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誓約書

違反したら、違約金20億円を一括して払うと記載されている誓約書にサインしたとします。 ※ 主な誓約事項は、機密管理、契約履行、裏切らないなどといった常識的な内容です。 誓約違反し、違約金20億円を払えと言われたとします。 1.裁判所に公序良俗だとして訴え、無効にできますか? 2.自己破産含む債務整理の対象となりますか?

noname#147353
noname#147353

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

もともとの利益が1000憶円なら許容範囲です。 公序良俗とは、相対評価。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 許容範囲の目安を教えて、頂ければ幸いです。

回答No.1

>1.裁判所に公序良俗だとして訴え、無効にできますか? 出来るかどうかを審理するために裁判があります。 >2.自己破産含む債務整理の対象となりますか? なりません。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

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