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仮換地として定められた土地の所有者について

今、宅建の勉強をしていたのですがちょっと疑問になったので質問させていただきます。 土地区画整理事業において、仮換地として指定された乙地(B所有)といった表記をよく見るのですが、Bさんの土地にどうして仮換地を指定できるのでしょうか? 何をもって乙地を仮換地に指定するんですか? このようなことは試験では問われないと思いますが、試験とは関係なく知りたいので質問させていだだきました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >土地区画整理事業がおこなわれると、一回にどれくらいの世帯の人が移動するのでしょうか? 移動=建物移転と考えると 幹線道路及び区画道路の配置計画 密集地市街地であるかないかなど で異なるが移転は経費がかさむので 最小限の移転にする。 >そしてその世帯の人達全員分の仮換地を用意できるだけの更地があるんでしょうか?? 事業設立までの間に 数年かけて、研究会(準備委員会)で 地権者と協議調整する。 基本は、照応の原則により 現地換地となる。 なので、従前地の場所が仮換地指定場所なる。 同意率について ↓ http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/sisin/us51.htm 組合施行であれば 3分の2以上の同意があれば適法 限りなく100%が理想だが 100%同意を得たからと言って 事業がスムーズに行くわけではない。 ちなみに公共団体施行は同意率は求められません。 以上

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>Bさんの土地にどうして仮換地を指定できるのでしょうか? 例えは「農地」として回答すると Aさんの土地が公共用地になるため 現地換地ができない ↓ 移転先を確認するとAさん所有の集合農地の隣地に Bさんの所有の農地がありそこに集約したい。 これをいわゆる、飛び換地と言う。 とーぜん、Bさんの同意も得ています。 ↓ Bさんは農業を将来する気が無く 幹線から奥に入った区画道路の角地(cさんの土地)で住宅が建てたい。 ↓ これらの作業(調整)延々とをするのです。 最終的には、面積での調整はできませんので 整理前単価と整理後単価、過不足調整による 換地清算金でお金で清算します。

yuuzi2521
質問者

お礼

やはり事前にBさんの同意を得ているんですね! そしてBさんの土地を仮換地にした場合、Bさんは今までの土地を従前地として、Cさんの土地を仮換地に指定し、最終的にはお金なんですね! テキスト読んでるだけで具体例が分からないのですが、土地区画整理事業がおこなわれると、一回にどれくらいの世帯の人が移動するのでしょうか? そしてその世帯の人達全員分の仮換地を用意できるだけの更地があるんでしょうか??

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

下記HPに詳しく載っていますのでどうぞ。 http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/matome/ho-matome/ma-ho-11-08.htm

参考URL:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/matome/ho-matome/ma-ho-11-08.htm
yuuzi2521
質問者

お礼

確かに詳しく載っているのですが 僕が知りたいことは載っていないようです。 参考URLで言うとなぜCさんの土地なんでしょうか? 換地照応の原則は分かりますが、似たような土地の中でなぜCさんの土地なんですか? Cさんの申し出があるんでしょうか? 無理やりCさんの土地に仮換地を指定出来て、その代わり損失補償請求などを認めていたりするのでしょうか?

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