会社の残業代支払いルールに問題あり?

このQ&Aのポイント
  • 会社の残業代支払いルールには問題があるのでしょうか?定時後の休憩時間や昼食時間以外の一日1時間の休憩によって残業代が引かれてしまうため、正当な支払いが行われているか疑問です。
  • 定時以降の休憩時間や昼食時間以外に1時間の休憩を取ることが求められており、これによって一日の残業代が削られてしまっています。特に定時退社日には残業ができないにもかかわらず、引かれる一時間はなぜ有効なのでしょうか。
  • 会社の残業代支払いルールによって、労働者の正当な権利が侵害されている可能性があります。法的な観点から問題がないかを調査する必要があります。
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残業代の支払いについて

私の会社の残業代の支払いルールについて、法的に問題がないかどうか、わかる方がおられましたらおしえてください。 (1)まず、残業をした日は、定時後から30分は休憩をするものとして、30分間は残業代はでません。 (2)さらに、一日1時間は休憩をしているものとして、1×稼働日数分の残業代もでません。(昼食時間とは別に一時間です。) 例えば、定時帰宅時間が18時だとするとき、毎日19時半まで会社にいたとしても残業代は一銭も貰えません。 実際には、定時退社日が週に二回あり、その日は残業をすることは許されません。にもかかわらず、(2)にあるように引かれてしまいます。定時退社日で帰らされるのに、その日の引く分である一時間はなぜか有効なのです。 意味不明なルールで上手く説明できているか不安ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

〉でも、ふと思ったのですが、垂れ込んだ結果、会社側は開き直って「わかったよ、残業代出せばいいんだろ。その代わり基本給引き下げるわ。」ってなったらどうしましょう。。。汚いですが法的には最低賃金守ってれば問題なさそうですし。労働者というのは弱い立場ですね。 今度は「労働条件の不利益変更」ですね。一方的に基本給を引き下げても無効です。でも、こちらは最終的には裁判で無効の判決を勝ち取らないと覆すことができません。古典的ですが、労働者は団結しなければ弱いものです。労働組合を組織してサービス残業に反対するストライキでもしないとこの会社には対抗できないかも知れません。

omatudon
質問者

お礼

>今度は「労働条件の不利益変更」ですね。一方的に基本給を引き下げても無効です。でも、こちらは最終的には裁判で無効の判決を勝ち取らないと覆すことができません。 なるほど。一応そういう原則で守られてはいるのですね。しかし裁判まで起こさないといけないなんて。。。 取り合えず、一人でどうこう出来る問題ではないようですので、信頼出来る同僚に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • saltmax
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回答No.7

>まず、日々の計算として、18時以降から退社時間までをカウントし、その時間から30分引きます。30分に満たない場合は減算後の時間は0とします。 日単位での減算がおわったあと、最後に残った時間を合計し、そこからさらに1×稼働日数を引きます。 まったくだだの残業代カットですね。 何の合理性もありません。 きちんと自分でも始業、終業を管理し記録して 時期を見て請求するということですかね。 請求時効は2年なので 記録として証拠のあるものを従業員全員で請求したらどうですか。 一人でやると個人攻撃も受ける可能性があるので 組合にでも相談したらどうでしょうか。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/

omatudon
質問者

お礼

ありがとうございました。違法だとはっきりして少しすっきりしました。取り合えず、信頼出来る同僚たちに相談してみます。 そして公的機関に監査に入ってもらうかどうか決めたいと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

>そうですね。しっかり休んでやろうかと思うのですが、納期に追われていて、実際は休む時間もないんです。おそらく会社はそれを読んでいて、合法的にただ働きさせる気なのではないかと疑っています。 9時始業で18時終業で昼休憩1時間その他に1時間なら所定労働時間は7時間でしょう。 休憩は従業員に一斉に取らせないといけないことになっているので ベルなりチャイムなり鳴らしてその時刻が来た事を知らせないと休憩できませんよね。 所定労働が終わった後に30分の休憩があって 19時30分まで仕事をしても労働時間が8時間なので 会社は通常の8時間の日当という考えなんでしょう。 制度があっても実際に休憩していなければ単なる賃金カットにしかなりませんね。 引くと再三書かれていますが労働契約は時給なんですか? 月給からは引けませんよ。 基本給から時短勤務の日の7時間勤務だから1時間分引いて渡すということなんですかね。 所定労働を7時間にすれば 時短で無い日は通常の賃金で1時間加えることになるので どちらでも同じですが 所定労働時間を7時間にすれば基本給を引き下げるということだと思いますので そうすれば残業時の単価も下がってやぶへびになりそうな感じですね。 どちらにしろ休憩時間を設定して所定労働時間を少なくしているのに 休憩させずに賃金だけカットするのは駄目ですね。 休憩と言わずに基本給を12.5%下げてくれと言われれば納得したんですかね。 同じ事ですが。 労働基準監督署に相談すれば会社が指導を受ける内容だと思いますが そのことで改善点が基本給の引き下げや人員整理に繋がれば いい気持ちではないですよね。

omatudon
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます。 契約は正社員で時給ではありません。 9時から18時までの休憩一時間の8時間労働が基本です。 残業代が出る月の計算の仕方ですが、まず、日々の計算として、18時以降から退社時間までをカウントし、その時間から30分引きます。30分に満たない場合は減算後の時間は0とします。 日単位での減算がおわったあと、最後に残った時間を合計し、そこからさらに1×稼働日数を引きます。 計算方法を説明するのはできますが、いかんせん意味不明なルールなので言葉での説明が難しいです。伝わりましたでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

