーどうでしたっけ・・・^^; 株主総会議事録からわかる以上、恐らく添付不要だと思います。 しかし、登記実務上、添付書類が不足していると登記申請は受理されませんが、不要なものが添付してあったとしても、不都合が生じるわけではない(明らかに不要なものを添付すると、登記官に鼻で笑われるかもしれないが)ので、必要か不要か判断に悩むものについては、念のため添付しておきます。 ただ、試験では減点されますよね……

simis511
質問者

補足

nanbakenta様、ご回答、ご教授ありがとうございます。 定款の記載事項と登記すべき事項は一致するわけではないという基本的なことについて、すっかり勘違いしていました。つまらない勘違いで長々と質問してしまいました。すみません。 今後も質問させていただきます。よろしければ今後もご回答、ご教授よろしくお願いいたします。 simis511

その他の回答 (1)

noname#149293
noname#149293
回答No.1

>基本的な問題かもしれません 受験生にとって、本試験で取締役会の定め廃止の登記が出題されたら、気をつけなきゃいけないポイントが多すぎて泣きそうになると思いますが…… (取締役会設置会社を前提とする諸々の廃止等の登記をしなければならないから。しかも例えば特別取締役による議決の定めは、取締役会の議決の特則であるので、廃止の登記を申請しなければならないが、株主総会議事録にも取締役会議事録にも書かれていなかったりするので、時間制限のある本番ではうっかりしやすい。) 代表取締役については、取締役会設置会社だった株式会社が取締役会設置会社の定めを廃止すると、法律上の効果として、これまで代表権を有していなかった取締役にも代表権が付与されるので、代表権付与の登記が必要。(これも、株主総会議事録にも取締役会議事録にも書かれていなかったりするので、うっかりしやすい。) しかし、「定款に取締役の互選により代表取締役 を定める旨の規定を置き、代表取締役をAと定めた場合」であれば、B,Cに代表権を付与したあと、退任するなどとする必要はなく、何も登記する必要はなし。 というわけで、事例1であれば ・登記の事由  取締役会設置会社の定め廃止 ・登記すべき事項  平成23年11月15日取締役会設置会社の定め廃止 ・登録免許税  金30,000円 ・添付書面  株主総会議事録 1通  委任状 1通 >また、(事例1)で代表取締役をBと定めた場合はどうなりますか? 代表取締役の変更の登記が必要。 ここまで書けば、申請書は大丈夫だとは思いますが、(とはいっても、一般論として、受験生は細かいことでつまずきがちではあり、登記の事項で、代表取締役にBが定められたことをどう書くか悩むかもしれませんが。)もし自信がなければ、書いてくれれば僭越ではありますが添削はしたいと思います。

