調停離婚 浮気の証拠

このQ&Aのポイント
  • 夫のモラルハラスメントと浮気による精神的苦痛を訴えたい
  • 夫の浮気が携帯メールから発覚し離婚を決意
  • 調停離婚を考えているが証拠がなく慰謝料請求が難しい
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調停離婚 浮気の証拠

はじめまして。 何度か質問させて頂いております。 夫31歳 私28歳 入籍11ヶ月(交際4年) 子供なし 共働きの夫婦です。 入籍後しばらくしてから夫はキレると物にあたり、たんすを倒したり、鏡をなげたりするようになりました。 また無断外泊、朝帰りなどもあり、離婚が頭をよぎっていた矢先、職場の女性と親しくしている事が夫の携帯メールから発覚。 メールによると仕事後会うのは頻繁なようで、その他にもディズニー、野球観戦、大阪観光(都内在住です)食事など行っており、旅行の計画までたてていました。 メールでは『どんどん好きになる』『会いたい』などのやりとりがありましたが、肉体関係の有無は不明です。 離婚を決意し、話し合いをしようとしているのですが、夫は一向に話し合いに応じません。 メールのやりとりが発覚した際『浮気じゃなくて本気』という発言もあり、本人もその場では親しい関係を認めたのですが今となっては証拠がありません。 話し合いに応じないので、調停離婚も視野に入れていますが、何も証拠がないままではやはり慰謝料の請求は難しいのでしょうか? そもそも話し合う意志がない場合、調停離婚事態難航してしまうでしょうか? 私としては、 ・物にあたる・かなりの暴言を含むモラルハラスメント ・浮気 ・以上による精神的苦痛 を訴えたいのですが、証拠はたんすなどを倒した時の写真が数枚あるのみです。 このような状況の場合、今からでもできる事・これから行った方がよい事などアドレス頂けると嬉しいです。 長文、乱文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

結婚されて1年足らずの妻であるあなたが、離婚を決心された。と、いう前提でアドバイス致します。 あなたが結婚1年足らずで離婚を決心された原因は、如何にお書きになっている事柄が主たる原因だとすると、お尋ねの件は十分可能です。 まず、以下の件は新婚の妻が離婚を決心されるに至る原因又は要因になり得るのか、と考えた場合十分なり得るでしょう。 ↓ 入籍後しばらくしてから夫はキレると物にあたり、たんすを倒したり、鏡をなげたりするようになりました。 また無断外泊、朝帰りなどもあり、離婚が頭をよぎっていた矢先、職場の女性と親しくしている事が夫の携帯メールから発覚。 前記のご主人の言動は、明らかに民法770条(離婚原因)の1項、配偶者に不貞な行為があったとき。2項、配偶者から悪意で遺棄されたとき。5項、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。等々に該当するでしょう。2項の悪意の遺棄とは、遺棄とは、正当な理由無く民法752条に規定された「同居」「協力」「扶助」の義務を履行しないことをいいます。本来これらの義務は、不履行の程度が「婚姻共同生活の廃止」と評価される場合に「遺棄」ありと言えるでしょう。 夫婦の協力義務とは、夫婦の精神的側面をさし、お互いが支え合える状態にあることを求められています。 扶助義務とは、夫婦がお互いに扶養し合うのは夫婦関係の本質であります。(協力義務と関連している。)夫を被告とする悪意の遺棄事件のほとんど全てにおいて、扶助義務の不履行が見られるようです。(正当な遺棄の理由がない限り。) つまり、あなたがその気なら離婚原因をご主人の不倫及び悪意の遺棄による協力義務・扶助義務により、婚姻を継続し難い重大な事由がある。と、なります。 そこで、あなたがすべきことです。 まず、結婚に至ったいきさつから、結婚後の生活の様子。次ぎに、当初お書きになっていた、ご主人が切れ出し物に当たる様になった原因など。その内朝帰りのあったこと。職場の女性と親しくしていたこと。その内容等々。ご主人と話し合いをしようとしたがご主人が応じなかったこと。結果、これは例えばですが、調停の場で夫婦問題の決着を図りたい、と思うようになった事。これらを時系列で、事実を先に書き、次ぎにあなたがその事実に対してどの様な気持ちになったかを文書にまとめると良いでしょう。 この文書にまとめる作業は面倒がる人もありますが、これが「事実の証拠」になります。一般にいわれているのは、申し出の件を客観的に裏付ける証拠です。夫婦関係の案件は、客観的な証拠が得られない場合の方が多いのです。(調査業者に依頼する経済的余裕がないとかで。)従って、家の中の夫婦の生活の有り様を文書にします。何故それが大切なのかは、仮に調停にかけられても弁護士さんに依頼されても、更に裁判沙汰になった場合でも、あなた方ご夫婦の生活の実態は誰もご存じないのです。第3者の誰もがご存じない事柄について判断を仰ごうとすれば、その事実の内容を説明する必要があります。その資料ずくりをあなたがするのです。 前記の資料作りが出来たら、ご相談の件は問題なくあなたの思うとおりになるでしょう。これらの問題は、あなたがご主人からどの様な仕打ちを受けたので、ご主人に対してどうして欲しいかを明確に主張することです。弁護士さんにお願いしたからといって呑気に構えているとダメです。何故なのかは先述の通り、弁護士さんはあなた方ご夫婦の生活をご存じありません。従って、法律の文言に基づいて相手側とやり取りをするだけになってしまいます。中身の無いものになってしまいます。弁護士さんが働きやすくするためにもあなたの資料作りは欠かせません。資料作りから始まって、それで終わる。と、言っても過言ではありません。以上ご参考下さいませ。

haphap0134
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が随分と遅くなり、申し訳ありません。 丁寧な回答、とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#142596
noname#142596
回答No.1

回答します。 離婚調停はあくまで話し合いの場なので証拠は必要ありませんよ。 物にあたる、暴言を言うことがモラルハラスメントになるなら、この世の夫はすべてモラ夫ということになる。 また浮気を立証するには、ホテルや浮気相手の家に出入りしている画像が必要、探偵に頼むしかない、メールでのやり取りは全く持って証拠にならない 夫と別れたいなら、まずあなたが家を出て別居する。 次に弁護士を立てて夫と離婚交渉、夫が拒否したなら婚姻費用分担請求、探偵を雇い浮気の現場を押さえ、浮気相手に第三者が婚姻生活を破たんさせたことに対し、慰謝料請求、夫は婚費払うぐらいならと協議離婚に応じると思います。

haphap0134
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たんすを倒したり、鏡やDVDなと手当たり次第に投げたりするのはモラルハラスメントにはならないのでしょうか? 度重なる暴言もあり、精神的にはかなり苦痛でした。 元々は夫の方から離婚したいと言われ、私が修復を希望していたのですがあまりの酷さに離婚を決意したという経緯です。 先月末から実家に帰ってきており現在別居中になります。 やはりまずは弁護士に相談になるのですかね。 探してみたいと思います。 ありがとうございました。

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