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年末調整わからない事

einsiedlerの回答

回答No.2

学資保険ということで、受取人は夫または妻となっていますよね。 であれば、 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてを  その保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 に該当しますし、また 専業主婦=無収入=夫が保険料を支払っている ということが明白ですので、夫の所得税に対し生命保険料控除ができます。 よって、今回のケースでは、妻の証明書を夫の勤務先に提出して問題ありません。 【ご参考】 http://202.217.44.195/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

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