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不動産贈与(親→子)時の相続時精算課税について

noname#172262の回答

noname#172262
noname#172262
回答No.1

相続時精算課税を利用すれば2500万円までの贈与が税金0となります。但し、相続時には2500万円の控除が利用できません。 詳しくは下記サイトが参考になると思います。 http://www.kazei.biz/2500/kihonn.html

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >相続時精算課税を利用すれば2500万円までの贈与が税金0となります。 私の場合、1700万なので、贈与税は払わなくていいということですね。 >但し、相続時には2500万円の控除が利用できません。 相続時の基礎控除は、「5000万+1000万×相続人数」のようですが、 「2500万円の控除が利用できない」とは、どういうことでしょうか? 基礎控除額の5000万→2500万になるということ? それにしても、1700万であれば、相続税も払わなくていいんですよね?

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