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誓約書について

似たような内容のご質問を拝見しましたが、 念の為ご意見を頂きたく思い、質問します。 現在、転職を考えており、転職先は現在在職している会社の仕入先です。 在職中の会社で、誓約書を書かされています。その誓約書に同意し、ハンコを押してしまっています。 質問内容は、同意しハンコを押していても、法的処置の対象にならないか、です。 誓約書の概要は以下の通りです。 ---- ・機密事項漏洩防止のため、貴社退職後12ヶ月間は退職前1年間に担当していた仕入先に転職しないことを誓約いたします。 ・万一、私が上記事項に違反し、貴社の機密事項を第三者に開示・漏洩した場合、私は自己に法的な責任が生じることを十分理解し、これにより貴社が被った被害に対しては、相当の賠償をすることを約束します。 ---- 私個人として以下を認識し、従います。 ---- ・機密事項を漏洩するつもりはありません。 ・在職中に転職先にコンタクトしません。退職後初めてコンタクト取ります。 ・転職先から誘われているという事実はありません。 ----- 初めての転職ということもあり、問題ないという事例を見ても、どうしても不安が消えません。 どうかアドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

競合禁止規定は職業選択の自由との問題があります。他のスレで私人間には憲法は適用されないから違憲にはならないとのレスもありましたがこれは根本的に間違っている点があります。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=654714 「憲法22条で保障されている職業選択の自由は自由権です。自由権でいう『自由』とは国家からの自由という意味です。 どういう事かと言うと、『あなたが特定の職に就くに事に対し国家は邪魔することが出来ない』という意味なのです。つまり、国家ではない(私人である)営利企業は原則除外されるのです」 確かに私人間には憲法は適用されませんが会社が元従業員に民事訴訟を起こし、賠償命令を下した場合、「裁判所」という国家機関が関わる以上、『あなたが特定の職に就くに事に対し国家は邪魔することが出来ない』に矛盾します。裁判所という国家機関が強制する以上は国家によって邪魔されることになるからです。また、憲法上の人権は公共の福祉によって制限されますが、「公共の福祉」にを根拠に制限できるのは国家あり、私企業が「公共の福祉」を根拠に憲法上の権利を制限することはできません。

回答No.3

まず、誓約書そのものは有効ですが、当然ながら法律に反する内容であれば、その内容に関しては無効となります。 「機密事項漏洩防止のため、貴社退職後12ヶ月間は退職前1年間に担当していた仕入先に転職しないことを誓約いたします。」 労働者には憲法上認められた職業選択の自由がありますので一見無効になりそうですが、一方で一定の競業避止義務が認められるケースもあります。 下の参考サイトをご覧ください。 http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/75.html 見ていただければわかるように、これが認められるか否かは業務内容、代償措置の有無、必要性などを総合的に判断することになるので、これだけではわかりません。というかここで○か×かを回答することは誰もできないと思います。判例もケースバイケースで割れてますので。 「万一、私が上記事項に違反し、貴社の機密事項を第三者に開示・漏洩した場合、私は自己に法的な責任が生じることを十分理解し、これにより貴社が被った被害に対しては、相当の賠償をすることを約束します。」 これは誓約書があってもなくても一般的に発生するものでしょう。ただし、発生した損害を全額払う、あるいは使用者側が一方的に損害額を決めるものではなく、過失割合とか、実害の程度の証明とかが条件になりますので、言いなりに払う必要は全くありません。 「機密事項を漏洩するつもりはありません。」 前述のとおり、一般的に義務づけられているものと言えるでしょう。 「在職中に転職先にコンタクトしません。退職後初めてコンタクト取ります。」 これは民事的に有効と見るのは困難でしょう。労働者は生活の糧を賃金で得ているわけで、その活動を奪うことによって、生活に困窮する事態が発生するおそれがあるからです。辞めたら即日就職できないのは明らかですし。また、失業保険も自己都合では即日出ません。現実にこれを義務づける合理性が見いだせません。 「転職先から誘われているという事実はありません。」 これが良くわからないのですが、そもそも誓約書の段階ではないんですよね?勧誘行為は相手が行うものであって、後から勧誘を受けた時に報告する義務などないでしょう。 正確なことは判定不能ですが、競業避止は微妙な案件なので、「損害賠償の支払義務が発生する可能性はある」というくらいしか回答できないと思います。判定するのは裁判所になりますから、前の方も話していますが、今の会社の力や体質、今度働く会社とかの関係次第、というところもあろうかと思います。

