• 締切済み

窃盗罪

親族の人が「窃盗罪」で逮捕されました。 前、就職していたところで、お金を盗んだそうです。 なるべく、早く、解決したいということなので 示談をしようと、誠意を見せるそうですが 示談できるんでしょうか。 法律のこと、よく知らないので、お願いします。

みんなの回答

noname#25054
noname#25054
回答No.4

 窃盗罪には罰金刑もできましたので、示談がうまくいけば、略式命令(払って釈放)になったり、さらにうまくいけば起訴猶予になるかもしれません。被告人サイドからみれば、軽い方・早い方がいいわけで。  そこは時間との勝負になります。 第235条(窃盗)  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 相手がある話なので、どうなるかは分かりませんが、財産犯は、(性犯罪なんかと違って)被害額が決まっているので、弁償の可能性は高い方です。

oknesan
質問者

お礼

大変有難うございます。 先ほど、弁護士さんと話をしてきたところです。 そして、会社側とこれから連絡を入れ謝罪(返済)を しにいくみたいです。 勉強になりました。有難うございます。

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  • fufu-ka
  • ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.3

裁判が始まるまでに会社側と示談し嘆願書を書いてもらって下さい。 ただ示談できたとしても刑事事件になっている以上裁判を受けなければなりません。 弁済もでき、嘆願書が提出されれば執行猶予は付くでしょう。 まー弁護士に任せましょう。

oknesan
質問者

お礼

有難うございました。 先ほど、弁護士さんとお話してきました。 拘留10日間で、弁済を済ましておけば 検察官の方も、弁済終了されてれば10日で釈放になるそうです。 そして、罰金刑で、済むかも。と話してました。 あとは、検察官が、どうでるかですね。 有難うございます。

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noname#25054
noname#25054
回答No.2

弁護人が選任されていれば、当然、被害弁償しにいくと思います。  弁護人がいない場合でも、警察を通じて被害者の連絡先を聞いたり、弁償の意向を伝えてもらうと、弁償できることもあります。  なお、いずれの方法でも、被害者が弁償を受けるかどうかは、わかりません。

oknesan
質問者

お礼

大変有難うございます。 今日の夕方に、弁護士さんとお話できるみたいです。 丁寧に有難うございました。

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回答No.1

「窃盗罪」は刑事事件なので示談というのはありません。 「お金を盗んだことに対しての弁済」は民事に当たるので「示談」という形が可能です。 要は全額返済してお詫びをし、相手が怒っていない状態にするのが望ましいわけです。 弁済しないままに刑事裁判に臨むと初犯でも刑務所に行く可能性があります。

oknesan
質問者

補足

有難うございます。 今日、逮捕されて3日間は面会できないんです。 3日後に、本人から事情を聞きます。 それから、直接、被害にあった方へ連絡しても いいんでしょうか?弁護士さんとかを通すのですか? 本当、質問ばかりですみません。

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