• 締切済み

退職と解雇

どなたかご相談に乗っていただけないでしょうか? 退職を申し出たところ、懲戒解雇か即退職かを迫られました。顧客との契約進行中での退職なので、「会社の名誉信用を損なわせた」というのが懲戒解雇の理由です。 この場合、退職届を言われるまま書いたほうが良いのか、懲戒解雇に不服申し立てできるのか、わかりません。ご意見を戴きたく、お願いいたします。

みんなの回答

回答No.9

私も同じような目に遭いまして、私の場合労働組合に相談、会社と交渉を続けたのですが、会社がなかなか自分の非を認めようとしなかったので、労働基準監督署(私の場合は未払い賃金の問題もあったので)に相談し、裁判所に提訴するぞ、と脅しました。すると、会社側は、手のひらを返したように和解を申し出て来ました。裁判になると、銀行などの取引が停止する場合がありますし、取引企業との関係も悪化しますので、かなりまずい立場に立たされると思います。倒産する危険性も出てきます。ですから、いろんな無料相談機関に相談した後、あなたの方が明らかに勝てるであろうようなら、裁判所に提訴して、会社の反応を見るというのも良いんじゃないでしょうか?提訴しても途中で取り下げることは可能ですし、そこから和解に至る場合もあります。たいていの会社は訴状が来ると、これはまずい、と思うでしょうからやってみるのも一つの手かもしれませんよ。小さな会社だと、裁判に耐える体力もないと思いますので、和解する可能性が大です。

回答No.8

自主退職にすると、失業保険がすぐ貰えないので、退職願は出さずに、そのままお勤めされたらいかがでしょうか?会社側は、懲戒解雇を強行すると思いますが、そうなった場合、相応の理由がなければ、不当解雇となり、裁判を起こすか、労働局にご相談されることをお勧めします。近くの労働組合の無料電話相談もありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。頑張ってください!会社側は行政の介入とか裁判を嫌がりますので、おそらく和解になると思いますが…。和解金で解決といった形になると思いますよ!そういった会社は、一度ギャフンと言わせてやった方が良いです。解雇のほかにも、未払い賃金はありませんか?就業時間外は、時間給×1.25ですので、そちらもあわせて会社に請求した方が良いです。頑張ってください。 労働局 http://www.roudoukyoku.go.jp/ 東部労働組合 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm

yuyu2003
質問者

お礼

ご助言有難うございました。 裁判は費用も手間もかかって大事なので、労働局に相談してみることにします。ただ、いままで退職する社員との間で色々と悶着があった経験が豊富な会社なので、ギャフンとは言わせられないかもしれません。 残業代に関しては一応戴いているので大丈夫です。

noname#156275
noname#156275
回答No.7

 退職は労働者からの一方的な意思表示です。解雇は使用者からの一方的な意思表示です。このいずれも、認める、認めない、受理する、受理しないという事象は存在しません。  労働者からの退職は、民法第627条によることになり、退職の申し入れ後一定の期間(通常2週間)が経過すると、自然に労働契約が消滅します。従いまして、「認めない」、「受理しない」というのは、民法上、成立しないことです。  一方、使用者からの解雇は、その30日以上前に予告するか、予告しない場合には、30日分以上の平均賃金を支払うかのどちらかです。このどちらも行わなくていいのは、使用者が、労働基準監督署に「解雇予告除外申請」をして、それが認定された場合だけです。  以上により、労働者から「解雇」を選択すること自体、発生しないものです。  また、他の方の回答にある、労働基準監督署が「懲戒解雇」を認定する制度は存在しません。(労働基準法のどの条文にも存在しません)職業安定所に「懲戒解雇」であることを「認める」制度もないと思います。せいぜい、解雇である「事実」を受けるだけでしょう。  なお、解雇に不服であれば、次の制度を利用すると良いでしょう。 <紛争解決援助制度>  労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。  ここでいう個別紛争とは、  1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争  2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争  3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争  4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争  5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。  これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、  1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)  2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。  この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。  なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。

yuyu2003
質問者

お礼

大変参考になる意見を戴き有難うございました。 懲戒解雇云々は会社側のハッタリだったようですね。懲戒解雇でも結局30日分の給与を払うということで、それが嫌で自己都合で30日より早くに退職させるというのが会社側の意図なのでしょうか。 もっと労働法について勉強してから退職意思を伝えればよかったと反省しています。

  • shuukita
  • ベストアンサー率12% (13/103)
回答No.6

他の方の回答を拝見していて、やっと話が読めました。自己都合退職したい、そうしたら、会社の方が それでしたら、有給消化日を退職の日付けにしてくださいとおっしゃられたのですね。 わたしは、 会社の方の話のほうがすじは通っていると思います。 yuyu2003さんが退職を申し出たのですよね? ですから、会社の方ははい、わかりました退職する日は、有給消化しおわった日にしてくださいとおっしゃってるのですから それでなにか問題があるのでしょうか?あるとすれば 賞与の問題?でしょうか

yuyu2003
質問者

補足

会社側の都合のみで退職日が決まるのは、おかしいのではないかと思っております。会社側は懲戒解雇をちらつかせて、脅迫めいた形で都合の良い退職日にしようとしているのですから。本来なら会社側の都合と私の都合をお互いにすり合わせて退職日を決定するものではないでしょうか?

