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仮換地の指定または予定された土地の贈与について
区画整理のために仮換地指定された土地の贈与を受け 区画整理後の清算金も贈与を受けたものがもらう場合。 現状の土地の評価額を仮に100万円として、110万円贈与税控除で非課税になると思うのですが 清算金についてはとくに考えなくてよろしいのでしょうか? また、区画整理のために仮換地指定される前の土地の贈与を受け、そのあと仮換地指定され 区画整理後の清算金を贈与を受けたものがもらう場合の税金の考え方も、教えていただけないでしょうか?。
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- dr_suguru
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お礼
dr_suguru様 わかりやすい御説明ありがとうございました。