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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の父が1千万円の投資信託の契約について)

認知症の父が投資信託の契約に驚く

bmonomdの回答

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.5

ここにも安易に弁護士を雇い弁護士費用を請求しろと言う人がいるよ。 弁護士費用を請求できるのは不法行為に基づく訴訟に限られる。 勝訴しても弁護士費用全額は認められない。 裁判所が認定した金額(実際に支払った金額の10~20%位と、かなり低額)になります。

ennjyoiennjyoi7
質問者

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