委員会設置会社の登記について

このQ&Aのポイント
  • 取締役会設置会社として登記を行う際、委員会設置会社の定めと取締役会設置会社の定めを一緒に申請する必要があります。登記が完了する前でも、定款変更により取締役会設置会社になることは可能です。
  • 設置会社の定めの定款変更の決議は、条件付きの決議でなければ効力が生じ、登記に反映されていないだけです。そのため、取締役会を開くことは問題ありません。
  • 一方、設立登記前の場合は設立登記により効力が生じるため、取締役会を開くことはできません。
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委員会設置会社の登記について

委員会設置会社の登記について 「取締役会設置会社でない会社は委員会設置会社の定めと一緒に取締役会設置会社の定めの登記も申請しますよね? そうすると委員や執行役、代表執行役は取締役会設置会社の登記が入る前でも取締役会で選任、選定して問題ないのでしょうか?登記前でも定款変更しただけで、取締役会設置会社になるのでしょうか?」 上記について、他利用者の抜粋質問です。私も少し疑問に思ったのですが。 (1)設置会社の定めの定款変更の決議は、条件付の決議等でなければ、その決議時点で効力が生じ、登記に反映していないだけで、取締役会を開くことは問題ないと考えてよろしいでしょうか? (2)設立登記前の場合は、設立登記によりはじめて効力が生じるものであるから、取締役会を開くことはできないと、考えてよろしいですか? (1)(2)の解釈で合っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

1,その通。 2,募集設立の取締役設置会社では、会社成立前に、設立時取締役の会議で設立時代表取締役を選任しなければならない。(名称は、取締役会ではないです。) 取締役会を開催できないとされています。

rie_love
質問者

お礼

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