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親族間の窃盗

親族間の窃盗については、親族相盗例で”刑罰が適用されない”と規定されているそうですが、有罪にはなるのでしょうか?

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  • kqueen44
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回答No.1

刑法第二百四十四条 1:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2:前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 「その刑を免除」とあるので万が一、裁判となれば有罪だけれども刑は執行されないと解釈できるのではないでしょうか。 有罪か無罪かと問われれば有罪になるでしょう。

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その他の回答 (3)

  • ted2010
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回答No.4

こんにちは 犯罪が成立しているか、成立していないのかについては、学説に対立がある問題で、現時点ではっきりとした結論はでていません。 通説は、「一身的処罰阻却事由説」と言われるものであり、犯罪の成立自体は否定し得ないが、財産犯に関する限り法は家庭に立ち入らない方が望ましい場合もあるから、処罰のみを阻却する政策的規定(要は有罪ともいえるが、処罰はしないとする説)であるとする説。 少数説として、犯罪不成立(要は無罪?)とする説も2つあり、 ・「可罰的違法性阻却説」と言われるものは、親族間においては財産に対する一種の消費共同体が成立しており、共同体の構成員間では相互に行われる所有・占有の侵害は違法視されないとする説。 ・「期待不可能説」と言われるものは、一般に家庭内では個人の特有財産の意識が薄いので、「盗むな」ということを期待できず、責任が阻却されるとする説。 があります。 参考になれば幸いです。

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回答No.3

親族相盗例も、一身的処罰阻却事由となる場合と公訴条件になる場合があり、 前者の場合は、形式的には有罪となり得ます。 ですが、刑が免除されることが分かりきっている事件で わざわざ起訴する必要がないので、一般には不起訴になるでしょう。 公訴条件の場合は、そもそも公訴提起ができないので有罪とはなりません。

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noname#146260
noname#146260
回答No.2

親族でも親子間でも警察に訴えれば窃盗罪になります。 ただ、証拠がなければ難しいでしょう。

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