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生命保険の受取人である証明書とは何でしょうか?

生命保険について、困っています。わかりましたら教えて下さい。 私の姉夫婦が生命保険に入っていました。 姉の旦那がアメリカ人で、アメリカの保険に入っていました。 旦那が死亡し、受取人は姉でしたが、受取手続きをする前に姉も死亡してしまいました。 姉夫婦に子供はいなかったので、姉の弟である私が受取人になるらしいのですが、その保険会社から 「相続人である証明書が必要」 と言われました。 証明書とは何でしょうか? 先に、戸籍謄本は送ったのですが、更に上記のことを言われました。 そこで公証役場と家庭裁判所に、証明書を出してくれるのか聞いてみたところ、どちらも証明書を発行するところではない、と言われました。 証明書とは何で、誰がどのように作成するものなのでしょうか? 全く先が見えなく、困っています。 どうかよろしくお願いします。

  • g_g
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1088/2102)
回答No.2

 お役に立てるかも知れません。  戸籍とは日本と韓国だけで通じる制度ですので、アメリカの一会社に戸籍謄本の重要性・公共性をいくら説明しても、それだけでは証明書として認めてくれません。  こういう時は、公証役場を使います。公証役場の仕事の一つに「公文書及び私文書の英訳と認証」があります。参考URLで近くの公証役場を探して、戸籍謄本の認証をお願いしてみて下さい。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp
g_g
質問者

お礼

そういう可能性もあるのですね。可能性大? 頭に入れて、再確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • qqq-no-q
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

国内生保の事務経験者です。生保でいう証明書のうち発行3ヶ月以内(これは会社のよって違いがあるかもし知れません)戸籍謄本(≠戸籍抄本)は最もポピュラーですよ。さらに証明書類の提出を求めてきたら、どこの発行するどのような内容の書類が必要なのか、保険会社の担当者に良くカクニンするのがベストです。それから、あなたが相続権利が有るか無いかですが、あなたとお姉さんのご両親がご健在か否かで変わってくる可能性もあります。

g_g
質問者

お礼

戸籍謄本は既に送っていますので、更に何が必要なのか悩みます。 やはり保険会社へ聞かねばわからないでしょうかね。 アメリカの会社なので、意思の疎通が難しく、悩んでいるところです。 ありがとうございました。

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