• 締切済み

不動産取得税について

先日購入した中古物件が、延床面積を240m2を優に超えて、軽減措置になりません。 購入時もかなりの税金を払い、はっきり言ってお金がないのです・・・。 一階を人に貸しているのですが、延べ床面積は、別々の計算にはならないのでしょうか? あまりの金額にどうしたらよいのか困っています。良い方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>軽減措置になりません。 240超えでは軽減がありません。 添付書類 ↓ 家屋の登記事項証明書(登記簿謄本) (建物表題登記。登記されない場合は家屋の検査済証) http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html これで面積がわかります。 >良い方法はないのでしょうか ありません。

marimogood
質問者

お礼

やっぱり・・・。でも、払えるお金がなくて。どうしたよいか、家族で考えます。ありがとうございました。

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