• ベストアンサー

著作権・肖像権について質問です。

Aさんが購入したタレントBさんの写真を持ってコピー屋さんへ行きました。 コピー屋さんは、Aさんの注文でBさんの写真を拡大コピーしました。 Aさんは個人的に部屋に飾る為に拡大コピーを作成したものです。 この場合、Aさんとコピー屋さんは著作権・肖像権の侵害に当たりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

#2です。 #3の方の回答で気になったので、少し詳しく調べてみました。 結論的に、「コピー屋にいって自分でコピーするのはOK」「コピー屋にコピーさせるのはアウト」となりそうです。 この点を詳しく説明した本が見つからなかったので理屈半分の説明となりますが、けだし、知的財産法というものは民法の特別法としての地位を含んでいます。したがって、民法の原則によれば許される行為であっても、著作権法がそれを制限するということは考えられます。 ここで、著作権法30条の条文に戻ると、私的使用のための複製は「その使用する者が複製することができる」とありますから、これは、民法にいう委任・委託・請負などにより「私的使用のために他人に複製させることを許さない」意味に解釈できる、という訳です。これが営利性を排除するための規定なのか、非営利であっても複製するものの範囲を広げないための規定なのか、明確な説明は見当たりませんでした。 なお、コピー機は同条1項1号にいう「自動複製装置」に当たりますが、この点は著作権法の附則によって「当分の間適用しない」となっています。 判例の方ですが、すぐには分かりかねる状態です。ただ、現実問題として、コピー屋にコピーさせたからといって権利者がこれを発見できるかといえば、なかなか難しいように思います。(だからやってもいいという意味では、もちろんありません。) したがって、先の回答のうち、「コピー屋にコピーさせるのは請負だから構わない」旨の部分につき、「著作権法30条は私的使用のためであっても他人に複製させることを許さない意味であるから、コピー屋がコピーしてはいけない」に改めさせていただきます。 なお、文言は「使用する者が複製することができる」なので、反対解釈すれば「使用しない者は複製できない」ということになります。したがって、コピー屋は「使用しない者」ですが、コピーをするように注文した者は「使用する者」ですから免責される可能性があると思われます。

その他の回答 (3)

回答No.3

問題はコピーをするのがAさん自身かコピー屋さんかという事になるかと思います。  手元にある「四訂版 著作権法の解説」(千野直邦・尾中普子 著,一橋出版)には,『コピー業者の行う複製は,私的使用を目的とする注文者からの依頼であっても許されない。』,『コピー業者への依頼による複製は,私的使用の範囲内とはいえない。』とあります。  お書きの場合に当てはめて考える前に,「著作権法 第三十条」をお示ししておきます。  ・http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html   著作権法 ************************** 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 **************************  お書きの場合,『個人的に部屋に飾る為』ですから『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする』には該当します。  が,『コピー屋さんは、Aさんの注文でBさんの写真を拡大コピーしました。』からすると,Aさん自身ではなくコピー屋さんがコピーする訳ですよね。でしたら,『その使用する者が複製することができる』の範囲外になり「著作権の侵害」になるようです。  こちらのサイトにも同様の事が書かれています。  ・http://cozylaw.com/copy.html   著作権の広場   「著作権法の話」の「私的使用について」  ・http://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html   しゅんしゅんの著作権講座   「補習3時間目私的使用 (逐語解説)」  なお,「著作権」だけでいえば,「Bさんの写真」の由来は関係ないようです。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html, http://cozylaw.com/copy.html, http://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html
回答No.2

