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転職し試用期間保険に入らない場合

7月末に退職し8月から新しい職場で働いています。 3ヶ月は試用期間で社会保険に加入してもらえないので、個人で国民年金の手続きは済ませました。 健康保険なのですが、その間国民健康保険に加入せず、3ヵ月後に会社の社会保険に加入した場合、その間の3ヶ月分はさかのぼって徴収されるのでしょうか? また、まだ任意継続手続きの期間内なのですが、その場合おおよそ今まで払っていた金額の倍を払うことになるのだと思うのですが、上限はあるのでしょうか? 倍額だと37000円近く払う事になるので・・・ 基本的な事なのかもしれませんが、初めての転職で分からない事が多くて。 どなたか教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 医療
  • 回答数6
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

#5さんの回答を読ませていただきました。 すべての人が何らかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。 国保の加入届出が遅れても、職場の健康保険を脱退したときや、他の市町村から転入したとき(それ以前に健康保険に加入していた場合)にさかのぼって国保の被保険者となります。 保険料も、国保の被保険者の資格を得た月に遡って賦課されます(自治体により期間を設けているようです。だいたい2,3年)。 ということで、さかのぼって請求されてしまいます。

taiyou55
質問者

お礼

ありがとうございました。 任意申請の時期がせまっていたので助かりました。

その他の回答 (5)

  • Antithese
  • ベストアンサー率33% (202/606)
回答No.5

 年金と違い、健康保険は任意ですので、通常未加入期間にさかのぼって保険料を請求されることはありません。  国民健康保険では、すこし裏ワザ的ですが、病気になるまで加入しないという手があります。子供がいる方や、持病があって定期的に通院しなければならない場合は無理ですが、たいていの人は2~3ヶ月ぐらい病院にいかないことは珍しくないでしょう。  いざ病気になった時に役所に行って手続きすれば、その場で保険証をもらえ、その月の初めまでさかのぼって保険が適用されます。  また現在の健康保険は自己負担が3割ですから、保険適用外で治療を受けるという手もあります。1回あたりの治療費が約3倍になりますが、毎月保険料を支払うよりも割安な場合が多いでしょう。

taiyou55
質問者

補足

知人が以前同じように「試用期間は加入せず病院に行く事もなかった」と言っていたので、私もそうしようかと思っていたのですが、制度が変わってこのような事が出来るのか不安になって質問させていただきました。 ここでも、さかのぼって徴収という意見と両方あるので、混乱してきました。 できれば教えていただいた方法ですごしたいのですが・・・

回答No.4

こんにちは 質問に対する回答ではありませんが・・・、 >3ヶ月は試用期間で社会保険に加入してもらえないので 試用期間中でも、加入基準を満たしていれば、労災・雇用・健康・厚生年金などの社会保険に加入しなければいけません(言い方を変えれば、「加入させなければいけません」)。 試用期間を経て正社員登用、という流れだと思いますので、おそらく正社員と同じような勤務形態で、勤務日数や勤務時間もほぼ同じ(残業などを除く)だと思います。 ですので、加入基準は十分に満たしていると思われますので、「加入してもらえない」というのは違法になります。 ただ、立場上そうはいえないですよね・・・。 正社員登用の裁量はほぼ会社側にあるわけですし・・・。 今はもうお盆休みに入っていますか? 休み明けにでも上司に方にでも確認してみるのが良いのではないでしょうか。 今回の場合は「会社の方針や慣例」に大きく左右されそうです(一応違法ですが、強く指導や強制はなかなか出来ないのが現実のようです)。 書類上のつじつまを合わせるために、さかのぼって加入してもらうようなことになれば、その分支払うことになるのかもしれません。 でも、健康保険がなければ、今現在怪我したり病気になったりして病院にかかれば、全額負担になってしまいます。まあ病院にかかった月の月末までに加入、保険証の提示をすれば保険を使った場合との差額分は返ってくるはずですけど(昔の経験ですので、今は違うかも・・・)。 7月末に前職場をやめられたのですから、任意継続の申請期限も迫っていますので、早めの確認が必要でしょう。 また、試用期間の保障などについては、参考URLなどを参考にしてもらって、いろいろ調べてみてください。

参考URL:
http://tenshoku.inte.co.jp/knowhow/lesson/004/
taiyou55
質問者

お礼

>おそらく正社員と同じような勤務形態で、勤務日数や勤務時間もほぼ同じだと思います。加入基準は十分に満たしていると思われますので、「加入してもらえない」というのは違法になります。 おっしゃるとおり勤務形態は正社員と同じです。 違法とは知りませんでした。(前職場でも同様だったので) ただ他の方も同じなので会社へは言い辛いです。 教えていただいたHPも見てみました。 参考になります。ありがとうございました。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.3

> その間の3ヶ月分はさかのぼって徴収されるのでしょうか? 新しい会社での健康保険は加入月分から払う事になります。もしも加入が会社のはからいで試用期間開始にさかのぼるなら、3か月分払う事になるでしょう。 国民健康保険に未加入だったからと言う理由で、勝手に加入がさかのぼる事はありません。 しかし「会社の健康保険に入っていない人は、国民健康保険に入らなければならない」と法律で決められているので、その空白の3か月については加入義務が残ったままになります。市役所にバレたら、後からでも国民健康保険の3か月分の請求が来る事になります。 > 任意継続…上限はあるのでしょうか? 上限は約23,000円です。

taiyou55
質問者

補足

新しい会社では3ヵ月後からの加入になります。(試用期間開始にはさかのぼりません) 他で意見いただいていますが、知人の中にも「さかのぼって支払わなかった」という人がいるので、ちょっと混乱してきました。 >上限は約23,000円です。 助かります。ありがとうございます。

  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.2

>個人で国民年金の手続きは済ませました。 とありますが役所や出張所で手続きされましたか? 通常、社会保険証を会社に返却し脱会した場合 ご自身で役所や出張所国民保険の加入手続きをしなくてはなりませんが それと同時に国民年金の自動加入となります。 私の場合は国民健康保険の加入手続きを管轄の出張所で行い 特に国民年金の手続きはすることなく郵送で支払い書なる物が届きました。 当然再就職されるまでの期間分の保険料や年金額、住民税は請求されますので ある程度のお金は確保しておいたほうがいいですよ 結構な金額になりますから

taiyou55
質問者

お礼

国民年金の手続きは市役所でおこないました。健康保険は、任意継続の場合は社会保険事務所と場所が異なるので、その時に手続きはしませんでした。 住民税、年金、まとまったお金がいりそうですね。ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>その間の3ヶ月分はさかのぼって徴収されるのでしょうか? その通りです。 >その場合おおよそ今まで払っていた金額の倍を払うことになるのだと思うのですが 昨年の貴方の収入を元に市区町村が計算するので、倍になるかどうかは解りません。 窓口でお聞きになって見てください。

taiyou55
質問者

お礼

今日は窓口が休みなので、金額は明日聞こうと思います。ありがとうございます。

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