水商売と支払う税金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • キャバクラのキッチン・ホールスタッフとして働いているが、時給の2割が税金として天引きされている。天引きされた分は会社が納税するため、住民税の支払いはないと聞いたが、確定申告すると一部戻ってくる代わりに住民税がかかるという。源泉徴収表は申請すればもらえる。水商売に初めての経験で、税金の扱いについて疑問がある。
  • キャバクラのキッチン・ホールスタッフとしてアルバイトを始めたが、時給の2割が天引きされ、手取りとなっている。この2割の内訳について不明な点があり、住民税が含まれているのか疑問である。乙種と呼ばれる給与体系によると、会社が納税するため住民税の納付書は送られてこないという。確定申告によって一部戻ってくる代わりに、住民税がかかると言われている。
  • キャバクラで働いているが、時給の2割が税金として天引きされている。住民税は含まれているのか不明であり、納付書が送られてくるか心配している。乙種と呼ばれる給与体系によると、会社が納税し、自身が住民税を納めていないため、納付書は送られてこないと聞いた。しかし、確定申告によって一部戻ってくる代わりに住民税がかかるという話もある。源泉徴収表は申請すればもらえるとのことで、脱税はないと思われる。
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水商売と支払う税金。

キャバクラのキッチン・ホールスタッフとしてアルバイトを始めたのですが、時給の二割が税金として天引きされ、その金額×時間が手取りでした。水商売は初めてで二割天引きって金額が大きいな、と思ったのですが、この中に住民税って含まれているのでしょうか?来年、住民税の納税通知書が送られてくるのでしょうか? このような給与体系?は乙種と呼ばれると聞いたのですが、それによると、、天引きされた分は会社が僕の本籍非公開で納税するため、役所は僕本人が給料から二割を収めてる事を把握できてないので、来年、住民税の支払いは無い、と聞きました。 そして確定申告すると、給料天引きされた分が一部戻ってくる代わりに、住民税がかかってくるんだそうです。 これに間違いはないでしょうか? ちなみに、源泉徴収表は会社に申請すれば交付してもらえるようなので、スタッフの天引き分を脱税してる様子はなさそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

「時給の二割が税金として天引き」 多すぎます。 「住民税って含まれているのでしょうか?」 まず、含まれてません。 「給与体系?は乙種」 乙欄摘要という専門用語があります。乙種ではないです。 「天引きされた分は会社が僕の本籍非公開で納税するため」 本籍は納税に全く無関係なので、公開も非公開もありません。 「役所は僕本人が給料から二割を収めてる事を把握できてないので、来年、住民税の支払いは無い」 把握できてるなら「住民税の支払いが前払いされてるのでない」という理屈なら、とりあえず筋が通ります。 把握できてないなら、支払いが無いという話はめちゃくちゃですよ。 例えば、貴方が一万円支払いをしなくてはならない事案があったとします。 会社で「うちで一万円立て替えて、払ってるので本人に請求しないでくれ」と市に話がついてるというなら 少なくとも貴方は市に支払わなくても済みます。 この話は例ですが、裏返すと「把握できてないのに、なぜ支払いがない」といえるのか、疑問です。 「確定申告すると、給料天引きされた分が一部戻ってくる代わりに、住民税がかかってくるんだそうです。」 確定申告するから住民税がかかってくるわけではないですよ。 会社が何処のだれにいくら給与を払ってるのかを市に報告をする義務があるのですが、それをしてない。 そのことを「役所が把握できてない」という言い方をしてるのでしょう。 要は「会社は義務をまっとうしてないが、君が確定申告書を出すと、君の所得が市に知れることになるので、住民税課税がされるよ」という意味でしょう。 最終的には「源泉徴収票を上げるので、確定申告して、自分の税金は自分でちゃんとやってくれ」 と云ってるのです。 説明をするほうが税法に明るいわけではないので、専門用語も間違って使ったり、概念が違ってるので聞いてるあなたが「???」になってるのだと思います。 なお、源泉所得税は税額表という政府が作った表から算定をしますので、一律2割天引きするというのは、税金を引くという大義名分をつかっての「ぼったくり」の可能性ありですよ。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>時給の二割が税金として天引きされ… 水商売系は金銭管理がずさんなところも多いとは聞きますが、その典型ですね。 >この中に住民税って含まれているのでしょうか… お書きの情報だけで断言はできませんが、十中八九含まれていないでしょう。 >このような給与体系?は乙種と呼ばれると… 乙欄適用というのはたしかにありますが、ちょうど 2割ということはありません。 例えば月給 88,000円なら 3,100円、165,000円なら 10,900円です。 しかも、これは住民税でなく、「所得税」(国税) です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >天引きされた分は会社が僕の本籍非公開で納税するため… 納税するのに本籍はもともと関係ありません。 一方、住所 (住民登録地) を非公開で納税というのはあり得ません。 >役所は僕本人が給料から二割を収めてる事を把握できてないので、来年、住民税の支払いは無い… おかしな論理ですね。 収めてることを把握できなかったら、問い合わせが来るだけです。 毎年 1月ごろになると「市県民税の申告をしてください」と。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >そして確定申告すると、給料天引きされた分が一部戻ってくる代わりに… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm つまり、「給料天引きされた分が一部戻ってくる」のは正論。 >住民税がかかってくるんだそうです… 確定申告のデータが市役所に送られ、翌年の市県民税が計算されます。 裏を返せば、給与をもらった時点で住民税を前払いするのはあり得ないこと。 普通のサラリーマンが、給与から所得税の前払のほかに、住民税も天引きされているのは、前年の所得に対するもの。 あなたは前年に所得があったのかなかったのか存じませんが、あったとしても特別な手続きを取らない限り、途中入社の段階で住民税が天引きされることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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