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ボーナスと退職日

こんにちは 12月9日が最終出勤日で退職をしようと考えておりますが(12月12日より新職場) 現在在職している会社のボーナス支給日が10日です。 ボーナスを授与できる権利要件として支給日に在職する事と記載があります。 今年のカレンダーは10日は土曜日であり9日に支給がされそうです。 その場合受給要件は満たすのでしょうか? また、もし12日に支給になった場合は権利要件は無効になりますか? あと12月9日と12日の土・日は前職に勤続日が帰属するものなのでしょうか? もし詳しい方がいましたらどうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 お勤めの会社の就業規則はどうなっていますか?  12月9日が最終出勤日とのことですが,退職日はいつですか?  うちの場合,12月支給のボーナスは,「12月1日現在在職しており,休職していないこと」と規定されています。  また,退職日は,死亡退職や従業員である要件を失った(選挙に立候補するなど)場合を除き,ヒラの場合は月末,係長以上は年度末と定められています。  このように,お勤めのところによって規定が違うので,このサイトに質問されても的確な回答は得られません。  経費削減のため,給料を日割り計算しているところが増えています。昔は,1日でも在職していればその月の月給を満額支給するという会社もたくさんあったのですが。  最終出勤日を退職日にするところが多いでしょう。また,転職先も初出勤日を雇用日とするところが多いでしょう。  ということは,12月9日に退職し,12月12日に就職した場合,12月10日と11日は「無職」となるのではないでしょうか。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉12月9日が最終出勤日で退職をしようと考えております この場合、退職日は12月9日になります。 〉今年のカレンダーは10日は土曜日であり9日に支給がされそうです。その場合受給要件は満たすのでしょうか?また、もし12日に支給になった場合は権利要件は無効になりますか? 就業規則等で「支給日が休日の場合には前日に支給する」と規定されていれば、9日退職で在籍要件を満たしますが、「翌日に支給する」と規定されていると在籍要件を満たさないことになります。 後で会社と食い違っていたと無用のトラブルにならないよう、念のため、会社に確認しておく方が良いに決まっています。 〉あと12月9日と12日の土・日は前職に勤続日が帰属するものなのでしょうか? 退職日が12月9日ですから、土•日は前職に帰属しません。

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noname#193571
noname#193571
回答No.1

ボーナスの規定は、あくまでそれぞれの会社の規定であり、法律で決まっているものでは無いので、ここで質問しても、答えは得られませんよ。 もし、ここで「一般的にはこうです。」という回答があったとしても、あなたの会社で、「わが社の規定は違う」と言われれば、それに従うしかありません。 土、日が前職に属するかどうかも、あなたと現在の会社との間で、退職日を何日に決めたかの違いだけなので、ここで質問しても分かりません。 最終出勤日と退職日は別物です。

illy2009
質問者

お礼

そうなんですね。 ちょっと微妙な日になりそうだったので質問させて頂きました。 ご回答ありがとうございました。

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