兼業違反で懲戒解雇された件について

このQ&Aのポイント
  • 兼業違反で懲戒解雇された件について、私は取締役になっている為に起こった問題です。
  • 私は9月7日に会社を起業し、取締役になりましたが、会社から兼業違反を理由に懲戒解雇されました。
  • しかし、私は実質的に会社の仕事はしておらず、兼業禁止の規定もないため、会社との争いになる可能性があります。
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兼業が違反だとして懲戒解雇になった。

嘱託の身ですが会社は20日締めです。嘱託契約の更新をしないとの事で引継ぎが済んだら出社しなくても出勤扱いにするから好きにしてよいとの社長との約束で 月末までに引継ぎを終わり1日から20日まで自由な身だと思っていました。 9月7日に会社を起業し登記を済ませ私は取締役になりました。 すると会社から内容証明付き手紙が来て7日付けで取締役になっている為 兼業違反を理由に懲戒解雇との事です。 しかし実質会社の仕事はしてなく自宅待機の身 しかも就業規則に兼業禁止項目はない。更に私と同様 嘱託で別の会社の社長になっている人もいます。私ひとりを狙い打ちにしている事は分かっていますが会社と戦うつもりです。 何処に訴えたらよいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

本気で争う気があればまずは弁護士に 相談です。 そもそも法律で副業が禁止されている のは公務員だけです。 会社員の副業禁止の理由は 1)同業他社に秘密をもらされたくない 2)本業に専念してもらいたい 理由です。 ですから副業が同業他社でもなく、副業の 時間も深夜に及ぶなどしなければ、解雇さ れるいわれはまったくありません。 裁判ででも勝訴した判例はあります。 ですから本気でたたかいたければまずは 弁護士に相談です。相談だけなら30分 5000円程度です。 市や弁護士会館などで無料相談もありま すし。

その他の回答 (3)

  • shiroya
  • ベストアンサー率10% (117/1143)
回答No.4

>北九州の基準監督署へ申し立てればよいのでしょうか。大阪へ申し立てるべきでしょうか。 起業して取締役になったんだろ。しっかりしろよ。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

確かに労基はアドバイスはくれるし、 相手に一言言ってくれるかもしれないけど、 強制力を持った指導はあまりしてくれない。 訴えるのは(原則的に被告の所在地にある)地裁。 (自分の所在地でも良いらしいけど、相手が応訴したら そこが管轄となるらしい。) (13日分?)の賃金を請求するために、訴状を作って提出。 和解勧告になるだろうから、弁護士を入れたほうが良いかも。 あまりにも手間と費用がかかるので、どうせ訴えないだろうと 踏んでいるのでしょう。

回答No.1

 まずは「労働基準監督署」に相談してはどうでしょうか。  証拠などがあれば確実に動いてくれると思います。

papa470
質問者

補足

本心は基準監督署が労働者側に立つ事を余り信じてないのです。中立でもなく 雇用側にいると思っています。 私は北九州在住 会社の本社は大阪です。北九州の基準監督署へ申し立てればよいのでしょうか。大阪へ申し立てるべきでしょうか。

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