体調不良による退職で損害賠償は請求されるか?

このQ&Aのポイント
  • 契約違反で損害賠償を請求される可能性がある
  • 退職を希望する場合は3か月前までに会社に届ける必要があるが、この契約書は無効と思われる
  • 会社は突然の退職により人材の採用に費用がかかる可能性がある
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体調不良による退職で損害賠償は請求されるか?

契約期間を定めた、雇用契約書を交わして仕事をしておりましたが、社長(実際の実務を行っています)への不信感と急激な引き継ぎにより、食欲が無くなり吐き気も伴うようになり、この状態がいつまで続くかわからないので、なんとか会社に行き社長に事情を説明したところ、社長からは休んで復帰したいのか、退職したいのかはっきりしてもらわないと困ると言われ、引き継ぎの途中なのにいつ復帰出来るか分からないと会社に迷惑をかけるので先輩に頼まれていた仕事の報告をして、今日体調が悪いので終わり次第帰らせていただき、退職させていただきたい。と言ったところ、雇用契約書を交わして仕事をしてるのですから、契約に違反している。あなたは会社に損害を与えたので弁護士に報告し損害賠償を払ってもらうことになるかもしれません。私は出来るだけ損害賠償しないように言うつもりですが、覚えておいてください、それではすぐに退職届を出してくださいと言われ、退職届は言われた通り書きすぐに社長に渡しました。(退職日は出社した当日の日付を書きました)雇用契約書には退職を希望するときは3か月前までに会社に届ける事と記載してありますが、これは調べたところ2週間前で良いのでこの契約書自体は無効だと思いますが、実質入社から17日間勤務し、急に退職することで会社はまた人を雇わなければならなくなりますが、そういう費用を私に請求出来るのでしょうか?業務は人事で入退社手続き、給与計算をしており、業務上の過失はありません。まだ、辞めたばかりで請求は来ておりませんが、不安でたまりません。どなたか教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 社長(実際の実務を行っています)への不信感と急激な引き継ぎにより、 先にこちらの方を相談しとけば良かったのに。 何に不信感があるか不明ですがしっかり話し合いしてそちらを解消し、引継ぎ業務の軽減なんかを行なえば、継続して勤務できたのにって事で、会社がそういう適切な対応を怠った結果体調を崩して「やむを得ず」退職せざるを得なくなったって事で免責の主張なんかがしやすくなります。 > そういう費用を私に請求出来るのでしょうか? 請求する/しないは会社の自由な行為ですから、出来ます。 私が「回答代金3,000円を△△銀行 普通 △△△△△△ 名義△△△△に振り込んでね。」って書くのが自由みたいなもの。 ただし、裁判になると、そういうものはまず認められませんから、心配は無いです。 極端な話、従業員が突然の事故や病気で働けなくなる、死んじゃうなんて事もあり得るんですから、そういう場合に業務が滞る、支障が出るってのは、会社の業務管理が不十分でしたって話にしかなりません。 -- > 雇用契約書には退職を希望するときは3か月前までに会社に届ける事と記載してありますが、これは調べたところ2週間前で良いのでこの契約書自体は無効だと思いますが、 いえ。 2週間前でよいのは期間を定めない場合の雇用契約です。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 質問者さんの場合は期間の定めのある雇用契約で、継続して5年間勤務もしていませんから、対象外です。 | (期間の定めのある雇用の解除) | 第626条 |  雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。 | 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。 質問者さんのように、対象不良で退職って場合は、やむを得ない事情による退職って事になります。 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 |  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 基本的に、病気での退職はどちらに過失があったわけでもないって話になります。 前述のような段取り踏んでれば、会社側が適切な労務管理を怠ったって事を過失として主張する事も出来て有利なんですが…。

yumi3812
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 心配無いという言葉に救われました。 今まで、こんなことを言われた会社が無かったので 恐ろしかったですが、気持ちが落ち着いてきました。

yumi3812
質問者

補足

>社長(実際の実務を行っています)への不信感と急激な引き継ぎにより というのは、社長の父親が顧問をしていて、朝からデスクに呼ばれて来月から一人であなたが仕事をするのだからしっかりやってください。ときつく言われ、その日は細かい事を注意されたれた事が私は凄くプレッシャーに感じてしまい。そのことを娘である社長に相談しました。私としては、私一人では不安なのではないか?また、一日中見張られてるみたいに細かく注意されたので、私を良く思ってないのではないか?と思い上司が居ないので社長に相談したところ、逆に顧問があなたにそう言ったのは何故だと思う?と聞かれ、私一人で業務を行うことに不安を感じてるからだと思います。と答えたら、じゃあなんで不安を感じさせてるのか考えたの?言われたのはあなたのせいでしよと言われました。私としては、そんなに不安で任せられないと思っているのなら早めに任せられるような人に引き継いでもらった方が良いのではないかと思って、先走って聞いたことが社長には通じず。 先日は、コピー機の修理に来た人に、こんな不良品使わされて迷惑しているんです。機械を交換してくださいと怒りを修理人に爆発させていました。その光景を見て、この人と仕事をしていけないと感じましたし、話を出来る人ではないと感じました。引き継ぎは、先輩が考えてやってくださっていましたが、業務をやりながら覚えなくてはならない事もあってだと思いますが、急激に初めてやることが多すぎて、先輩がこれくらいの時間で出来るだろうと思っていたことが、実際に私がやってみたら倍以上の時間がかかってしまい、残業しようにも社員が居ないと残業も出来なかった状態で、限られた期限にやらなければいけない業務ということもあり、引き継ぎの軽減は出来ない現状でした。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.3

> これは調べたところ2週間前で良いのでこの契約書自体は無効だと思いますが これは期間の定めのない場合ですからあなたには適用されません。 > 急に退職することで会社はまた人を雇わなければならなくなりますが、そういう費用を私に請求出来るのでしょうか? 契約期間前に退職する労働者に責任があることを前提にすれば請求可能ですが,あなたの場合には健康上の理由で退職するのですからやむをえない事情ということであり,請求されたとしてもそれを主張すればよいですね。現実的には損害賠償は無理でしょう。

yumi3812
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほっとしました。

回答No.1

私見ですが。 退職の意志を伝えてから2週間は就労しなければなりません。 あなたが違反しているのはこの点のみだと思われます。 ただ当日の日付での退職届を受け取られているののだから、会社側も合意したということになります。 実際損害賠償を請求されるとは思えません。 会社はあなたが損害を与えた事実を証明しなければなりません。 その上法的手続きの手間もかかります。 たった17日の労働で損害を出したことを証明できるのか。 そもそも17日しか勤務していない人相手に、会社がそこまでするメリットはあるのか。 おそらくはすぐに退職をするあなたに、嫌味というか嫌がらせぐらいのつもりで 損害賠償と言ったのではないかと思われます。 あなたが辞めた後新しい人を採用するだの また引き継ぎの手間だのというのは単に会社の都合による業務ですので あなたに何らかの請求をするというのは筋違いです。 ご参考までに。

yumi3812
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に報告して損害賠償なんて言葉に 恐ろしくなってしまいました。 引き継ぎとかの請求はされたとしても無効ということ ですよね。 17日間で業務上の過失は無いので、嫌味で言ったのなら 安心できます。

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