• 締切済み

生命保険の受取人であることを知らない場合

 事実関係  Y生命保険会社は,Aを契約者兼被保険者,Aの配偶者Bを保険金受取人として生命保険契約を締結しました。その後,A,Bが同時死亡しました。Aの相続人は弟甲のみ,Bの相続人は弟乙のみという前提です。  甲は,Aの相続人として遺品を整理して生命保険証を見つけたのか,あるいは銀行口座から引き落とされたことから知ったのか,保険料の支払が止まって通知がきたのか,ともかく,本件生命保険の存在を知りました。(乙は結局,3年以上もその存在を知りません。)  死亡から2ケ月後に甲は,Y生命保険会社に生命保険金が受け取れるか問合せしました。その際,A,Bは同時死であることを通知し,Aの弟は甲,Bの弟は乙が居ることも通知しました。また,乙は生命保険の存在を知らないことを通知しました。  質問  Y生命保険会社は,生命保険金受取人は乙であると判断したのですが,その場合,保険の存在をしらない乙に保険の存在を知らせますか。  一般論として,何らかの事情で被保険者の死亡を知った生命保険会社は,このような,生命保険契約の存在を知らない保険金受取人に対して,保険の存在を通知しますか。例えば,離婚した父が,母の親権に服する子のたに,子を生命保険受取人にしていた場合などが考えられます。  このようなケースの取り扱いについて規定した文書がある生命保険会社があれば教えてください。できればその内容も  行政は何かこのようなケースについて取り扱いの指導,あるいは通達をしていますか。  生命保険業界にお詳しい方,法律にお詳しい方,ご教示下さい。

みんなの回答

  • reipia
  • ベストアンサー率78% (11/14)
回答No.3

そのY生命やM生命というのが、どういう内規を持つのか判りませんが 実質破綻したN生命というとA生命→P生命しか思いつかないので 申し訳ないです。一応この業界に10年居るんですけど・・・。 生保協会の組織の役員してますので、各社に知り合いがいるのですが 実際にこういうケースはどうするの?とは聞いた事が無いので 自分の体験だけでの回答になりますが、ご容赦ください。 私が担当したケースでは、甲から請求受付を一旦、受けます。 ですが、相続人では無いので、正当な権利の保有者から改めてご請求を お願いしますというのが保険会社のスタンスです。 ここで、通常は甲が乙に連絡するというのが一般的です。 ですが甲が何も乙に言わなければ従来は宙に浮く保険金でした。 除籍謄本等が出ている場合、乙が相続人である事が明らかなため 当該契約の担当者に対して本社サイドから「何とかしろ」と言われます。 なので、私達担当者が「何とかしてきた」のが実情です。 保険会社は場合によっては住民票の取得もやりますので。 郵便物の不着確認だとか、色々やらされたものですが・・・。 だから、そういう密約が成立してる事が不思議でなりません。 この不払い・法令遵守がうるさいご時世にびっくりしてます。 通常では有り得ないというのが、私の感想です。 甲がどうやって保険金を受け取るのか、不思議です。 相続人の許可無く、保険金を支払うなんて揉め事になるに決まってます。 後に乙から訴えられたら保険会社は負けると思うのですが・・・。 甲は相続人では無いので課税も普通に考えると遺贈による贈与だと 考えると贈与税の対象になるのかも知れません。 (保険税務のしおりを見てみましたが、同時死亡時に相続人以外が受け取るケースの 想定自体がありませんでした、なのでイレギュラーな事は間違いないです。) 保険会社は甲への支払い調書を税務署に提出します。 私が判るのはこの辺りまでです。ごめんなさいです。

