紹介での損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 諸事情で当日に勤務ができなくなった紹介した人物に代わりの人を探したが、関係する仕事のため代わりは勤まらないと言われた。
  • 企業側は私に仕事の進行を妨げたとして損害賠償を請求する可能性があるが、契約書は交わしていない
  • この場合、私が責任を負わなければならないのか?
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紹介での損害賠償について

初めまして。 ご相談をさせてください。 先日私が個人的に企業に紹介した人物が諸事情で当日に勤務ができなくなりました。 こちらが代わりの人を紹介すると言っても容姿なども関係する仕事の為、最初に決めたその人でないとできない仕事なので代わりは勤まらないと言われました。 結局企業側が代役を探してその仕事はなんとか上手くいったみたいなのですが 企業側は私に仕事の進行を妨げたとして損害賠償などを請求する可能性があります。 この場合、私が責任を負わねばいけないのでしょうか? ちなみに雇用契約及びトラブルに際しての損害賠償の契約書などはまったく交わしておりません。 どなたかお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

あくまで紹介しただけで、その人を採用するかどうかは、企業の判断です。 企業と採用された人との問題で、あなたに賠償を求められる様な責任はありません。 ただ、「結果として迷惑をかけてしまったようで申し訳なかった…」くらいは言っておいてください。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

企業が、損害賠償請求ができるのは紹介された人物になります。 当然、雇用に関する契約はその本人との間で交わされていますから、相談者さんには今の段階での責任はありません。

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