場合分けをします。 1.Aの購入したタレントBの写真が真正品である場合 つまることろ、タレントBの写真を撮影することが許諾されているときに撮られ、かつその写真を売買することが許諾されている場合、またはタレント本人と所属事務所等が正規に販売しているものを直接的または間接的に購入した場合、かつ、複製物を不特定または多数人に譲渡しない限りにおいて、この写真をAが自らコピーする行為は、肖像権・著作権のどちらも侵害しません(著作権法30条にいう、私的使用のための複製)。 Aがコピー屋にコピーさせる場合も、不特定または多数人に譲渡する目的でするのでない限り、単に委託契約(むしろ請負?)に基づいてなされた複製に過ぎず、問題はありません。 2.Aの購入したタレントBの写真が不正行為による場合 こちらは、たとえば写真の撮影が許諾されていないところで撮影された写真であったり、転売を禁止するという条件付きで本人や所属事務所から譲受けた写真であるような場合、これを「販売する行為」は著作権・肖像権(というよりパブリシティー権)を侵害し、したがって譲渡人は契約違反による債務不履行責任を負います。 ただし、繰り返しになりますが、権利を侵害しているのは「売った側」であって、譲受人までが侵害者となるかは別の問題です(たとえば、Aが譲渡人に「Bの写真を撮ってきたら高く買ってやる」といって教唆した場合など)。少なくとも、Aがその写真の出所について善意・無重過失である限り、譲渡人と同様に見做されることはないでしょう。 また、この場合であっても、Aの依頼を受けてコピーしただけのコピー屋は、その写真がAによって正当に取得されたものであるかどうかを調査する義務はないと考えられますので(大量の注文であれば軽過失くらいは認められるかもしれませんが、たかが1枚でそこまで調べる義務を負わせるのはバランスを失します)、コピー屋にも責任はないと考えられます。 ちなみに、肖像権の侵害とパブリシティー権の侵害は似て非なるもので、前者が個人の人格的利益やプライバシーを問題とするのに対して、後者は人の声望やイメージが有する経済的価値を問題とするのが、いちおうの通説と考えて良いでしょう。 なお、蛇足ながら、「侵害品を買ったら、買った人は犯罪者」というのは、ほとんどのケースにおいてただの思い込みです。著作権法にも処罰規定はありますが、Aのようにただ購入しただけで処罰されるという規定はありません(無許諾で複製して売った者を処罰する規定はあります)。

tetsuo8140
質問者

お礼

意見が分かれているようですが、判例などありますでしょうか?

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

>Aさんが購入したタレントBさんの写真 これが事務所公認の正規のものであれば、 個人的に使用するものですし、商目的では ないので、積荷と割れる可能性は少ないと 思います。 (厳密に言えば著作権・肖像権の侵害にな るのでしょうが、許容範囲内というところ でしょうか) 購入した写真が、不正なものであれば、コ ピー以前に、購入した時点で罪になります。

関連するQ&A

  • 著作権と肖像権

    著作権と肖像権ってどっちが強い(表現が変?)んですか? たとえばAさんがBさんの写真(お互い一般人)をとったとします。 AさんはBさんに無断で自らのHPに載せました。 BさんはAさんに無断で自らのHPに載せました。 おたがい相手の権利を侵害しているとおもいます。 どっちが罪が重いのですか?

  • 著作権と、肖像権のことについて

    ある掲示板で見つけたかわいい顔文字、AA、面白い会話のやり取りなどを、コピーして保存していますが、 それらを自分のHP上で、「○○の掲示板で見つけたかわいいAA」などと題して載せたいと思うのです。 このようなことは著作権法に触れるのでしょうか? また、自分ちにある不用品差し上げますと言って、 アイドルの等身大の立て看板の写真を載せたいとも 思うのですが、これは肖像権の侵害に当たるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • ブログ掲載の著作権、肖像権について

    「こんなCDを買ったよ」と、アーティストの写真入の CDジャケットの写真をブログに載せるのは、 著作権の侵害? それとも肖像権の侵害?  どちらにしても違法なんですか? また、「こんな映画を見たよ」と映画のパンフレットの写真を ブログに載せるのは著作権の侵害に当たりますか?

  • 著作権や肖像権に関して

    現在ヤフーオークションにて、ネット上で入手可能なアイドルやタレントの写真を自身で印刷した物を出品している方がおります。 このようなケースの取り扱いにおいては、ネット上で無料で入手あるいは購入等、入手方法においても扱いが異なるのか? また、これらが合法であれば、例えば音楽の楽譜などでも、自身が購入した物のコピーを販売することも許されるのでしょうか。 著作権法や肖像権法に疎い私にこれらの疑問点を解消して下さる方、アドバイスをお願いします。

  • 著作権や肖像権を知らない人たち

    ここのサイトでは自分のプロフィール画を好きに変えられると思います。 用意されたアイコンを利用している人は問題がないと思いますが好きな画像を選んで載せている人のなかで明らかな著作権、肖像権の侵害をしている人が数多くいます。 日本の芸能人、海外の俳優、政治家、有名なCMの動物、アニメキャラクターなどなど。 それって問題と思わないからですか? このサイトでは下記のように書いてます。 >著作権、肖像権の侵害にあたる写真、暴力的、卑猥な写真、その他一般の方が不快に感じる写真の掲載を禁止しています。 掲載はユーザーご自身の責任でお願いします。 皆さんは著作権や肖像権を守らないで使っている人にどういう思いを抱きますか?