fenekku200
質問者

補足

ありがとうございます。 情報を小出しにしてすみません。 Y生命は、甲に支払う直前に、顧問弁護士に相談し、顧問弁護士はどのように考えたか本当のところはわかりませんが、甲、乙に2等分して支払うように指示し、支払い担当者は甲を説得し、2分の1を支払いました。一方、乙に対しては、「約款上、甲、乙が受取人であるので、支払い請求書を提出すれば2分の1を支払う」という書面を発送しました。  不審に思った乙は、同時死の勉強をし、納得できないということで、全額の支払いを請求し、裁判を提起しました。  さーここからが、本当の難関なのですが。 Y生命は、甲に支払った部分について消滅時効の主張をし、先ほどの書面により乙は時効援用権を喪失している、乙は信義則違反、権利濫用により消滅時効の主張はできないと主張したのですが、地裁判決では、消滅時効を主張できると判断し、半額の支払いしか認めませんでした。  しかし、甲に支払う根拠はまったくないのに、甲との密約の延長戦上のこれまで述べた取り扱いについて、まったく考慮していない、そっけない判断で、乙は当然納得していません。  しかし、まったく生命保険業界は、業界以外の人にはブラックボックスで、何かヒントがほしかったのです。  

  • reipia
  • ベストアンサー率78% (11/14)
回答No.2

乙が受取人になったのは「商法第676条」によるからです。 なので保険会社は乙との間でやりとりする事になるのですが。 不思議なのは以下の決定なんです。 >実は、知りたかったのは、その先で、甲がY生命に被保険者の死亡を連絡しているのですが、どういう訳か、甲が知らないので消滅時効が成立する可能性が高く、3年経過したら甲に支払う約束をしていたのです。 Y生命が3年経過したら甲に払うという約束でしょうか? 実務上、有り得ないと思ったのですが。Y生命は有りなんでしょうか? だとしたら恐ろしいですね。 今は代理店なのですが保険会社の営業職員時代では、こういう場合 乙の役所照会を掛けましたので、住所等が判明すれば保全担当者が 乙に面会しに行きます。実際にやってました。 通常、請求権が消滅すれば、それは保険会社の財産になりますし。 それに甲は相続人ではないので、受け取っても課税財産ですし。 実務上は「代表相続人選任届」と「除籍謄本」を必要とします。 これで相続人が判明しますので、乙の印鑑がない限り甲が受け取るのは 基本的に不可能なんですが・・・。 (保険金が200万以下なら受け取れる可能性はあります) 私が所属していた保険会社は、この手の事はしっかりしていたので 明らかに揉めているケースでは遺産分割協議書の提出もお願いしていましたが。

fenekku200
質問者

補足

 ありがとう御座います。  実際に,そういう密約をしたのです。事情はさらにありまして,もともとN生命(相互会社)が事実上倒産し,(保険保証機構が)引受け会社Mが設立されて契約を承継したのですが,これも破綻し,外資のY生命保険会社が承継したのです。保険事故と密約はM会社の時代で,Y会社はこの密約を守ったのです。  まことに信じ難い話ですが。  Y会社の主張では,請求が無い限り乙の住所をしらないと言うのですが,原則はそうですが,今回は,甲が申し出をした段階で,死亡事故の発生と乙の存在(住所は不明であっても)が相当確実なので,そのような場合に,生命保険会社は乙の住所を調査するのではなかと,そのような事務取り扱いをしていないかという疑問なのです。

回答No.1

甲さんに良心があれば甲さんから乙さんに教えるべきことです なぜ甲は乙に教えないのでしょうか? 保険会社はいちいち保険の存在を通知しませんよ あくまで請求があってから審理しますからね 何しろ受取人の住所を保険会社が知らないのだから通知することも出来ないでしょう

fenekku200
質問者

お礼

ありがとうございいます。 実は、知りたかったのは、その先で、甲がY生命に被保険者の死亡を連絡しているのですが、どういう訳か、甲が知らないので消滅時効が成立する可能性が高く、3年経過したら甲に支払う約束をしていたのです。 そこまでやっていて、受取人の住所をしらないで済むのかという疑問だったのです。