simis511
質問者

補足

nanbakenta様、ご回答ありがとうございます。ついこの前もお世話になりました。質問者simis511です。 >受験生にとって、本試験で取締役会の定め廃止の登記が出題されたら、気をつけなきゃいけないポイントが多すぎて泣きそうになると思いますが…… 確かに「取締役会設置会社の定めの廃止」の登記は出題者からすると引っ掛けたくなるポイントいっぱいありますね…つまり受験生泣かせですよね。十分気をつけて望みたいと思います! ところで回答にある(事例1)の場合についてですが、 >しかし、「定款に取締役の互選により代表取締役 を定める旨の規定を置き、代表取締役をAと定めた場合」であれば、B,Cに代表権を付与したあと、退任するなどとする必要はなく、何も登記する必要はなし。 ちょっと良く分からないのですが… 自分なりに拙い知識で説明してみますが…(簡単な語句に置き換えて説明します。すいません…) (1)『取締役会あり』のときに代表取締役であったAは、その取締役会で取締役の中から選ばれた代表取締役である。 (2)『取締役会なし』となると、取締役が各自会社を代表する場合(取締役になれば自動的に代表権もその選ばれた取締役全員にある場合)を除いて、  (i)定款に取締役の中で誰が代表となるか定める  (ii)株主総会の普通決議により取締役の中から選ぶ  (iii)取締役の互選により選ぶことができることを定款で定めておく これらの3つのパターンによって、代表取締役を決めることになる。 つまり、(1)『あり』と(2)『なし』の場合で代表取締役の決め方が異なる。 そのために、『あり』から『なし』に変更するときは、原則的には代表取締役の変更の登記が必要となる。(この≪原則≫の場合は質問中の(事例1)でBを代表取締役とした場合、つまり『あり』から『なし』への変更前後で代表取締役が異なる場合) しかしながら、例外的に変更前後で代表取締役が同じ場合(この≪例外≫の場合は質問中の(事例1)の場合)には、Aがまた代表取締役に選ばれて就任したことを登記する必要はない。 よって、回答された申請書のようになる。 ここで疑問なのですが… ≪例外≫にあたる(事例1)の場合には、Aの代表取締役の重任登記の必要はないため、その就任のために定款に定められた「取締役の互選により代表取締役を定める規定」についてはここではなにも登記しません。つまり、定款変更があって、その変更後の改められた定款に基づいてAは選ばれているのに、その根拠については株主総会議事録が添付されるだけとなります。 しかしながら≪原則≫となる変更前後で代表取締役が異なる場合には、Bが代表取締役に選ばれた登記が必要となります。つまり回答にある『代表取締役の変更の登記』をしなければなりません。この『代表取締役の変更の登記』の前提となる『「取締役の互選により代表取締役を定める規定」を定めた定款変更の登記』はどうすればよいのでしょうか? ≪例外≫の場合には『代表取締役の変更の登記』についてはなにも申請する必要はないため、なんとなく?株主総会でこんな議事(定款変更について)がありましたみたいな?感じでその議事録を添付するだけで済ませている?けれども、≪原則≫の場合には『代表取締役の変更の登記』は必要となるから、その前提となる『定款変更の登記』についてどのように扱ったらよいのかご回答ください。 とりあえず≪例外≫の場合(取締役会設置会社の定め廃止後にBが代表取締役になった場合)の申請書について解答しようとしましたが、上記の疑問があるため、[登記すべき事項]をどのように書けば良いのか?正直なところよく分かりませんでした…申請書どう書いたら良いのですか?? [質問] (1)Bが選ばれたことをどのように書けばよいのか? ・Bが代表取締役になるが、普通に「年月日次の者就任」でよいものか?その就任の前提には定款変更による「取締役の互選により代表取締役を定める規定」が定められていることはどうすればよいのか? ・Aは代表取締役でなくなるが、その退任の理由を記載するのか? (2)定款変更されたことによって「取締役の互選により代表取締役を定める規定」が定められたが、その改められた定款の添付は必要なのか?株主総会議事録より分かるから不要? なんかまとまりのない質問となっていますが… とにかく『定款変更の登記』についてどのように扱ったら良いのか??ということです。 ご回答よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 商業登記の退任事由について

    特別取締役による議決の定めの廃止による特別取締役の退任登記について「特別取締役Aは年月日任期満了により退任」となるのでしょうか?? また委員会設置会社の定めの廃止による各委員・執行役の退任登記についても同様に「任期満了により退任」と記載することになるのでしょうか??

