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貸金業者と生命保険契約との関係について
貸金業法第12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)で, 「貸金業者は、貸付けの契約[中略]の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。」とあります。 この条文は貸金業者が生命保険契約の当事者であるかのような規定の仕方をしていますが,貸金業者はあくまで受取人であって,保険契約の当事者ではないような気がします。 貸金業者がこのような生命保険契約の当事者となることがあるのでしょうか?
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>業者はあくまで受取人であって,保険契約の当事者ではないような気がします。 保険契約では、契約者、被保険者、受取人という登場人物がでてきますが、それらがすべて同一人物である必要はありません。契約者(当事者)は、保険会社及び貸金業者、被保険者は借主、受取人は貸金業者という保険契約も有効です。 >貸金業者がこのような生命保険契約の当事者となることがあるのでしょうか? 消費者信用団体生命保険というのがあります。
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