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自賠責保険の被害者請求について

交通事故にあい、鞭打ちと腰痛にて仕事を40日間休みました 20日間の休業損害は支払われましたが残り20日と通院のために削った勤務時間に関しては保障されませんでした。 色々調べたのですが自賠責保険の被害者請求にて日額5700を相手の任意保険会社に請求できないのでしょうか? 相手の保険会社に聞くと検討中とされていて半月以上回答がありません。 仕事は事務職で椅子に座りっぱなしの業務で仕事を休む事に特別問題は感じなかったのですが鞭打ちや腰痛だと支払われないものでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>仕事は事務職で椅子に座りっぱなしの業務で仕事を休む事に特別問題は感じなかったのですが 受傷による治療・療養と欠勤との間に相当因果関係がないと休業損害とはなりません。 2か月間に40日も欠勤せざるを得ないようなけがだったのでしょうか。 >不足分を相手に支給させる方法あれば教えてください 医師からの指示・指導で欠勤したという証明(医師の診断書)があれば、なにも言わなくても保険会社は支払ってくれますし、けがの状態・治療内容からみても欠勤・療養が妥当と判断される場合も同様です。 質問者様のケースは、7月分の診断書・レセプトからは8月の欠勤が必要な状態であったと認められないため、8月分の診断書・レセプトの到着を待って、保険会社の顧問医が判断するでしょう。 もしかすると、すでに主治医に対して医照をかけているかもしれません。この場合も、主治医の回答を待っての判断となります。 通常、病院は月末締めで翌月中旬から下旬にかけて診断書・レセプトを保険会社へ送付しますから、保険会社の判断までもう1~2週間かかると思っておいた方がよいでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>残り20日と通院のために削った勤務時間に関しては保障されませんでした。 これは、時給計算ででも給料から差し引かれていますか? 差し引きがされていない場合は、請求はできません。

hisannko
質問者

補足

契約社員のため時給計算なので減収がありました 正確には7月に事故があり7月に20日休み8月も20日休みました 事故前の給与は平均30万円近く 7月は会社からは8万円程の給与があり8月は5万円程でした 7月、8月合わせて47万円程保障されるはずが、まだ20万円程しか支給されていません。 不足分を相手に支給させる方法あれば教えてください。

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