  • 著作権、肖像権

    映画や写真をネットで勝手に公開した場合、著作権や肖像権を侵害することになりますよね。 一つ質問ですが、紹介するのはOKでしょうか? 自分で著作権を侵害せず、 例えばyoutubeなどの動画共有サイトで勝手にアップされていた著作物をブログや掲示板で紹介して感想を述べる。 その時一切、リンクも貼らず題名だけ(文章だけ)で公開して感想を書くことはセーフですか?アウトですか?

  • 肖像権及び著作権について

    私は、飲食店を経営しています。 実は、私の似顔絵及び屋号入りで(屋号は私が商標登録済みです)ステッカーをデザイナーに作成していただきましたが(有償)で、当然店のトレードマークとして、それをホームページに載せたところ、肖像権及び著作権の侵害だと言われました、そうなのでしょうか・・・?

  • ブログの著作権

    楽天ブログの著作権 楽天のブログに掲載する場合 1:自分の創作デザイン/著作権を掲載した場合 この(原)著作権者(a)は、小生なのですが、 B)楽天様にも 著作権がある、、との契約になっているものでしたか?   その場合、どの程度の著作権があるのでしょうか? 2:B)であれば、楽天様にも、著作財産権があり、 多様に複製許可などの、財産権を有することになりますが、?? この場合、C)著作者人格権については、どういう内容になってますか? 3:どこのブログでも、著作権については、同様なのでしょうか? 4:たまたま有名人の絵画などをデザインしたブログをみかけますが  肖像権の侵害に抵触するのでは?・とも思いますが これは D)商業用に利用しなければ、  単に、自分のブログに描いて乗せる、  写真を載せる、ぐらいでは肖像権は侵害しないものなのでしょうか? 5:著作権の個人的使用は同権利を侵害しないと、されていますが   ブログで、日記の範囲で他人の著作権や、肖像権を利用しても   商的使用でないので、これらは、侵害しない・のでしょうか? よろしくお願いします

  • 著作権、肖像権について教えてください。

    タトゥースタジオでタトゥーを入れました。 デザインは、打ち合わせ時にスタジオのアーティストに依頼しました。 後日、アーティストのデザインしたタトゥーを入れていただいた後、 タトゥーの写真を撮影されましたが、その際(もちろん打ち合わせ時にも)写真をサイトに掲載するということ、著作権、肖像権などの説明は受けていませんし、そういった契約もしていません。 後日そのスタジオのサイトに私のタトゥーがUPされていました。 こちらの許可なくサイトに掲載されていることに疑問を感じた為、メールにて削除していただくよう依頼しましたところ「写真の著作権、肖像権は当スタジオにある為、写真を削除することはできません」 というお返事をいただきました。 スタジオに、資料として残されるのは構わないと思いますが、ネット上に掲載されるのはいやです。 サイトから私の写真を消していただくには、どうしたらよいでしょうか。 著作権、肖像権とは何なのか、よくわかりません。 法律に詳しいかたの回答をお待ちしています。

  • 著作権・肖像権の侵害にあたるのか

    この場合、著作権・肖像権の侵害にあたるのでしょうか、ジャッジをお願いしたいです。 私はHPの立ち上げを会社の上司に任され、上司の友人の写真家が撮った写真をHP制作会社の担当者に預けました。 詳しい状況は以下の通りです。 1.写真は上司の友人の写真家が撮影したものである 2.写真家は上司が写真を所有していることを承認している 3.写真をHPに掲載する方向で話を進めていることを上司は承認している 4.現在、写真家にHPに掲載する承諾をとっていない 5.写真にはA氏とB氏が映っている   A氏には承諾がとれているが、B氏は現在亡くなっており、B氏の家族には現在承諾をとっていない 7.写真は、掲載を検討している段階で、現在公開されていない 8.HPで掲載する際には、写真家とB氏の家族に確認を取った上で行うつもりである 9.写真はHP制作会社の担当者に預け、担当者以外の人が見ることはない 不特定多数の人に公開される以前の段階では、著作権や肖像権の侵害にあたらないと把握していますが、正しいでしょうか。 また、以下のケースが発生した場合、侵害したとみなされますか、またその場合写真を譲渡した側にも責任がありますか? ケース1.HP制作会社の担当者が写真をデスク等の上に置きっぱなしで、不特定多数の社内の職員や来客の人に見られた場合 ケース2.HP制作会社の情報がハッキング等により外部に漏れ、写真のデータが流出した場合 分かりにくく申し訳ないですが、 判定をよろしくおねがい致します。