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著作権と肖像権について

ご存知でしたら教えてください。 通常モデルが仕事をする時、その著作権や肖像権は事務所もしくはカメラマン、出版社(契約による)に帰属しますが、そのタレントが事務所を辞めた場合はどうなるのでしょうか? 辞めた後も所属していた頃の写真やネガを使用する際、事務所(もしくはカメラマン、出版社)は許可を辞めたタレントに取るのでしょうか? また辞めた後に以前撮影した作品を本来の目的ではなく、風俗関係のチラシなどに流用された場合はタレントは契約内容に係らず、流用者を訴えることができますか?

みんなの回答

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

著作権は元々撮影者のものであって、モデルには帰属しませんから、 モデルが事務所を辞めたからといって、何も変わりません。 肖像権は元々法律に規定があるものではありませんから、判例次第 ということになりますが、常識的に考えてモデル本人に帰属しなければ おかしいと思います。ですので、辞めたタレントの許可は必要でしょう。 風俗関係への流用は論外です。 ちなみに、在職中も、事務所は肖像権を管理しているだけだと思います。

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