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収入印紙について

収入印紙について教えて下さい。 行政書士業務(許認可手続き等)を代理手続きをしてもらうのに、委任契約書を締結すると思いますが、その契約書には収入印紙が必要なのでしょうか? また、法務顧問(毎月定額で顧問料を支払う)をしてもらう際に、顧問契約を締結します。 その際の契約書には収入印紙が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。 PS 貼り付ける印紙代も教えて頂ければ嬉しいです。

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回答No.1

一般的に、何かの事務の代理をしてもらう契約でしたら、事務委任契約を解せられ、課税文書になりません。 ただ、契約上、特定の文書の作成の委託をし、これと報酬が対応関係にあると解せられるときには、請負契約とされて第2号文書として取り扱われるので、契約金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。 (金額に関してはご質問には契約金額が出てきませんし、別表第1課税物件表で確認する必要があります。) 顧問契約に関しても、特に何か成果物を求めて、これに対して報酬を払うという形になっていなければ、課税文書にならないと解せられます。 ただ、印紙税に関しては、実際に契約書を吟味しないと正確に判断できない部分があり、本当に心配ならば、最寄りの税務署で一度確認をとったほうがよいかもしれません。 ご参考になさってください。

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