• 締切済み

自己破産時の相続財産

七年前に、約700万円の借金をしたまま夜逃げをしました。 四年前に、父親が要介護状態となり、介護するために実家にもどりました。 二年前に、父親が亡くなり現在に至ります。 この七年の間、借金の督促もなく普通に生活していました。 しかし先日、外出中に倒れ病院に搬送されました。 無保険だと医師に伝え、簡単な検査だけで当日に退院をしたのですが、高額な料金を払わなければなりませんでした。 今後のことを考え、債権者にバレますが、住民票を移し健康保険に加入しようと考えております。 そしてこの際、借金整理をしようと思いました。 家族は、母親と兄と姉と私の四人家族です。 亡き父親名義の実家に、母親と私が住んおり、母親の年金と私のバイトで生活しております。 亡き父名義の実家は、土地家屋併せて約900万円の評価額です。 バイトも始めたばかりで、貯金は0円です 自己破産を考えた場合、相続放棄をし忘れた相続財産約150万円(土地家屋)はどうしたらいいのでしょうか? また個人再生は申請できるのでしょうか? 法律に詳しい方なにとぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.4

ちょっと確認が遅くなりましたが、 疑問にお答えしますね。 すべてお母さんに相続させるという 話し合いのみで終わっているのでしたら、 登記がどうなっているのか、確認してください。 お母さんの名義に変更されているのでしたら 問題ないのですが、 万が一父親名義のままで放置していると、 あなたの法定相続分に差し押さえをかけられる恐れがあります。 (実際の取り分ではなく、あなたの推定される取り分です) これは恐ろしい制度で、債権者はあなた方家族の承諾なく、 勝手にあなたの家の相続をとりあえず法定相続通りの分割として あなたの法定相続分を差し押さえることができ、 その旨が登記できるのです。それをされてしまうと、 相手が差し押さえを取り下げてくれるまでどうにもなりません。 名義変更がまだでしたら、大至急行ってください。 逆に名義変更ができていれば、 債権者が差し押さえることはできません。 また、相続の取り分の意思表示や相続放棄は あなた自身だけの固有の権利ですので(一身専属権といいます) 債権者があなたが受け取る遺産が 0だったことに不満を持っても、 法的にはあなたの判断のみで決まることです。 債権者があなたの意思に反して 相続させるようなことはできませんのでご安心ください。

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  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.3

登記では父親名義ですね。 固定資産税の通知も母親宛てでしょう。 正式な貴方の資産は無いということ。 法定相続人として1/6相続できるとあるのは推定。 1/6であろうとしても1/6と決まったわけではなく 母親一人で相続も可能。 仮に共有であるからといっても 債務を共有財産で処分することはできません。 (みんないいよと言えばいいけどね) 一番問題起こさないのは 遺産分割協議書に貴方の取り分を無くせば良いだけ。

poisonman
質問者

お礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。 ご回答ありがとうございます。

poisonman
質問者

補足

現状で遺産分割協議書を作ると、資産隠しと思われたり、債権者より不服申し立てをされないでしょうか?

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.2

状況がちょっとわかりにくいので、確認ですが、 2年前にお父様が亡くなられたとき、 具体的な遺産分割のお話はされていませんよね? 遺産分割には印鑑証明つきの捺印が必要ですので、 住民票を異動させず、半分行方不明のようにふるまっていたのなら、 印鑑証明もなかったと考えられえるため、 おそらく、正式な遺産分割されていないと考えられます。 もし、単純に放置してあるのであれば、 まず、お父様の遺産分割協議を行って、 ご自身の取り分を0にしてから (2年経過していても、相続税の問題がなければ、  遺産分割に時間切れはありませんので、  これからでも大丈夫です。) 自己破産すればご自身には遺産は残りませんが、 お母さんとお兄さん、お姉さんには分割した割合で残ります。 (単純分割だと3人が1/3ずつとかですが、  土地家屋は誰かお一人にしたほうが  後々売却などの処分はしやすくなります。) それから、相続放棄なのですが、 いわゆる取り分0と違う、 家庭裁判所に申し立てる相続放棄は 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内ですので、 これから放棄することはできません。 しかし、ご自身の借金の整理ですので、 遺産分割で取り分0とすることで、 実質的にお父さんの遺産を守ることはできます。 (債権者でもあなたが0でいいと言ってる物を  無理やり相続させることはできません) 逆にもし、何らかの形で2年前に遺産分割をきちんと終わらせていた場合、 あなたが分割相続した分は、あなたのものになってしまっているので、 自己破産すれば、当然、債務整理にまわってしまいます。 しかし、サラ金等からの借金は7年間も逃げ切ったのなら、 時効が成立している可能性もありますので、 (900万円の借金なら、  普通は相手が時効中断手続きをとっているはずですが、  その点が不明なので、軽々に断定できませんが・・・・。) その点も確認してから住民票や印鑑証明の登録、 遺産分割されたほうがいいかもしれません。

poisonman
質問者

お礼

回答ならびに詳しいご説明ありがとうございます。

poisonman
質問者

補足

父親が亡くなった時、主だった財産が約900万円(土地ならび家屋)しかなく、すべて母親に相続させるといった話し合いしかしてません。(遺産分割協議書は作成してません。) 私自身の印鑑証明は一応、今年の五月に登録できました。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

重大な勘違いがあるようです 簡単に相続放棄と言っていますが、正式の相続放棄(家庭裁判所に申述)ならば、全財産を放棄です ですから 相続放棄はされていないでしょう となると 相続登記されていない不動産は全相続人で共有とみなされます 質問者が自己破産すれば、その共有分は整理の対象になります、母兄姉がその分を買い取れなければ競売になります 自分でまいた種は自分で刈り取らなければ、親兄弟に迷惑をかけることになります

poisonman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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