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生命保険の指定受取人の死亡

AB夫婦の1人息子X(独身、子なし)が生命保険に加入し、受取人を母Bに指定しました。父Aは、昭和56年に死亡しています。その後受取人Bが平成18年に死亡しました。受取人を変更しないうちに、Xが平成24年に死亡しました。母Bには兄弟がいますが、その兄弟いずれも戦争で死亡し、1人めいだけが存在します。このような場合、民法上だと、唯一の相続人はめいだけですので、死亡保険金を受領できると考えるのですが。 保険会社はこの場合相続人はいないから、相続人不存在の申し立てをして、国庫に返納することになるといわれました。やはり めいは保険金を受領できませんか?どなたか教えてください

  • futtu
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質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
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回答No.4

あ、ごめんなさい、 Xさんの保険ですね。 この場合は Xさんがお母さんを受取人に指定していたとしても、 Bさん死亡→受け取りの権限はXさんに承継→Xさん死亡で相続人なしと なりますので、やはり、めいごさんには受け取り資格はありません。 Bさんが亡くなった段階でXさんがご存命だったので、 Bさんの相続人はXさんであり、 めいごさんには相続の権利が発生していなかったことになります。

その他の回答 (3)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

この場合お母さんのBさんは指定受取人なので、 保険金を受け取る権利がありました。 その後、Bさんが死亡したときの相続人は息子のXさんですので、 受取人の権利もXさんが承継することになります。、 ところが、その後、 Xさんがお亡くなりになったので、 Xさんの相続人が承継するのですが、 お子さんはなく、ご両親もすでに他界されていますので、 承継人はいなくなります。 もしBさんがXさんより長生きした場合は Bさんのめいが兄弟の代襲相続人として相続人になりえたのですが、 今回の場合はBさん→Xさんの順に権利は移ってしまっていますので、 Xさんのいとこの方には相続権利がないということになります。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

財産の相続 ・配偶者 ・第一順位:子。子が死亡している場合は、孫。子も孫も志望している場合は、曾孫。 ・第二順位:第一順位が死亡の場合、直系尊属(父母、祖父母など)のうち最も親等の近い者。 ・第三順位:第一順位も第二順位も死亡の場合、兄弟姉妹が該当。兄弟姉妹が死んでいる場合は、甥姪が相続できる。

futtu
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 指定受取人母Bの死亡を基準にすれば、めいは相続人になれると思うし、保険をかけた息子Xを基準にすればめいはいとこに該当すると思うから、相続人でないから相続人不存在になると思います。保険の場合指定受取人を基準にするのではないのですか?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>1人息子X(独身、子なし) 息子さんの死で、息子さんの遺産は相続人が誰もいないことになるので 保険会社の言う通り、国庫に返納になるでしょう >めいは保険金を受領できませんか? 全然、関係ない人です >民法上だと、唯一の相続人はめいだけですので 間違っていませんが、このケースは当てはまりません 息子さんの兄妹の子供があなたの言っている「姪」に当たります 独身で、一人っ子なので姪はいません

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