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不動産贈与(親→子)時の相続時精算課税について
お世話になります。 父(84歳)から、生前贈与で不動産(土地+家屋)の贈与を受けることを考えています。 現時点での不動産の評価額は、約1700万程度です。 このまま贈与を受けると、かなりの額の贈与税を支払うことになるようなので、 どうするのがいいか悩んでいます。 贈与税の「相続時精算課税」という制度があるようですが、 これを使ったほうがいいのかどうか・・・。 制度自体の内容がイマイチ理解できません。 アドバイスいただけると助かります。 また、その他、贈与税に関する特例などありましたら、お教えいただけると 光栄です。 宜しくお願いします。 以上
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2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 相続時に於ける遺産総額が生前贈与分を含めて4000万円、相続人が3人ですと、新しい相続税の非課税枠を適用しても無税となりま、生前贈与分の精算納税額は発生しない事になります。 結果的には遺産の相続が発生する数年前に前倒しをして財産を貰う事になりますが、この解釈で間違いないのでしょうか。 それとも、相続が発生した時点で贈与分に対する納税が別途発生するのでしょうか。 私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を 利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 ご存知の方から教えて戴きたいと思いますので宜しくお願い致します。
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ご回答ありがとうございます。 アドバイス参考にさせていただきます。