関連するQ&A

  • 被保険者の死亡を知らない保険受取人について

    事実関係  Y生命保険会社は,Aを契約者兼被保険者,Aの配偶者Bを保険金受取人として生命保険契約を締結しました。その後,A,Bが同時死亡しました。Aの相続人は弟甲のみ,Bの相続人は弟乙のみという前提です。  甲は,Aの相続人として遺品を整理して生命保険証を見つけたのか,あるいは銀行口座から引き落とされたことから知ったのか,保険料の支払が止まって通知がきたのか,ともかく,本件生命保険の存在を知りました。(乙は結局,3年以上もその存在を知りません。)  死亡から2ケ月後に甲は,Y生命保険会社に生命保険金が受け取れるか問合せしました。その際,A,Bは同時死であることを通知し,Aの弟は甲,Bの弟は乙が居ることも通知しました。また,乙は生命保険の存在を知らないことを通知しました。  質問  Y生命保険会社は,生命保険金受取人は乙であると判断したのですが,その場合,保険の存在をしらない乙に保険の存在を知らせますか。  一般論として,何らかの事情で被保険者の死亡を知った生命保険会社は,このような,生命保険契約の存在を知らない保険金受取人に対して,保険の存在を通知しますか。例えば,離婚した父が,母の親権に服する子のたに,子を生命保険受取人にしていた場合などが考えられます。  このようなケースの取り扱いについて規定した文書がある生命保険会社があれば教えてください。できればその内容も  行政は何かこのようなケースについて取り扱いの指導,あるいは通達をしていますか。  生命保険業界にお詳しい方,法律にお詳しい方,ご教示下さい。

  • 生命保険受け取りでの相続人

    父(A)が配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 父の法定相続人の私(実子は私一人)が手続きをしていますが、 保険会社が 「(A)さんもしくは(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言います。 生命保険は民法と違う相続人の解釈をするのでしょうか。 民法では、子がいたら直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないですよね。 しかもそんな遠い相続人(?)にわけていたら何のための受取人指定なのでしょうか。 意味がわかりません。 どなたか、本当のことを教えて下さい。

  • 生命保険の死亡受取人の税金について

    母は生命保険に加入しています。 (1)日本生命死亡保険金2000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:弟 (2)太陽生命死亡保険金1000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:内縁の夫 法廷相続人は私と弟です。 母の財産となるものはこの生命保険2件のみです。 他に現金・土地・株など何もございません。 弟は内縁の夫が生命保険の死亡保険金を受け取ると、内縁の夫に税金がかかるので 母が元気なうちに私が受取人になった方がいいと言います。 出来れば、私は死亡受取人にはなりたくありません。 本当に税金はかかるのでしょうか? 詳しい方、実際に経験された方宜しくお願いします。

  • 生命保険の指定受取人の死亡

    AB夫婦の1人息子X(独身、子なし)が生命保険に加入し、受取人を母Bに指定しました。父Aは、昭和56年に死亡しています。その後受取人Bが平成18年に死亡しました。受取人を変更しないうちに、Xが平成24年に死亡しました。母Bには兄弟がいますが、その兄弟いずれも戦争で死亡し、1人めいだけが存在します。このような場合、民法上だと、唯一の相続人はめいだけですので、死亡保険金を受領できると考えるのですが。 保険会社はこの場合相続人はいないから、相続人不存在の申し立てをして、国庫に返納することになるといわれました。やはり めいは保険金を受領できませんか?どなたか教えてください

  • 生命保険の受取人の消息がつかめないあるいは死亡

    どうぞよろしくお願いします。 故人の生命保険の受取人の消息がつかめない場合、あるいはその受取人が死亡していた場合はどうなりますか。 受取人に相続人(家族)がいる場合といない場合もお願いします。 分かりやすいために例を書きます。 *亡くなった父(契約者・被保険者) 身内で生きているのは実子1人、弟1人 *生命保険の受取人は、父の弟になっている。 (実子とは疎遠で合ったため実子の消息は知らなかった) *現在、実子の消息ははっきりしているが、外国にずっと住んでいる弟とも連絡が取れていなかったようで、弟の住所なども不明、連絡つかず、生死も確認できていない。 *弟自身に相続人(家族)がいるかどうかは不明。 どうかよろしくお願いします。

  • 生命保険の 受取人を 自分に できるか

    生命保険の 契約者は 私 被保険者も 私 死亡時の 保険金受取人を 私ということに できるでしょうか。 その場合 私の 死亡時の 保険金を 実際に 受け取るのは 法定相続人と いうことに なるでしょうか。

  • 相続税法について勉強しています。分からないところがあるので教えてくださ

    相続税法について勉強しています。分からないところがあるので教えてください。 Q:被相続人甲(平成22年6月死亡)の相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金を求めなさい(中略) 保険金受取人:配偶者乙 保険契約者:被相続人甲 被保険者:被相続人甲 保険金額:15,000千円 保険金受取人:子A   保険契約者:配偶者乙  被保険者:被相続人甲 保険金額:8,000千円(* *このうち配偶者乙が契約者貸付金として借り入れていた1,000千円がある 上記の場合 配偶者乙 の相続により取得した生命保険金に乙の契約者貸付金が加算される理由が分かりません。

  • 戸籍を揃えても・・・死亡保険金の受取人が???