dooooola
質問者

お礼

コメント有難う御座います。 判定不可能というのが間違いない答えだと思います。 いただいたコメントを見ていると、やはり機密事項を漏洩しなければ 個人的に損害賠償を請求される可能性は低いのでは?と思います。 ただ、ゼロではなく、ゼロにする事は無理だと理解しています。 リスクを伴う行為を考えている事は十分承知しています。 会社の力関係は、転職先が明らかに強いです。 在職中の会社が文句を言ってきたら、別の会社と取引するのみ、と言っています。 事実、在職中の会社は転職先の会社と高額の取引がある為、 自ら取引停止をする事はできないと思っています。

dooooola
質問者

補足

コメント有難う御座います。 以下については、私個人が実践すると決めている内容です。 在職中の会社、転職先から指示されている内容ではありません。 ・機密事項を漏洩するつもりはありません。 ・在職中に転職先にコンタクトしません。退職後初めてコンタクト取ります。 ・転職先から誘われているという事実はありません。

回答No.2

在職中の会社と転職先の会社の力関係が、本件の帰趨を左右すると私は推定します。 1.退職直前に在職中の会社に誓約するのは、普通は「同業者、競争相手企業へ就職しない」というものです。この場合、同業者、競争相手企業に対し在職中の会社が対抗できる手段は、損害賠償請求裁判しかないのが普通で、これは転職者が機密を守れば防げますから、機密を守っている限り心配する必要もなく、問題も起きませんというわけです。 2.本件は仕入先へ就業しない誓約ですから、損害請求裁判以外の対抗手段、具体的には取引停止、が理屈の上ではあり得ることになります。 イ.仕入れ先企業の立場が、在職中の会社の立場より圧倒的に強い場合。 たとえば、極端な例ですが、仕入先が大手メーカー、在職中の会社がその販売店の場合です。販売店の側から、「もうオタクとは取引しない」と言い出すことは事実上不可能でしょう。 こういう場合は、「誓約書を破った社員を雇ってケシカラン」と心では思っても「では取引停止」とは言い出せないので、損害賠償請求裁判しか対抗手段がありません。これは質問者が機密を守れば防げますから、機密を守っている限り心配する必要もなく、問題も起きません。 ロ.イ.仕入れ先企業の立場が、在職中の会社の立場より圧倒的に弱い場合 こういう場合は、「誓約書を破った社員を雇ってケシカラン。だから今後、取引は停止する」と言い出せることになります。仕入先企業は「それは仕方ないですね」とは立場上言えないですから、質問者の採用をなんのかんの言って取り消す方向に動くでしょう。 質問者は誓約書を差し入れていますから、文句も言えないでしょう。 ハ.上のイ、ロの中間の場合。 両社の立場は拮抗しているということですから、在職中の会社の経営陣がよほど変骨な場合のみ要注意で、そうでない普通の会社なら、さほど心配ないと、私は思います。(ただし経営陣が変骨な会社は珍しくはありません) よって私の予想は、質問者が機密を守る前提では イのケース:競合会社に転職するようなもので、問題なし。 ロのケース:在職中の会社に誓約書違反を攻め立てられ取引停止をちらつかせられて、転職を妨害される恐れが大きい。 ハのケース:概ね問題なし。 というものです。 どの場合に当たるかで結論が違うという意見ですが、いかがでしょうか?よくご判断ください。

dooooola
質問者

お礼

コメント有難う御座います。 ご指摘の通り、私も懸念していた事として以下がありました。 1, 個人的なリスク 2, 会社間の関係 2については、転職先の方からは、気にする心配はないと言ってもらっています。 しかし、何かあったら会社は平気で個人を犠牲にするだろう・・・と思ってもいます。 今回のケースは「イ」に該当すると思います。 ですので、私個人が機密事項を漏らす事がなければ問題なし・・・? という考えが徐々に固まってきています。 しかし油断は禁物なので、さらに詰めていきたいと思います。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.誓約書は原則有効。 2.転職は不法行為(違法でない不法です)の可能性あり 3.不法行為=損害賠償請求でない。 4.通常転職のみの不法行為の損害賠償請求は割に合わないので行わない。 5.機密漏洩が明らかな場合は当然裁判等や取引停止等の不利益が起こる可能性大。 6.当然転職、機密漏洩の際違法行為があれば刑事的追及の可能性あり。

dooooola
質問者

お礼

コメント有難う御座います。 勉強不足でした。 「不法行為」という言葉の存在すら知りませんでした。 今回の私はまさにこれに該当すると思います。 機密漏洩をきっちり守る事がまず大前提なのですね。 一般的に当たり前の事ですが・・・

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