  • shuukita
  • ベストアンサー率12% (13/103)
回答No.5

懲戒解雇で即退職させるというお話ですか? それとも退職願をすぐ出してくれ、すぐ退職してくれというお話ですか? 退職を申し出たのですから退職願をお出しすればよろしいのではないでしょうか? それとも、その会社は懲戒解雇しか退職の理由はないということでしょうか?

yuyu2003
質問者

補足

退職願を即日付けで出す(自己都合退職)か懲戒解雇(労働者の責による解雇?)か、という話です。どちらにしてもすぐに辞めさせたいということです。 退職願は退職希望日が会社の希望とあわないので受理されませんでした。会社側からは「1ヶ月も居させないぞ」と言われてます。

  • mona-2002
  • ベストアンサー率53% (138/256)
回答No.4

「会社の名誉信用を損なわせた」という会社側の事由は、具体的ではないですね。どのような被害がおき、それらを回復させるには、どのくらい大変なことなのかなど、懲戒解雇するにあたるはっきりとした事由を、書面などで頂きたいですね。懲戒解雇に対する意見不服申し立てをおこなう機会はもちろんありますが、おそらく労働基準監督署の方では認定されないかと思います… お勤めの会社の就業規則において、退職に関する規定などは確認されていらっしゃいますか?それら規定に従った行動を取られているのであれば、なんら恥ずべきことも心配されることもないでしょうね。 まずは、懲戒解雇にあたる理由を明示してもらうこと。それから、相談者の方の退職願が、会社規定に沿った正しい行動であることを認知してもらいましょう。その上で折り合いがつかないようであれば、管轄の労働基準監督署へ相談に行かれてはいかがでしょうか。 あとは、ご自身が退職されるにあたり、自己都合退職にしたいのか、解雇でも構わないのか、その辺りの判断をしっかりとつけておきましょう。あ、引継ぎもしっかりやったほうがよろしいですね。 会社に言われるがままに退職手続きを取ることはお勧めできませんです。

yuyu2003
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 確かにmona-2002さんのおっしゃる具体的な内容は提示されておりません。ただ「これから受注がこなくなったらどうするんだ」「せっかく作った信用がなくなったらどうするんだ」のようなことを言われました。 退職規定には「30日前までに退職願を提出すること」となっており、それに従って退職願を作成しました。退職予定日は会社と相談してからと思いましたが、記入しないで提出したら何を書かれるかわからないので、30日後以降の日付で書きました。会社側としては契約を担当しない社員に長く居られてもお金がかかるので、すぐに辞めさせたいのです。 本日会社側から有給消化終了日を退職日にするようにと 指示を受けました。以前労働基準監督所に退職の件で相談した際には、退職日は会社との交渉でで決めるようにと言われたのですが、交渉の余地はなさそうです。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.3

たぶん嫌がらせだと思います。 懲戒解雇は相当な理由がないと出来ないしまたその会社の判断だけでは出来ません。 労働基準監督署に理由等の届け出をしてそれが認められないと懲戒解雇出来ません。 だから普通、会社はおおごとでない限り諭旨免職などの処分をします。 諭旨免職は形式的には依願免職であるので退職金なども支払われます。

yuyu2003
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 懲戒解雇に関しては、No2さんへのお礼にも書いたとおり、 OKらしいです。就業規則には「会社の名誉信用を著しく傷 つけたとき」が懲戒解雇事由となっております。 今回の契約は会社にとって上得意の相手先企業と先日結 んだばかりで担当業務開始まで数日後というところでし た。前任者からの引継ぎ期間の短縮による今後の業務へ の影響や、訴訟になった際の影響、今後の受注への影響 などが、「名誉信用を著しく傷つけた」に相当し懲戒解 雇となるのでしょうか?

  • dinor
  • ベストアンサー率40% (102/254)
回答No.2

その程度の事由で懲戒というのはよくわかりませんね。あなたが抜けることで契約が著しく不利になるならば、すぐに解雇するよりも、契約が無事履行されるまで責任もって勤め上げろと、慰留するのが筋と思われます。慰留せずに辞めてもOKということならば、名誉信用を損なわせたというのは筋違いのように思います。 もっとも貴方の社内的な立場とか契約上どんな立場にいらっしゃるかわかりませんので、迂闊にはコメントできませんが。ただ、懲戒解雇と解雇では意味が違ってくるので、単なる会社都合退職としてもらって、きちんと1ヶ月分の賃金と満額の退職金をもらえるよう主張するべきでしょう。

yuyu2003
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 上司はハローワークに聞いたら懲戒解雇してもOKと言われ たらしい(本当かどうかは不明ですが)ので、強気に出てき ています。私自身は退職意思があり自分から退職を申し出 てのことなので、会社都合退職にできるのでしょうか?

  • andersen
  • ベストアンサー率23% (18/77)
回答No.1

詳しい状況はわかりませんが、質問から推測されることをアドバイスしたいと思います。 もし、懲戒解雇された場合、退職金は支給されないと思われます。「自主退職」の扱いであった場合は退職金が支給される場合があります。 また、将来別の会社に転職を考えた場合、就職を希望する会社側に「前の会社を辞めた理由」等を調査された場合、「懲戒解雇された」では転職の機会は格段に減ると想像されます。会社組織というところは「前の職場を円満退職したか?」ということを重視していることが多いですから。 現在の状況が納得できないものであるならば、現在の勤務先を管轄する労働基準監督署に相談してみることをお奨めします。

yuyu2003
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 あまり書くと、関係者が見たときにわかってしまうので、 詳細を述べない失礼をお許しください。 基準監督所や労政事務所に相談に行きたいのですが、時間 を拘束されているので、電話もかれられません。会社に 言われるままの内容(交渉の余地無し)で退職届を書かない と穏便に退社出来そうもありません。

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