    戸籍のことや死亡保険金受取人のことで質問していましたが、 またわからないことが出てきました。 父(A=私の母と離婚)が、後の配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 受取人であった父の法定相続人の私(父の子は私一人)が手続きをしています。 先日、「あなたの父(A)の、出生からあなたの母と結婚するまでのものが足らない」 と保険会社から言われ、取り寄せて送付したところ、今度は 「あなたの父(A)の配偶者(B)に子がいたらその人も相続人なので、代襲相続ということになるので(←?(B)の子が亡くなっていたら、ということか) 分割しないといけないので調べないといけないから(B)の戸籍を取り寄せてほしい」と言われました。 意味がわかりません。 「受取人が(A)と指定してあるのだから、保険金はその法定相続人のみが受け取るのではないですか」 と聞いても 「(B)の子も相続人になるから調べないといけない」と言います。 「受取人が(A)と明記してあるし、それは受取人固有の財産であって、相続財産にはならないのに、 保険金分割のために(B)の子の存在を調べるというのはなぜですか」と言っても 「受取人の(A)さんが契約者の(B)さんより先に死んだということで順番が逆ですし、(B)さんの子も相続人ですから」 と言います。 もしかしたら「今回の保険金は支払っていたのが(B)(=被保険者で保険契約者)さんであって、もともと(B)さんに権利があるのだ」 という事かもしれませんが、 受取人を(A)としているわけですからその時点で(B)の財産ではないし、 商法676条2項という法律の規定があるのに、なぜでしょうか。 相続人は私の他に兄弟だの(B)の子だの言ってきて、毎回意味がわかりません。676条2項を覆す何かがあるのでしょうか。

  • 会社が掛けていた生命保険の受け取りについて

    父が今年の1月になくなりました。会社に勤めておりましたので会社が父を被保険者として生命保険を掛けていたようです。契約者は会社、受取人は法定相続人か母になっていたようです。先日会社から母に書類に記名して印鑑を押して欲しいと生命保険の請求書が送られてきました。さらにこの請求書と一緒に母名義の銀行の通帳と印鑑を借りたいとのことでした。母は言われたとおり請求書、通帳、印鑑を会社に渡しました。2週間ほど経過し母宛に生命保険の支払通知が届きました。保険金の受取人は母、振込先は先日会社に渡した通帳の銀行です。恐らく会社はこの死亡保険金を死亡退職金に当てるものと思います。この場合生命保険金の税金の関係はどのような取り扱いになるのでしょうか。ちなみに死亡保険金は2,000万円。会社からは死亡退職金として2,000万円が母に支払われる予定です。このままでは合計4,000万円が母に支払われたことになってしまうようで心配です。よろしくお願いいたします。

  • 生命保険の受取人である証明書とは何でしょうか?

    生命保険について、困っています。わかりましたら教えて下さい。 私の姉夫婦が生命保険に入っていました。 姉の旦那がアメリカ人で、アメリカの保険に入っていました。 旦那が死亡し、受取人は姉でしたが、受取手続きをする前に姉も死亡してしまいました。 姉夫婦に子供はいなかったので、姉の弟である私が受取人になるらしいのですが、その保険会社から 「相続人である証明書が必要」 と言われました。 証明書とは何でしょうか? 先に、戸籍謄本は送ったのですが、更に上記のことを言われました。 そこで公証役場と家庭裁判所に、証明書を出してくれるのか聞いてみたところ、どちらも証明書を発行するところではない、と言われました。 証明書とは何で、誰がどのように作成するものなのでしょうか? 全く先が見えなく、困っています。 どうかよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう