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不動産贈与(親→子)時の相続時精算課税について

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.4

相続時精算課税は、まさに「相続」が発生した時点で、税金を「精算」するという制度です。 控除額は2500万円あるので、それ以下なら贈与税はかかりません。 ただし、前にも書いたように、相続が発生したときに、その贈与された財産も遺産総額に加えられるということです。 控除額から贈与された分を引く、ということではありません。 なお、相続税の控除額以下なら、相続税も発生しません。 今の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 この控除額が今年の4月から 3000万円+600万円×相続人の人数 になる見込みでしたが、大震災の影響もあり、今は立ち消えになっています。 また、いつこれが復活してくるかわかりません。 相続時精算課税で、相続財産に加えられるのは贈与した価額です。 なので、将来、値上がりの見込まれる財産がある場合、今のうちにこの制度を使い贈与しておけば節税になります。 建物は、将来、必ず評価額が下がりますからこの逆ですね。 土地は何とも言えませんね。 なので、あえて今、贈与を受けなくても、相続でいいように思います。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

piroppi
質問者

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ご回答ありがとうございます。 アドバイス参考にさせていただきます。

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