  • 商業登記の変更について質問します。

    商業登記の変更について質問します。 再々度になりますがご指導下さい。画像も添付しました。 ・監査役 退任 ・取締役会設置会社に関する事項 廃止 ・監査役設置会社に関する事項 廃止 を行う為、定款変更をしようと思いますが、 実際の定款が、画像添付しましたように、以下細かく書かれています。 そこで以下のように私なりに考えたのは以下の通りですが。 (取締役及び監査役の員数)→取締役は5名以内とする。監査役は2名とする“を削除 (取締役及び監査役の選任)→監査役絡みの文言を削除して文章作り直し (取締役及び監査役の任期)→監査役絡みの文言を削除して文章作り直し (取締役会の招集及び議長)→取締役会を無くすんですがここはどう変更すれば??               “取締役会は“を“株主総会は”で良いのでしょうか? (役付取締役)→“取締役の互選によって“に改める。 (代表取締役)→取締役の互選によって代表取締役1名を定める。に改める。 (役員報酬)監査役という文言を削除。 自信が無いのと分らない部分が有りますのでご指導頂ければ幸いです。

  • 商業登記の変更について質問します。

    商業登記の変更について質問します。 監査役設置を廃止するにあたり、取締役会も廃止をしたいのですが、 3名いる取締役はそのままで、現在の代表をそのまま代表にしたい場合の 手続き方法はどのようにすれば良いでしょうか?

  • 商業登記についての質問です。

    商業登記についての質問です。 公開会社ではない取締役会設置会社において、監査の範囲を会計のみに限定された監査役は取締役会への出席義務はありません。 しかし、商業登記申請の本には、代表取締役の就任登記申請において、代表取締役の選定の取締役会議事録に押印した印鑑証明書の添付について、監査の範囲を会計のみに限定された監査役を含む(変更前の代表取締役が届出印を議事録に押印している場合を除く)とあります。 なぜ、取締役会への出席義務のない会計のみの監査役が議事録に押印し、印鑑証明書を添付することになるのでしょうか?代表取締役の選定に係る取締役会については例外的に出席義務が生じるということなのでしょうか。この点について教えてください。お願いします。

  • 委員会設置会社の登記について

    委員会設置会社の登記について 「取締役会設置会社でない会社は委員会設置会社の定めと一緒に取締役会設置会社の定めの登記も申請しますよね? そうすると委員や執行役、代表執行役は取締役会設置会社の登記が入る前でも取締役会で選任、選定して問題ないのでしょうか?登記前でも定款変更しただけで、取締役会設置会社になるのでしょうか?」 上記について、他利用者の抜粋質問です。私も少し疑問に思ったのですが。 (1)設置会社の定めの定款変更の決議は、条件付の決議等でなければ、その決議時点で効力が生じ、登記に反映していないだけで、取締役会を開くことは問題ないと考えてよろしいでしょうか? (2)設立登記前の場合は、設立登記によりはじめて効力が生じるものであるから、取締役会を開くことはできないと、考えてよろしいですか? (1)(2)の解釈で合っていますか?

  • 役員の変更の登記について

    こんばんは。 会社の登記について質問です。 取締役会のない会社で、株式について譲渡制限のある会社において、 現在、取締役1名(Aとします)が、取締役および代表取締役として登記されています。 今回、1名を平の取締役(Bとします)に選任しようと考えています。 この場合、どのような書類を作り、どのような申請書で申請を していったらよいでしょうか? Bはあくまでも代表権を持たない取締役として選任したいです。 代表権を持つのはAだけにする予定です。

  • 代表取締役の選定 【取締役会非設置会社における】

    弊社は非公開会社・取締役会非設置会社です。 これまでは設立時取締役1名(A取締役)でしたが、取締役が1名増員(B取締役)するため、取締役が2名になります。 定款には取締役は1名以上置くという定めはありますが、複数になった場合の代表権についての定めはありません。 そこで今回、A取締役を代表取締役として定めることになりましたが、株主総会の招集から登記まで、どのような手続きをふめばよろしいかお教え頂きたく質問いたしました。 また、選定方法もいくつかあるようですが(代表取締役を定款で具体的に誰々と定める、取締役の互選で選定など)どの方法がよいかもわかりません。 無知で申し訳ありません。お教えください。

