• 締切済み

建築基準について

建築基準法等において、家の周囲の道路の標高と宅地部の地盤高について30cm以上設けるなどの基準はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • Zechariah
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.1

      建築基準法には、そうした規制はありませんね。  もし、あるとすれば、市町村等による条例や指導要綱等でしょうが、個人的には聞いた事もないです。^^  但し、1m超える盛土に関しては 「 宅地造成等規正法 」 の許可を県等から受ける必要はありますよ~。    

taka320
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 建築基準法上の道路について

    通常、幅員4m以上の市町村道であれば、 建築基準法42条1項にあてはまり、 基準法上の道路になると思うのですが、 4m以上の市町村道になっていても、 建築基準法上の道路にならない場合というのはあるのでしょうか? 文面通りならないような気もするのですが、 例外的なものがあるのでしょうか? よろしければ、ご教授ください。

  • 建築基準法の接道について

    こんにちは。質問させていただきます。 行き止まり道路についての質問です。 |    | |←5→| ←20m→¦ |    |       ¦ |    |○○ △△¦ |    |○○ △△¦ |   ↑ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|■■ |  3.5m      |■■ |   ↓_____|■■ |    |□□ ▽▽ |    |□□ ▽▽ 下手で申し訳ないのですが図解しました。 線は道路線。点線は補助線。○や△の同一の記号は1つの住宅です。今回は■記号の住宅の接道について質問です。 『敷地は原則として建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない』旨かかれていますが、■記号の住宅は、上記図のように幅員3.5m×長さ20mの道路に接しています。敷地の周囲に広い空き地などはありません。特定行政庁からの特別な許可もないものと思います。 幅員4m未満の行き止まり道路の最奥部の■住宅は無接道となってしまいますか?それとも、みなし道路ではあるが2m以上接しているので問題ありませんか? 教えていただけると、ありがたく思います。

  • 建築基準法の疑問

    建築基準法では原則として敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとありますが、下町など僕の育った街では奥まったところに家があるケースを頻繁に見かけます。道路もすごく細いです。 例外として特定行政庁の指定する道路では道路の中心線から2mセットバックが認められるそうですが、道路中心線から2mではきかないほど奥にある一戸建ても多々あります。 これは何故でしょうか?

  • 建築できるかどうか

    所有している土地が畑と宅地にわかれています。 道路には畑部分のみが接しており、その奥に宅地があります。 この場合、宅地が道路に接していなくても建築はできるのでしょうか?

  • 建築基準法上の道路って?

    現在見ている中古一戸建ての中に、東南角地の物件があるのですが 南側が幅2m程度の道路で、奧に3軒の住宅が建っています。 この道路が建築基準法上の道路である場合は、検討中の一戸建ては セットバックしなければならないと思いますが、確認するにはどの様に したらいいのでしょうか? また、この道路が建築基準法上の道路でない場合は、この道路の奧にある 3軒の住宅は建て替え不可となるのでしょうか?

  • 建築基準法43条但し書き道路について

    建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。 10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、 計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが 判明しました。 ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」 との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に 行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。 市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等 する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を 救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して いない」との事でした。 しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の 同意を得て許可したもの」 とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。 そこで私がお聞きしたいのは、 (1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか (2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか の2点についてご教示頂きたいと思います。 ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。 わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • 「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。

    「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。 「建築基準法」上の「特殊建築物」についてです。 1.そもそも「特殊建築物」に指定されているのか、いないのかはどこで確認できるのでしょうか? 2.また、「用途」では含まれていない「ゴルフ場」の「クラブハウス」なのですが、噂では、「用途」に入って無くとも、「構造」上、「特殊建築物」の定義に入ると聞きましたが、あり得ますか? 3.ゴルフ場のクラブハウスは、用途的には含まれていませんが、物品を売るスペースやレストランスペース、お風呂もあります。これらがどのように関係してくるでしょうか? 以上3点よろしくお願いいたします。

  • 建築基準法・宅地について

    建築基準法や宅地の税法上の扱いについて質問します。 (1)敷地の境界線より必ず何センチあけて建物を建てなくてはいけないという決まりはあるのでしょうか?民法では50センチ?とか聞いたのですが・・・ (2)宅地として登記している土地にある建物を解体し、サラ地にした場合、税法上の変更はあるのでしょうか?

  • 家の前の道路が建築基準法上の道路でないので建て替えできない?

    30年程前に家を建てたのですが、家の前の道路が市町村のものなのですが、建築基準法上の道路でないので家を建て替えできないかもしれないと不動産屋さんに指摘されました。しかし、隣の家もその北側の家も30年前に建ったとはいうものの、建築基準法の改正とかで3件の家ともに建て替えができなくなるのは不条理と思います。家は老朽化するものですし、家を建てる許可を30年前に出した以上は、当然、建て替えは認められるべきであると思いますが、どうかご指導のほどよろしくお願いします。ちなみに、この道を利用しないと私の家を含めて3件の家へは入れません。

  • 建築基準法の道路斜線

    建築基準法の道路斜線なのですが、例えば3つの道路に面していれば、それぞれに対して規制がかかることになるのでしょうか?