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和解金について

妻は私が浮気をしていろとのことで 和解金として7、000,000円の支払いを 請求してきました。 夫婦でいながら和解金を支払うべきでしょうか

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

いわゆる貞操義務違反ですね。浮気というか妻以外とSEXしたら不法行為で離婚の原因や損害賠償を請求される原因になります。しかしそれは裁判で争い敗訴した場合の話です。ただ、裁判で争う前に穏便に済ませようというのが和解金です。 もしも妻以外とSEXをしていないのであればもう少し話し合えばいいのではないでしょうか? もしも妻以外とSEXをしているのなら和解に応じたほうがいいのではないかと思います。 なんにせよ基本的には裁判などせずに話し合いや和解で穏便に解決をしたほうがお互いのためにいいと思います。 しかしどうしても和解する気がないのなら裁判で決着をつけるのもいいと思います。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo208.php 夫婦間の法律相談などを見ていると、よく「貞操義務」ということばが出てきますね。 貞操義務とは、夫婦が互いに性的純潔を保つ義務のことで、守操義務、誠実義務とも呼ばれています。 これに反すると、上述のとおり離婚原因となりますし(民法770条1項1号)、 貞操権侵害に基づく不法行為として損害賠償責任の原因にもなります(同710条)。

回答No.1

和解金として7、000,000円の支払いの根拠は? 離婚とかなら、解るけど・・・。 でも、離婚でも平均300万以内の慰謝料では? その上、踏み倒し多いし。 婚姻してる以上、ゴマ擦り程度の小遣いですよ。

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