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訓練・生活支援資金融資 返済免除条件

訓練・生活支援資金融資の返済免除の条件について、正確なところをお聞きしたいのですが、 「訓練終了後6か月以内に、6か月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得した後、当該資格取得日の翌月の15日までに就職届等を提出した場合に訓練・生活支援資金融資による貸付額の50パーセントに相当する額の返済を免除することとしている。」 とありますが、雇用保険一般被保険者資格を取得するのも、訓練終了後6か月以内でなくてはならないのでしょうか?例えば、訓練終了後6か月目に試用期間のある就職をして、雇用保険一般被保険者資格を取得するのが2ヶ月後とされている場合、あるいは、試用期間中に解雇された場合、免除の対象ではなくなるのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

訓練終了後6か月以内に、6か月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得し・・ここまでは、終了後6ヶ月以内に、6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をして、雇用保険に加入する事の意味 雇用保険一般被保険者資格を取得した後、当該資格取得日の翌月の15日までに就職届等を提出した場合・・ここは雇用保険に加入した月の翌月の15日までに就職届等を提出すればの意味 >雇用保険一般被保険者資格を取得するのも、訓練終了後6か月以内でなくてはならないのでしょうか  ・そのとおり・・・(訓練終了後6か月以内に)とありますから   (6ヶ月以上の雇用見込みのある就職をして、雇用保険に加入すること・・ここまでが6ヶ月以内に行なわれないといけない)

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