転職時の社会保険についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 転職する際には、退職と同時に保険証を返還する必要があります。しかし、新しい就職先が決まっている場合、退職後から新しい会社の社会保険に加入することも可能です。
  • 転職先が遠方の場合、引っ越しや子供の手続きにより保険証の提示が必要となります。引越し後15日以内に手続きをすることが必要です。
  • 保険証の取得については、任意継続を選択する場合は退職後すぐに新しい保険証が発行されますが、特に病院にかかる予定がない場合は1日まで待つこともできます。
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社会保険について転職の場合

現在社会保険に加入しており10月の中頃で退職予定なのですが 11月1日から違う県で就職が決まっています  その場合保険証は退職と同時に返還なので退職してから11月1日まで保険はどのようにしたらいいのでしょうか? 任意継続するべきなのか 国民健康保険にするべきなのか 1日になるのをまって新しい会社の社会保険にはいるべきなのかよくわかりません ちなみに県外の引越しなので子供の手続きで保険証の提示があったりします 引っ越してから15日以内と手続きが決められていたりします それをすぎると手当などがもらえません 保険証は任意継続したら退職後新しくすぐもらえるのでしょうか? すぐもらえないのであれば特に病院にかかることもないので1日まで待ったほうがいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>すぐもらえないのであれば特に病院にかかることもないので1日まで待ったほうがいいですか? 法律上は国民は必ず何かの健康保険に加入してなければならないので、法令順守の面からは肯定できません。 >現在社会保険に加入しており10月の中頃で退職予定なのですが 11月1日から違う県で就職が決まっています  その場合保険証は退職と同時に返還なので退職してから11月1日まで保険はどのようにしたらいいのでしょうか? 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。 例えば10月15日退職で10月16日に被保険者の資格取得で10月末で脱退(被保険者資格喪失日は翌日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。 つまり同月得喪の保険料については会社での健康保険では健康保険法で保険料はありと明確に決まっているので確実に発生しますが、国民健康保険法では規定されていないので自治体の条例に依るということです。 少なくとも今まで聞いたことのある自治体で同月得喪の保険料が発生したことは一度もありません、ですが日本全国の自治体を調べたわけではないので、そうでないところがある可能性はゼロではないと言うことです。 ですから任意継続であれば保険料は支払うことになりますが、国民健康保険の場合は支払が発生しない可能性が高いということです。 ということでまず前述のように役所に同月得喪の保険料について聞いてください、発生しないといわれれば当然国民健康保険になりますし発生すると言われれば任意継続とどちらの保険料が安いか比べて選択をすることになります。

sorarikuren
質問者

お礼

有難うございました 

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険は切れ目なくどこかに加入しなければなりません。 これが国民皆保険というものです。 任意継続にするか、国保にするかは保険料などを考慮して選んでください。 無保険というわけにはいかないので必ず加入してください。

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