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退職とボーナス

私はいま、12月中に退職をしようと考えています。 できれば冬のボーナスをもらってから、出来るだけ早く退職したいと考えています。(せこいですが) 私の会社では、12月にボーナスが支払われるのですが、以下の規定があります。 賞与 賞与は、原則として12月1日から翌年5月31日までの実積に対して6月1日在職の者に7月5日に支給し、6月1日から11月30日の実積に対して12月1日在職の者に12月15日に支給する。ただし、会社の実積の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、至急時期を延期し、又は支給しない事がある。 このような規定がある場合、12月1日に会社にいれば、15日前の退職でもボーナスはもらえるのでしょうか。それとも、12月15日に会社にいなければ、貰えないのでしょうか。よく、支給日にいないともらえないときくのですが、この場合どうなのでしょうか。 もしくは、ボーナスはもらえないのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.3

 その規定を読むと、でるとは思いますが。。。  大企業なら、おそらく支給されるでしょう。しかし、中小企業やオーナー会社であれば何がおこるかわかりません。ただし書きを適用して、支給しないと言い出すかもしれませんので注意する必要があります。

route1
質問者

お礼

>ただし書きを適用して、支給しないと言い出すかもしれませんので注意する必要があります。 やはり、それも気になります。 odaigaharaさんのおっしゃる通り、私の勤めているところは従業員20人以下という小さな会社です。(職業柄ということもありますが) 余裕がある会社でもありません…。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> ボーナスはもらえないのでしょうか。 期待しない方が良いです。 会社としては、 支給日の前に継続して勤務するかどうかの意思確認を行い、退職の予定なら査定を引き下げる。 11/30に退職意思の確認を行えば、12/15支給分の実績だって言い訳は立つかと。 その際に継続勤務すると虚偽の報告をしていた場合、支給後でもボーナスの返還請求を行う手がありあます。 あるいは、退職する予定を知っていれば、こんなに支給しなかったとか。 退職の規定では、どれくらい前までに報告する事になっていますか? 安部前首相が自身のボーナスを返納したし、社会保険庁の歴代長官や職員にも返納するよう指示した前例があります。

route1
質問者

お礼

実は、私の会社の就業規則では退職日の30日前までに報告しなければならないことになっています。 したがって、できれば今日から2、3日のうちに願いを出そうと思っているのですが、最短で、ちょうど12/15前後の退職になります。 今年は12月15日が土曜日(土曜日は社長不在)ということもあり、支給されるとすればたぶん月曜(17日)になると思います。 できれば週の終わりの金曜日を退社日に設定するのがいいのではないかと思っておりまして、金曜日であれば14日かもしくは次の21日になるのですが、年末は会社が忙しくなるので、会社が忙しくしている中で一人退職準備をするのはいかがなものか…と思います。たった一週間の差ではあるのですが、21日よりは14日のほうが会社の状況的には断然退職しやすいのです。 また、できるだけ早く退社したいというのと、もらって一週間して退社というのも社員の目が気になりそうで。(気にしすぎかもしれませんが) 退職願は11月中には出そうと思っています。ボーナスの減額は覚悟の上です。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.1

規定ですから、こう書いてある以上、この文字通りに支給してくれるハズですよ。というか、支給しなければおかしいです。 12月1日退職であっても、6月~11月までの実績に対して12月15日に支給するものです。 ご安心ください。 万が一、万万が一、支給できないいなどという話になれば、この規定を盾に労働基準監督署に出向いてください。 これらの規定はちゃんと届け出て認可されているものです。 届出がされていないとすれば、それは法律違反です。 権利はちゃんと守られますから、しっかり行使してくださいね。

route1
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 支給しなければおかしい、ですか。なるほど。 ただ、『その他やむを得ない事由がある場合には、至急時期を延期し、又は支給しない事がある。』という部分がちょっと気になります…。 「やむを得ない事由」に退職が含まれないといいのですが…。このような部分は、社長の気持ち次第だったらなんとも。。。 >支給できないいなどという話になれば、この規定を盾に労働基準監督署に出向いてください。 これも参考に考えてみます。ありがとうございます。

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