バザー出店の食品表示について

このQ&Aのポイント
  • バザー出店時に外部業者から仕入れる食品の表示は法的に義務づけられているのか?
  • 保健所からの指導に従って表示をする必要があるのか疑問
  • 他の保育園や学校のバザーでも表示はされていないようで困惑している
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バザー出店の食品の表示について

今度、幼稚園でPTA主催のバザーを行います。 そのときに、焼きそば・お好み焼き・パン類などの販売も行う予定です。 これらのものは、PTA役員が調理するのではなく、全て外部の業者へ発注し、パックに個包装されたものを仕入れ、そのまま販売する形態です。 今回、別件で保健所に行ったところ、これらの個包装されたものを仕入れて売る場合は、パック一つ一つに業者の責任で表示を付けてもらわなければならない、業者側も知っているはずだが、一応伝えておいてくださいと言われました。 しかし現状として、今までバザー等のイベントで出店を構え、業者から仕入れる場合、うちの園では今までそのような表示をしたことはないし、保健所で何も言われたこともありません(食品関係の届け出のため、イベントの度に保健所へは必ず行っています)。他の保育園や学校でも、出店でそんな表示をしているのは見たことがない…と、他の役員も首を傾げています。 仕入れをお願いするのは、いずれも地元の小さな業者さんで、そこのお子さんもかつてうちの園に通っていた等、地元ならではのご縁によってお力添えくださる方々です。 とりあえず、保健所からの指導なので表示していただけませんか、というお願いはしてあるのですが、今までにないことでもあり、相手も少し難色を示しているようです。 そこで、詳しい方にぜひ教えていただきたいのですが、バザー出店などで外部から仕入れる食品の表示は、法律的に義務づけられているものでしょうか? それとも、食の安全が問われる時代の流れの中で、保健所も積極的に推奨するようになったが、必ずしも法的規制のあるものではない、ということでしょうか? バザーまで日が迫っており、対応に困っています。 ご存じの方がおられましたら、ぜひご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

JAS法 が抜けてた 表示対象食品 一般消費者向けに販売される全ての生鮮食品、加工食品及び玄米・精米 表示の目的 ●消費者の商品選択に資するための表示 ●品質に関する適正な表示 表示しなければならない事項 ●名称、原産地(輸入品の場合は原産国)名、原材料名、食品添加物、内容量、消費期限又は賞味期限、保存方法、製造者又は販売者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名称及び住所、その他必要な表示事項   ●遺伝子組換え食品、有機食品に関する事項   ●その他食品分類毎に品質表示基準が定められている場合は、その事項 も記載が要ります

ich_ho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#145657
noname#145657
回答No.4

包装した食品を販売する場合全て添加物、アレルギーなどの表示が必要になります。 表示の仕方も細かく指定されています。 全て食品衛生法で決められています。 これまで商店街などで表示の必要があっても表示していないケースは沢山ありました。 過去形なのは年々厳しくなっていて小さな店でも表示するようになっているからです。 今回発注した業者は通常対面販売をしているのではないですか? そうであれば、表示の必要はありません。 普段表示の義務が無ければ、多分業者の方は専用のラベルプリンターを持っていないと思います。 難色を示すのは出来ないからではないでしょうか? さて今回のケースですが製造時間から販売完了まで時間限定にして特別に許可が取れるかもしれません。 販売時間は2時間が限度かも? 配送方法も専用容器で保温も必要です。 パンは無地の透明の袋に入れて口を閉じなければ表示は必要ありません。 (無地の袋は閉じなければ包装とは見なされません) もう一つは移動販売の形式にする事です。 大きな容器に入れて配達してもらって販売の時パックに入れます。 ただ焼きそばやお好み焼きは難しいかもしれないです。 今年はこんな感じで何とか表示無しで大丈夫かもしれませんがグレーゾーンです。 来年以降は要検討だと思います。

参考URL:
http://www.famic.go.jp/event/risk_seminar/workshop/H16/161202/161202-05.pdf
ich_ho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 食品衛生法によると 表示対象食品  容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮食品を含む)は、 表示の目的  鶏卵 ●飲食による衛生上の危害発生の防止 表示しなければならない事項  ●名称、食品添加物、保存方法、消費期限又は賞味期限、製造者氏名、製造所所在地等  ●アレルギー食品、遺伝子組換え食品、保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品)に関する事項 が必要です 違反すると 食品衛生法 営業取消、営業禁止、営業停止 の処分 表 示 違 反・・・・・個 人:2年以下の懲役 又は 200万円              法 人:1億円以下の罰金 と成ります  法律に義務つけられていので必ず表示して下さい  普通にスーパに表示されているとの同じです 当然業者さんは常識で知らいないと行けない話です。  今までにないことでもあり、相手も少し難色を示しているようです。    との話ならば日常いまま・・法律違反をしていたってことです あっては成らない法律違反をずっとしてたんですな・・・・・・  業者変更するのか・・法律を守って製造して表示してもらうかですね     

ich_ho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

このようなことは、 保健所に問い合わせて明確な回答があったのですから、それに従わなければなりません がたがた言うならば、聞かなければよかったのです そうすれば全ての責任は質問者他になります 食品衛生法違反があっても、処罰されるのは質問者他バザーの関係者です 保健所に問い合わせて、指示が出た以上、指示にしたがわなければ、それだけで違反になります(食品製造業者は保健所の指示を無視ですから悪質な違反です、営業許可の取り消しもありえます) 保健所に行ったのが別件であろうが、バザーでの食品の仕入れ販売についての公式な問い合わせで公式な回答とみなされるでしょう これからの他の幼稚園や学校のバザーにも影響します とんでもないやぶへびです

ich_ho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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