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田んぼや宅地の遺産分割

遺産相続で調停や審判になった場合、平等に分けるとは言いますが、やはり売値などで分けるのでしょうか? とういうことは、田んぼと宅地があった場合、売値価格は同じくらいで長男が田んぼ、長女が宅地となった場合、あきらかに維持していくのは宅地の方が税金も凄くかかりますし、凄く不平等だと思うのですが、裁判所はそんなことを考えないのでしょうか?

  • apmsi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

固定資産税は考慮しません。 固定資産税なんて、居住と非居住でも違う。 農地でも、 農地として耕作を続けるか、 非農地とする場合でも違う。

apmsi
質問者

補足

では、やはり記載していただいた事を配慮しないということは、裁判所の平等というのは建て前ということですか。 売値が全てということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 所有(維持)するのは義務ではありません。 分割したら自由に処分できる。  翌日売却することも自由。 永久に持っていることも自由。

noname#142850
noname#142850
回答No.1

揉めるんなら、全部共有名義にするんじゃないんですか?

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