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戸籍謄本記載上の疑問

平成21年に外国人(妻)と結婚して入籍をしたのですが、戸籍謄本には私(夫)が妻と結婚した事実は書かれてありますが、戸籍に記録されている者として妻の名前が入っていません。他の人の戸籍謄本には配偶者や子供が戸籍に記録されている者として記載されています。しかし、この場合でも平成10年以前に結婚した子供は記載されていません。又、戸籍法は何回か改正されていて戸籍もその都度改製されているようですが、戸籍は何のためにあるのかわからなくなりました。ちなみに、外国籍の者が配偶者として同居していても住民票には記載されてきません。これとの関係についても納得のいく説明がほしいです。

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回答No.1

●戸籍に記録されている者として妻の名前が入っていません。 ○戸籍法に定めがあります。 ◇第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ○故に法律的に日本人ではない奥さまは戸籍には記載されません。ただし、質問さんと奥さまが法律的に結婚してることは間違いないので婚姻事項が戸籍に記載されているのです。その婚姻事項の中に奥さまの名前が記載されているはずです。 ●平成10年以前に結婚した子供は記載されていません。 ○それはお子様が婚姻、あるいは離婚した前妻の戸籍に入籍、分籍したことにより「除籍」されているからでしょう。すでに除籍になっている人は新しい戸籍には記載しません。そうしないと逆に収拾がつかなくなります。 ●戸籍は何のためにあるのかわからなくなりました。 ○基本的には現在の身分事項の記録です。それに付随して相続関係や親子・親族関係の証明もされます。 ●住民票には記載されてきません。 ○戸籍はあくまで「身分事項」の記録簿、住民登録は「居住実態」の記録簿です。統合してしまえばすっきりしそうですが、なかなか単純にはいきません。戸籍制度のないアメリカなどでは当人同士が離婚してると認識ていても手続き不備で法律婚が成立していない、あるいは婚姻が成立していないということもあるようです。  現時点では外国人は「外国人登録法」に基づく「外国人登録」で居住実態を記録しますので「住民基本台帳法」とは別になるため住民票には記載されません。  これについては現在法改正が進んでおり、いずれは外国人も住民票に記載されるようになるそうです。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。戸籍制度がない国もあるとのことで、これはこれで問題はないのでしょうかね。

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