• 締切済み

離婚後の慰謝料請求について

先月の終わりに夫と離婚しました。夫からは「一緒に暮らせない、家には帰りたくない離婚してほしい」と言われ話し合いの結果、離婚する事になりました。 浮気していると思い問い詰めたところ、夫は「浮気はしていない、好きな人もいない」と言うばかりで証拠も掴めずにいました。 ですが、離婚してから一週間経った頃に、夫が不倫していた事が分かりました。 夫のLINEのタイムラインから、彼女らしき人が夫とのツーショット写真をプロフィールにしてました。 離婚後に慰謝料請求出来ると聞き、悩んでるんですが、私の方にも問題があります。 実は、離婚の話し合いをしてる時に、ネットで男性と知り合い意気投合し、毎日メールのやり取りしてました。 寂しさもあったと思います。その男性とは肉体関係はありません。 初めて会った時も、夫との関係を相談しただけで終わりました。 その後からは、離婚の事で相談に乗ってもらってた感じです。 その人から、離婚する前から「一緒に住みたい」と言われてて、離婚した現在は彼と部屋を借りて一緒に住む予定です。 友達から、男と一緒に住むなら慰謝料取れないと思うよ!と言われました。 一応、弁護士に無料相談の予約は入れたんですが、やはり慰謝料請求は難しくなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

諦めてください…(笑)(笑)

  • usuitks
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

行政書士です。 ご相談内容からの判断で恐縮ですが、結論から申しますと、慰謝料請求は難しいと考えられます。 そもそも法律用語で慰謝料とは、夫婦間に当然に課される貞操義務の違反によって生じた精神的苦痛に対する金銭による賠償をいいます。ご相談内容からですと、元夫は、彼女らしき人とツーショットで写真をとっているだけの証拠しかありません。貞操義務違反、すなわち性交渉があったことを立証する証拠はない以上、貞操義務違反を理由としての慰謝料請求は認められません。 もっとも、元夫が離婚に際して任意で金銭を支払うと約束した場合であれば、贈与契約としてその金員を受領することは問題ないです。ただし、この約束は、金員を与える旨の書面を作成するか、現実に金員を支払った場合にのみお金を受け取ることができます。贈与契約では、口頭の約束だけでは支払い請求を立てることはできません。 また、離婚後ご相談者が男性と同居すること自体は、元夫に対する慰謝料請求の肯否に関係はありません。

参考URL:
http://gyouseishoshi.main.jp/archives/618/
回答No.3

>今年の6月に元夫が、私には出張と言って北海道に行ったんですが、彼女との旅行だったみたいです。 >その証拠写真も出できました。 どのような写真かはわかりませんが、参考資料には十分なります。 しかし、不貞行為の証拠としては難しい面もあります。 >離婚する前に元夫のパソコン見てればと後悔してますが、こうゆうのも証拠にはならないんでしょうか? その内容次第ですが、ロック等で保護されていた場合は収集行為に問題ありとなれば証拠にはなりません。

回答No.2

離婚後に、証拠として集められたものは証拠能力がありません。 その理由は、双方が離婚に合意した時点で「婚姻破綻」が認定されてしまいます。 慰謝料請求の証拠には、不貞行為の場合ツーショット写真では不可能です。 2人が、ホテル等に入る写真や彼女の部屋へ入る写真で夜を共にしたという推測が成り立つ内容で、且つ、複数必要です。 不貞行為で、慰謝料請求をするには証拠が無さすぎでしょうね・・・ LINEのタイムラインでは、証拠とはなりませんし、単に写した写真だと言われた場合覆すこともできません。 仮に、離婚前でも法律上は違法でもなく、SNSで遊んでいただけと言われれば不貞行為にはなりません。 慰謝料請求をするには、相談者の側で不貞行為を証明しないとなりません。

poteto-71
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年の6月に元夫が、私には出張と言って北海道に行ったんですが、彼女との旅行だったみたいです。 その証拠写真も出できました。 離婚する前に元夫のパソコン見てればと後悔してますが、こうゆうのも証拠にはならないんでしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

慰謝料は取れます。取る方法ですが、離婚された後、つまり今の元ご主人の女性関係を証拠として撮ります。次に、元ご主人が現在この女性と親しくなったのはいつ頃かを調べます。そうすると、あなたとの結婚生活中からだと言うことが分かります。(調べなくても結婚生活の頃から親しくしていたと言うことが分かる可能性は高いです。) 夫婦の崩壊は、ご主人の異性関係が原因であるという設定で、夫婦関係に違和感が発生した頃の出来事、ご主人が離婚を迫った頃の夫婦の実情、あなたに離婚原因がなかったが離婚を強要されて離婚に至った。離婚後、冷静に振り返ったとき元ご主人の言動を思い出し不審がますます高まったので、ご主人の離婚を希望していた本当の理由を知りたかったので調べてみたところ、不倫相手が居たのだった。今、その女性と親しく交際をしている。と、いう流れでいわゆる「陳述書」の様な物を作成して証拠と共に準備した上で「家庭裁判所」に「慰謝料請求調停」を起こせば取れます。 あなたのことは、自分からいう必要ありません。又、男性との問題は関係ありません。なぜ、そう言うように何でもない自分のことを持ち出して、交換条件があるかのようにお考えになるのでしょう。 あなたが元ご主人から慰謝料を取れるか取れないかの境目は、結婚生活を続けているときからご主人は不倫を働いていた。と、いうことを証明できるかどうかです。現在の証明は可能です。証拠は撮れます。しかし、過去の事は写真に撮ることは出来ません。従いまして、過去の夫婦の家庭生活の実情をあなたが思い出して記録するのです。そして、現在の証拠と結びつければ取れます。結びつけることで離婚後の異性関係とはなりません。結びつけられなければ、離婚後の異性関係なのであなたには関係ありません。と、なります。実行してみると割に簡単ですよ。なぜなら、離婚されたのですから元ご主人は無警戒状態なのですから・・・。

poteto-71
質問者

お礼

ありがとうございます。 先ほど、不倫相手との付き合い始めた時期の証拠が出できました。

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