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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚したら慰謝料請求はできますか?)

離婚したら慰謝料請求はできますか?

noname#141823の回答

noname#141823
noname#141823
回答No.5

>ダンナとは6年程前に知り合い、3度目に結婚するから付き合って欲しいと言われ、 このあたり、少し意味がわかりませんでした。 ご結婚はされているんですよね? 式を挙げていないだけで籍は入っているということ? あなたが望んでいないのに離婚じたい、出来ますかね? 離婚理由は、先が見えなくなったとは、経済的に?あなたを養えなくなったということですか。 だんなさんのせいで あなたは精神的な病気?になってしまったのではないの? そのあたりポイントなのと、 あなたの精神的な病気がひどくなることが心配で、別れた方が良いというのなら、 あなたからの離婚は、診断書があれば出来るかもしれませんが、慰謝料を請求というのは、経済的にゆとりやだんなさんに借金出来る宛がないと、どちらにしても出来ないですよ。 子供でもいれば養育費なので、お金作ってでも成人するまで支払うのは義務だけど、ない所からはとれない、これ基本なので、離婚してしまえば無理かも知れませんね。 離婚する前に、家族会議などで協議するなりして、きちんと慰謝料の承諾をとりつけたり、公正証書などできちんと約束事を証拠にしておかなければ。 特に離婚に関して慰謝料請求の理由など作らなくとも、法律で離婚後2年、経済的弱者の配偶者の申出に対しては生活費等の負担義務があるのです。 例えば、あなたの方が定期収入が多い方で、だんなさんが離婚後経済的に苦しいとなれば、支払い義務が課せられることになったりもします。 こうした婚姻関係における協力義務の法律がいろいろあり、離婚の際の婚姻費用精算においても、専業主婦の奥さんの家事、だんなさまへのお世話なども、婚姻期間と共に計算されて、離婚慰謝料として離婚を求めたのがだんなさんの場合に奥さんに支払われたりするのと同様に、いろいろ法律で定められていることがあるのです。 日本は法治国家なので、最低でも離婚に関しての法律は、調べてからご検討されて、離婚をされた方が良いですよ。 また、だんなさんの離婚希望の理由は浮気ではないとのことですね。 ですが、もしはっきりしないのなら、別居してしまうと、その後に女性関係について発覚しても、慰謝料請求などに関しては不利になるかもしれませんよ。 夫婦は一緒に暮らすことが前提としてあるので、既に婚姻関係が破綻した後のご夫婦の新しい恋愛については、あなたがされた場合でもそうですが、もう浮気、不貞の責としてを問うことはできなくなります。

noa-moa
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 ダンナとは初めて知り合い、初めて交際したのが6年前、 その間に2度別れており(2度とも旦那から交際を申し込まれて2度とも私から別れを切り出しています) 実際の交際期間は合わせても1年半程だと思います。 そして3度目に結婚をするつもりでと交際を申し込まれて悩んだ挙句にOKを出して 入籍は済ませており、挙式はしていないのが現状で 今の流れに至っています。 離婚理由は質問欄に記載した通りで、旦那の性格が結婚生活を送って行ける性格ではない(実家にいる家族の方以外との共同生活が無理なんだそうです)と旦那が旦那の自身の中で結論づけてしまっているからです。 子供はいません。 離婚理由に旦那が私を養えなくなった等の金銭的な事はありません。 私の病気はほぼ完治状態でしたが、入籍してから悪化しており、 先月、勤務先に病院からの診断書を提出しているので、診断書は出ます。 慰謝料に関しては、私の父に顧問弁護士がいますので、その方にも 相談しながら請求そのものをするのかどうするのか決めたいと思います。

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