交通事故示談後の費用請求

このQ&Aのポイント
  • 交通事故示談後、8年後に費用請求が届きました。被告相続人として対応が必要です。
  • 父が加害者となった8年前の交通事故に関し、示談後に損害賠償請求がありました。
  • 示談後に届いた訴状により、被害者の給与保証と慰謝料の賠償を求められています。
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【交通事故】示談後の費用請求

【概要】 3年前に病死した父が加害者となった8年前の交通事故に関し、 示談後、損害賠償を求める訴状が届きました。対応について、アドバイスいただきたい。 (私が被告相続人となっています) 【経緯】 平成15年 交通事故が発生 同年    治療費、後遺障害に関しての支払いを保険会社経由で完了。        その他一切の請求はしない旨の示談書を締結。 平成20年 父が病死 平成21年 事故当時の症状とは別の症状が原因で被害者が仕事を継続することが        できなくなったとして退職、また後遺障害に関する診断書を取得。 平成23年 被害者の給与保証、及び慰謝料としての賠償を求める訴状が届く 【前提】 ■事故発生当時 ・父(タクシー運転手) 業務中の事故 55歳 ・被害者(タクシー運転手) 業務中の事故 58歳? ■示談書について ・締結者は被害者・父・父の会社 ■被告 ・父・父の会社 【相談内容】 父の会社の顧問弁護士が対応するとのことですが、 完全にまかせてしまって問題ないでしょうか? 示談後、また父が死亡した後で、何の前触れもなく訴状が届いた為、ビックリしています。 賠償請求額が大きい為、父の会社にまかせてしまっていいか、非常に不安です。 アドバイスいただければと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.4

私も基本として、いまさら事故と新しい後遺症の因果関係を証明できなければ、 損害賠償請求は通りませんので、普通は何も心配要らないんじゃないかと思いますが 今回の訴えは多少気になる点があります。 と、言いますのも、 通常こんな請求が通らないことは明白なのに なぜわざわざ訴えを起こしてきたかです。 なにか因果関係を証明できる明確な証拠を相手が握っている可能性もありますので、 そう軽々に無茶な請求なのでほっとけと一言で片付けづらいですね。 (相手が本人訴訟で起こしてるならともかく、  交通事故専門の弁護士などがついていると  勝てるという判断で訴えを起こすわけですから) たとえば示談書に「これ以降はこの事故についての損害の請求はしない」とあっても、 「その後、新たな後遺症が発生した場合は別途相談する」ですとか、 そういった文言はないですか? その場合、相手方が同じ病院に通院を続けたりして、 事故と新たな障害の因果関係を医師が証明している可能性もあります。 (通常はあまりないですが・・・) また示談書そのものの取り消しや無効を主張しているかもしれません。 具体的には訴状を見なければ、判断できませんが、 相手に理のある言い分があるかどうかは 確認されたほうがよろしいかと思います。 最終的に裁判は弁護士さんにお任せすることにはなりますが、 ご自身も被告になっているので 丸投げするよりは、会社側とも話し合いをしながら 裁判を傍聴するなどして、相手の主張が荒唐無稽なものなのか、 理の通った主張なのかは確認しておいたほうがいいと感じます。

furimunl
質問者

お礼

示談書についてですが、 「後遺障害については、医師の診断書に基づき、自賠責保険へ 直接被害者請求を行い、その認定額をもって一切の解決とする。」 の記述があり、当時、支払いも完了しています。 (別途相談する、といった内容の記述はありません) また、訴状での加害者責として記載のあるのは、 当時の交通事故の際の「前方不注意」の記述のみで、その後の やりとりでの不備などについての記述はありません。 後遺障害についての決定的な証拠にについては、 診断書は提出されていますが、事故との因果関係は不明です。 ただ、、、ご指摘のとおり、勝てる見込みがないのに、 訴訟なんておこさないですよね。被害者側の弁護人も勝てる見込みが あるからこそ、こうやって訴訟をおこしているわけだし。。。 私にとって縁もゆかりもない遠方の地での裁判となりますが、 なんとか時間をとって出向きたいと思います。 ご丁寧なアドバイス、どうもありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

会社の弁護士が対応するのであれば、そのままで丸投げをすればいいでしょう。 今回の場合は、相手が原告ですから立証責任がありますから、会社の弁護士も事故の示談が完了していることと、時効を申し立てするでしょう。 今の症状が、当時の事故によるという証明がなされないと裁判所も簡単には判決をだしません。 示談書に、「その他一切の請求はしない旨の示談書を締結。」の一文がありますから、それを覆すには医学的な証明が必要となり、更には事故に起因する証明もしないとなりません。

furimunl
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます! 会社の顧問弁護士ともコミュニケーションをとりながら、対応したいと思います。 相手方の要求どおりになるのは、難しい感じかなと、皆さんの回答を 確認させていただきながら感じております。 ありがとうございます!

noname#159916
noname#159916
回答No.2

詳しくないのにすみません。 >父の会社の顧問弁護士が対応するとのことですが、 >完全にまかせてしまって問題ないでしょうか? まず大丈夫だと思います。まぁ時々状況確認くらいはしとけば更に安心でしょう。 >平成23年 被害者の給与保証、及び慰謝料としての賠償を求める訴状が届く 微妙にボカシてるつもりなのかわかりませんが 「賠償を求める」とは即ち「賠償請求」って事です。 >同年    治療費、後遺障害に関しての支払いを保険会社経由で完了。 >       その他一切の請求はしない旨の示談書を締結。 今回の件のように、後日の際限ない請求を防ぎ、 両者がそれで合意したと示談書に書かれてるのですし。 単に費用の請求でなく慰謝料までをも何の前触れもなくいきなり訴状、というのも ちょっとどうかという気がします。 質問者さんが当事者ほどは状況に詳しくないだろうと、適当にごまかして 金銭を巻き上げようとしているのか、或いは もしかしたら相手も当事者でないのかも知れませんね。 ともかく、示談書に反する行為なので 「請求に対して会社を休み、弁護士にも相談した。 なのでそれらの費用が発生し、精神的被害も受けた。 不当な請求だったのでそれらの費用、給与補償、慰謝料を請求する。」 と、逆に言ってやってもいいくらいだと思います。 http://www.din.or.jp/~eunos/hom_acc_tra/settlement.html の >示談書の効力 に >示談書には決まった様式はありませんが、記載された事実に間違いがなく >お互いが合意したことを表す記名捺印があれば、 >公序良俗に反しない限り有効(裁判の判決と同様に法的拘束力を持つ)となります。 ともあります。

furimunl
質問者

お礼

私も同じ考えです。ありがとうございます。 正直、逆に訴えたい気持ちでいっぱいです。そう簡単に会社も休めないですし。 そこまではないにしろ、示談書って本当に効力大きいんですね。 参考URLも確認させていただきました。 個別事案ではケースバイケースの部分もあるかもしれませんが、 かなりの安心材料です。詳しい説明、ありがとうございました!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

業務中の事故であれば、使用者責任が会社にありますので、裁判の結果、負けても会社が支払いするでしょう。

furimunl
質問者

お礼

業務中の事故なら使用者責任が発生するんですね。 少し安心しました。早速の回答、ありがとうございました!

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