実際に休憩していれば、問題ないです。 あるいは、休憩時間に労働者が勝手に無償のボランティアで業務に当たるのも、問題ないです。 > 例えば、定時帰宅時間が18時だとするとき、毎日19時半まで会社にいたとしても残業代は一銭も貰えません。 18時~19時半まで、ゆっくり会社の外で食事なり仮眠なりしてきてから、残業に取り掛かっては。 休憩時間は、時間を定めて一斉に付与するのが原則ですが、労使協定を結んだり、従業員が一斉にいなくなると困るサービス業なんかは除外されます。

omatudon
質問者

お礼

そうですね。しっかり休んでやろうかと思うのですが、納期に追われていて、実際は休む時間もないんです。おそらく会社はそれを読んでいて、合法的にただ働きさせる気なのではないかと疑っています。 というのも、月始めの時点では休憩は一日2時間という話でした。しかし、月末最終日になっていきなり休憩時間は一日2時間じゃなくて2時間半として引くと言ってきました。休憩させる気がないのが見え見えです。 私がなんとなく違法なのではないかと思うところは、休憩時間が常識より長いというところではなくて、休憩時間を月枠で引いているところです。 残業した日単位で休憩時間をさっ引くならば、何時間引いても法的にはセーフな気がします。しかし、水曜日、金曜日は残業をしないにも関わらずその日の分の休憩時間も月枠で引くというのはおかしくないでしょうか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

残業した場合に賃金を払うのは当たり前ですが 時間外労働の賃金に割増を付けるのは 一日の労働時間が8時間を越えた場合と週の労働時間が40時間を越えた場合です。 一日の労働時間が8時間を越えるまでは通常の賃金です。 この質問文では貴方の所定労働時間がわかりません。 仮に 8:00始業、18:00終業とした場合 拘束時間は10時間ですが、その間に昼休憩が1時間、その他に休憩時間が1時間あれば 所定労働時間は8時間です。 19:30まで作業をしたとすれば 所定労働時間が終わった後に30分の休憩、 その後に1時間の時間外労働なので 当日には1時間の時間外労働の賃金が発生することになります。 9:00始業であれば所定労働時間は7時間となるので これは法定内残業なので割増ではない普通の賃金が1時間 付加されるということになります。 居ただけでは駄目ですよ、命じられた作業をしていないと。 雇用契約書、労働条件通知書の賃金の根拠となる所定労働時間と 実質の勤務時間を確認してください。

omatudon
質問者

お礼

説明不足ですみませんでした。通常は9時から18時までで、そのうちお昼休憩が1時間の8時間労働です。 勿論ただ居て残業代をせしめるつもりはありません。それは論外ですよね。 普通は、だらだら休憩して遅くまで仕事して会社に居るよりも効果的にある程度休憩して一刻も早く帰った方がいいじゃないですか。ですが、このルールではだらだら休憩して遅く帰らないと残業代が全てもらえないです。なんかおかしい気がして聞いてみました。 ありがとうございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

(1)まず、残業をした日は、定時後から30分は休憩をするものとして、30分間は残業代はでません。 「休憩する」はOKですが、「休憩するものとする」のは違反です。 (2)さらに、一日1時間は休憩をしているものとして、1×稼働日数分の残業代もでません。(昼食時間とは別に一時間です。) こっちは、まるっきり違反です。話しになりません。 〉実際には、定時退社日が週に二回あり、その日は残業をすることは許されません。 所謂“ノー残業デー”みたいのようで、問題ありません。 〉にもかかわらず、(2)にあるように引かれてしまいます。定時退社日で帰らされるのに、その日の引く分である一時間はなぜか有効なのです。 また、こちらがダメでしょう。 働いた時間から休憩したものとして労働時間を差っ引くのは“盗っ人”のような行為です。こんなことが罷り通って良い筈がありません(働いている人もお人好し過ぎます)。所轄の労働基準監督署に“垂れ込んだら”(相談したら)如何でしょう。 出来れば、自分達で自分自身の労働時間を記録し、差し引かれた(割増)賃金の支払を請求し、支払われなければ労働基準監督署に「申告」するのが良いと思います。 「申告」する前に、記録があれば(割増)賃金の出し方や書面による請求の仕方等について相談すれば労働基準監督署で教えてもらえます。

omatudon
質問者

お礼

いままで残業代をもらうことなく頑張ってきました。今回は予算が取れたというとで残業代が出ると言われて喜んでいたのですが、蓋を開けてみればこのような意味不明なルールを作ってきて、なんだか会社に裏切られた気分です。どこの世界に一日お昼以外に1時間半も休憩する馬鹿がいるかって感じです。皆一刻も早く帰りたいので、休憩時間とされている時間も働いています。たぶん、会社はこうなるのを読んでいたのでしょう。なんか悲しくなります。 別のチームですが、9時から深夜まで仕事して、一ヶ月に一日の休みしかあたえられず、残業代もちろんなしが5ヶ月続いているところもあります。労働基準監督署に相談してみようかとおもいます。アドバイスありがとうございます。 でも、ふと思ったのですが、垂れ込んだ結果、会社側は開き直って「わかったよ、残業代出せばいいんだろ。その代わり基本給引き下げるわ。」ってなったらどうしましょう。。。汚いですが法的には最低賃金守ってれば問題なさそうですし。 労働者というのは弱い立場ですね。

回答No.1

先ず前提は、 労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定 です。 残業自体は36協定が必要です。 まあ、明らかに違法でしょう。

omatudon
質問者

お礼

あの手この手を使ってきます。 法的にはセーフなのかなとおもったりして、違法かどうか確証が確証がもてず、聞いてみました。が、明らかに違法なのですね。。。 少し法律を知っておくべきですね。勉強します。 ありがとうございました。

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