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クライアントから仕事を請け負う際の収入印紙

クライアントより仕事を請け負う際に締結する請負契約に収入印紙が必要だと思うのですが、いくらの印紙を使用したらよいものか、悩んでいます。請負や委託契約の場合で、短期の契約と長期にわたる契約とでは、収入印紙の額は変わりますか? また、印紙はどちらが貼るのでしょうか?

みんなの回答

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

> 請負や委託契約の場合で、短期の契約と長期にわたる契約とでは、収入印紙の額は変わりますか? 契約書への契約金額の記載の有無によって違います。 ・ 契約金額の記載が有る場合 短期、長期にかかわらず、第2号文書として記載金額によって下記のような印紙税額となります。(建設工事の請負契約書は除きます)   記 載 金 額               税   額  1万円未満のもの                非課税  1万円以上100万円以下のもの        200円  100万円を超え200万円以下のもの     400円  200万円を超え300万円以下のもの   1,000円  300万円を超え500万円以下のもの   2,000円  500万円を超え1,000万円以下のもの   1万円  1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2万円  5,000万円を超え1億円以下のもの     6万円  1億円を超え5億円以下のもの        10万円  5億円を超え10億円以下のもの       20万円  10億円を超え50億円以下のもの      40万円  50億円を超えるもの              60万円  契約金額の記載のないもの           200円   ・ 契約金額の記載が無い場合  第7号文書として4,000円の印紙税額となりますが、「契約期間が3ヶ月以内で更新の定めのないもの」は除かれますので、これに該当した場合は、その契約内容によりその他の号に該当するかどうかを判定しますので、ご質問内容から推察すると、「契約金額の記載のないもの」として200円の印紙税額となります。 > また、印紙はどちらが貼るのでしょうか? 印紙税法上は、契約書を作成した当事者が連帯で納税義務を負うこととされ、どちらかが、あるいは特定の者が貼付しなければならないとは定められてはおりませんので、お互いの話し合いで決める事となります。 現実はお互いに自分の手持ちの契約書の分にだけ貼付するか、又は、契約の力関係で弱い立場の人間が、相手の手持ちの契約書の分も負担している場合もあります。

ryou002
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

業務委託契約で契約期間が1年単位の継続型の場合、7号文書として4,000円になります。 参考urlをご覧ください。    

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000
ryou002
質問者

お礼

ありがとうございました。

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