産休手当直前の6か月についての質問

このQ&Aのポイント
  • 産休手当について質問です。産休手当の金額は、基本的に産休に入る直前の6か月の給与をベースに計算することを理解しました。
  • 11日以上働いていない月について質問です。有給を使用して休んだ場合も働いていない日として計算すべきでしょうか?
  • 私の会社は全日制で土日も給与が出ているので、土日も給与が出ている場合は計算に含めるべきでしょうか?
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産休手当直前の6か月

産休手当について質問です。 Webなどで調べ、産休手当の金額は、基本的に産休に入る直前の6か月の給与をベースに計算すること、ただし、その月の中で11日以上働いていない月が例えば1月ある場合は、直前の6か月から外し、その直前の6か月ではなくそのひとつ前の月を計算のベースにするということを理解しました。 ここで質問です。 11日以上働いていない月、についてですが、これは有給を使用して休んだ場合も働いていない日、と計算してよろしいでしょうか?(それとも、ちょっとひねくれていますが、暗黙に、11日以上、給与をもらっていない日がある、と理解するほうが正しいでしょうか?) もし後者の場合、私の会社は全日制?(土日は休日ですが、日給に計算するときは土日も含めて月給÷30日とする)なので、土日も給与がでていると計算すべきでしょうか? (その場合、平日全日休んだとしても8日は給与が出ている日がある、ということになってしまいますが。。。) よろしくお願いします。

noname#152622
noname#152622

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>そのことは理解しています。。。なので、6か月を”ベースに””計算”という表現をしています。。 標準報酬月額は基本的に産休に入る直前の6か月の給与をベースに計算していませんよ。 標準報酬月額が4月~6月までに支払われた給与から算出されその30分の1が標準報酬日額となるのですから全く違います、つまり理解していないと言うことでは? 育児休業給付金は直前の6ヶ月が対象になりますが、これは雇用保険から出るもので健康保険から出る出産手当金とは全く別物です。 育児休業給付金でしたら >11日以上働いていない月 と言うのではなく賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間です。 賃金支払基礎日数とは賃金支払の対象となった日数のことで当然有給休暇も含まれます。

noname#152622
質問者

お礼

11日以上働いていない月、について、わかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

いろいろ勘違いなさっているようですね。 産休手当なんて給付、健康保険にはありません。 出産手当金です。 それからあなたは雇用保険の育児休業給付金の支給方法とごっちゃになっているんだと思います。 実際には何の給付の話なのか分かりません。 どちらなのかきちんと調べた方がいいと思います。

noname#152622
質問者

お礼

そうでした、出産手当金でした。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>産休手当 出産手当金のことですか? そうであれば >Webなどで調べ、産休手当の金額は、基本的に産休に入る直前の6か月の給与をベースに計算すること、ただし、その月の中で11日以上働いていない月が例えば1月ある場合は、直前の6か月から外し、その直前の6か月ではなくそのひとつ前の月を計算のベースにするということを理解しました。 全く違います。 標準報酬日額の3分の2が出産手当金の1日の日額です。 前提が全くの間違いですから以下の質問は意味がないということで良いですね。

noname#152622
質問者

補足

そのことは理解しています。。。なので、6か月を”ベースに””計算”という表現をしています。。

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