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クライアントから仕事を請け負う際の収入印紙
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- seaway
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> 請負や委託契約の場合で、短期の契約と長期にわたる契約とでは、収入印紙の額は変わりますか? 契約書への契約金額の記載の有無によって違います。 ・ 契約金額の記載が有る場合 短期、長期にかかわらず、第2号文書として記載金額によって下記のような印紙税額となります。(建設工事の請負契約書は除きます) 記 載 金 額 税 額 1万円未満のもの 非課税 1万円以上100万円以下のもの 200円 100万円を超え200万円以下のもの 400円 200万円を超え300万円以下のもの 1,000円 300万円を超え500万円以下のもの 2,000円 500万円を超え1,000万円以下のもの 1万円 1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万円 5,000万円を超え1億円以下のもの 6万円 1億円を超え5億円以下のもの 10万円 5億円を超え10億円以下のもの 20万円 10億円を超え50億円以下のもの 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 ・ 契約金額の記載が無い場合 第7号文書として4,000円の印紙税額となりますが、「契約期間が3ヶ月以内で更新の定めのないもの」は除かれますので、これに該当した場合は、その契約内容によりその他の号に該当するかどうかを判定しますので、ご質問内容から推察すると、「契約金額の記載のないもの」として200円の印紙税額となります。 > また、印紙はどちらが貼るのでしょうか? 印紙税法上は、契約書を作成した当事者が連帯で納税義務を負うこととされ、どちらかが、あるいは特定の者が貼付しなければならないとは定められてはおりませんので、お互いの話し合いで決める事となります。 現実はお互いに自分の手持ちの契約書の分にだけ貼付するか、又は、契約の力関係で弱い立場の人間が、相手の手持ちの契約書の分も負担している場合もあります。
業務委託契約で契約期間が1年単位の継続型の場合、7号文書として4,000円になります。 参考urlをご覧ください。
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お礼
参考になりました。ありがとうございました。