  • 会社法と商業登記法 合同会社について

    持分会社の定款には社員の氏名または名称及び住所を記載しなければなりません。 会社法上、定款で別段の定めをしなければその各社員が全員業務執行権を有する業務執行社員となります。 また会社の代表については、定款の定めがなく、社員の互選によるという定款の定めもなければ、業務執行社員全員が会社を代表することになります。 つまり定款に社員としてA、B、Cの氏名が記載され、その他業務執行社員と会社の代表についてのの定めがなければ、そのA、B、C全員が業務執行社員であり、かつ会社の代表ということになります。 そこで商業登記法の合同会社の登記事項について質問です。 合同会社では業務執行社員の氏名が登記事項となっています。上記の場合には、A、B、Cは3名とも業務執行社員で、かつ会社の代表となりますが、このA、B、Cについての登記はどのようになるのですか? この合同会社の登記簿には、「社員に関する事項」はなにも記載されないということですか? それとも全く逆で、『業務執行社員 A、B、C』『代表社員 A、B、C』と記載することになるのですか? また、次の具体例についても登記簿の記載はどうなるのかお答えくださいませ。 [例 1]  ・社員 A、B、C  ・定款でA、Bを業務執行社員と定めている  ・定款又は社員の互選では代表を決めていない [例 2]  ・社員 A、B、C  ・定款でAを業務執行社員と定めている  ・定款又は社員の互選では代表を決めていない ご回答・ご教授お願いいたします。

  • 商業登記 不動産登記

    あけましておめでとうございます。 昨年はお世話になりました。 昨年はここでたくさん質問させていただきましたが、総合で合格に3.5点足りず、司法書士試験に落ちました。気持ちを改めて頑張ります。 質問お願いします。 商業登記法 1.取締役会非設置会社で、例えば甲乙2人取締役で、当然に二人とも代表取締役とします。 そして定時株主総会で、乙のみを代表取締役とした場合、甲は代表取締役の退任登記をしますが、 これは任期満了による退任ですか? テキストには退任としか書いていないので、退任事由を教えていただきたいです。 なお、定款に員数、任期などは定めてないものとします。 不動産登記法 2.相続分の指定があっても、相続人でそれと異なる割合で相続登記できますが、 遺言執行人がいた場合でも異なる割合で相続登記は可能でしょうか? 3.甲不動産を相続人であるA1/2、B1/2で相続させるとの遺言があったが、先にAが死亡していた場合は、B1/2のみ効力を有し、のこり1/2は、Bをも普通の法定相続の割合で含めた、皆への相続登記でしょうか?また仮にそうであった場合、B1/2も含めて一気に相続登記できるのでしょうか? 4.売主死亡の、相続人による登記の場合、義務者の欄は、「住所 亡A相続人C」と書きますが、この場合の住所はCの住所でしょうか? 5. 2番 所有権A 3番 所有権1/2B 1/2C 相続 代位者X 4番 仮差押 債権者X とあった場合、Cが相続放棄をしたときは、Xの承諾を得て、3番所有権更正の登記をしますが、そのことにより3番所有権がB単有となった場合、4番仮差押登記はどうなるのですか? 一つでも結構ですので、教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。

  • 会社法427条について(商業登記に関する質問です)

    会社法427条の規定は、社外取締役等がその規定の設定決議時に存在していなくても、 良いと手持ちのテキストに書いてありました。 上記を前提に質問をさせていただきます。 【事例】 会社法427条の定款規定がある監査役設置会社があるとします。 そして、その会社の監査役は427条の規定による契約を結んでおり、その旨を登記しているとします。 【質問】 事例のような会社が監査役設置会社の定めを廃止する場合、同時に、会社法427条の定款規定の廃止登記は要るのでしょうか? 設定決議時には、『会社法427条の規定は、社外取締役等がその規定の設定決議時に存在していなくても、良い』と手持ちのテキストに書 いてあったので、監査役設置会社の定めを廃止しても、会社法427条の規定はそのままで良いと思っていましたが、どうなんでしょうか。 回答よろしくお願いします。