• ベストアンサー

権利保護要件としての登記

物権変動において177条により登記を求めていますが、権利保護要件としての登記は 177条の転用という言い方が妥当するのでしょうか?

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.2

「権利保護要件としての登記」に対する判例の立場は前回紹介したとおりです。 「177条の転用」というのは、某先生の著書で使われている言葉らしいですね。(ネットで確認しただけで、原本は確認していないため、名前はあえて伏せます)それならそうと、せめてC_BOOKに「177条の転用」との記載がありましたが、これはどういう意味ですか?と質問して下されば、変な回答をして、恥をかかずに済んだのですが……乗りかかった船なので、再度自分なりの意見を書きますが、単に恥の上塗りになっているだけかもしれません。 まず、「転用」と「類推適用」は似ていますが、偉大なる知性の持ち主である某先生が使われている以上、恐らく使い分けているはずです。類推適用は、「直接定めた法規がない場合に、もっとも類似した事項についての法規を適用すること」位の意味ですが、転用は「本来の目的を他にかえて使用すること。一部読み替えて、別の目的のために利用する」位の意味で使われているものと推測します。 そして某先生は二重譲渡の法的構成につき、第三者主張説のお立場だそうです。 第三者主張説とは、民法は裁判規範であるという見方から、177条もまたこうした性質の法規であるとして、登記が無くても物権変動は当事者間及び第三者に対する関係で完全に効力を生ずることを認める。ただし、一定範囲の第三者の側からの一定の主張がある場合は、この第三者に対する関係では効力が無かったものとする考え方です。 177条を以上のように理解した場合、これを転用(一部読み替えると)すると、民法は裁判規範であるという見方から、177条もまたこうした性質の法規であるとして、登記が無くても物権変動は当事者間及び第三者に対する関係で完全に効力を生ずることを認める。しかし、一定範囲の第三者に権利を主張するためには、登記が必要となる。これが、権利保護要件としての登記と意味。 といった風に自分なりに理解したつもりになりましたが、某先生の真意を曲解していないことを祈るばかりです。仮に以上の理解が正しいとした場合、法技術として少し技巧的、という印象は自分は受けますが。

a1b
質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ示唆に富む回答をありがとうございます。 また、私の舌足らずの質問によってご迷惑をおかけしております。 なるほど、第三者主張説で説明するとうまくいきそうですね。 んんん、、、、うまくいきすぎて、177条の適用でもよいような気も、んんん、、、 、。

その他の回答 (2)

noname#149293
noname#149293
回答No.3

申し訳ありません。先ほどの回答を一部訂正させてください。 誤 しかし、一定範囲の第三者に権利を主張するためには、登記が必要となる。 訂正後 しかし、ある一定の条件において、対抗関係にたたない一定範囲の第三者に対しても、権利を主張するためには、登記が必要となる。

noname#149293
noname#149293
回答No.1

少しうろ覚えで恐縮ですが、判例(ただし直接は言及しておらず、以下のように読めるとする判例)があったように記憶しています。ただし有力な反対説あり。「権利保護要件としての登記は、94条2項から類推適用(権利概観法理)される」 なお、大変失礼ですが、たった3行の文章にいくつか、あれ?と思うところがあるので、僭越ながら指摘を…… 「物権変動において」 法律を学ぶ・携わる者が、この表現をするのはびっくりします。動産と不動産の区別は付けた方がいいと思います。 「177条により登記を求めていますが」 177条は第三者に対抗するためには、登記が必要といっているに過ぎず、少なくとも不動産登記法では当事者申請主義が採用されており、権利に関する登記については、当事者に公法上の登記義務は課されていません。 「権利保護要件としての登記は177条の転用」 この表現を少なくとも自分は一度も目にしたことはなく、また恥ずかしながらその意味もわかりません。一口に177条といっても、色々な説があるのであって、単純に「177条の転用」といわれても、少し困ってしまいます。 真意を推し量るに、「権利保護要件として登記が必要というのは、177条を登記に公信力を与えていると説明する説から説明される」というご主張なら分からないでもないです (ただし、判例・多数説では、登記に公信力を与えてはいませんが)

a1b
質問者

補足

いつも、懇切丁寧かつ示唆に富む回答をありがとうございます。 時として、軽はずみな表現をしてしまいご迷惑をおかけしております。 >「177条により登記を求めていますが」 仰るように義務とまでは言えないのかも知れません。 義務でなくて権利なのかもしれませんね。(物権的登記請求権、債権的登記請求権が 発生) ただ、敢えて言えば、登記をしないと物権変動が不完全であり完全に変動させるために は登記が必要ということができるかもしれません(不完全物権変動説)。 >「権利保護要件としての登記は177条の転用」 実は、私もC_BOOK(物権61P)等でこの表現を見てびっくりしましたが、ああ 、そうだったのかいう気持ちも沸いてきました。 しかし、転用ということの意味がよく分かりません。 よく、類推適用を転用(債権者代位権の転用)といったり、重畳適用(表見代理の重畳 適用)といったりしますので、類推適用のことではないかと想像し初めています。 117条を適用するのであれば、第三者は対抗関係に立たねばなりませんが、権利保護 要件が問題になる解除前の第三者については、対抗関係ではありませんので適用は出来 ずに類推適用ということにならさるを得ないように思います。 登記には、公示の機能の他に、権利保護機能があるため、この権利保護機能の部分につ いて適用するから転用なのだというふうにとれますが、いまいちよくわかりません。

関連するQ&A

  • 登記請求権性質について教えてください

    AからBに売買によって所有権が移転した場合で、登記がAにある場合、Bの有する登記請求権の性質は、物権的登記請求権、物権変動的登記請求権、債権的登記請求権のすべての性質の登記請求権を有してますよね? (1)物権的登記請求権については、所有権はBにあるが、登記がAにあるので、言うならばBの登記を妨害しているような関係にあるので、実体上の権利に符号させるべくとしてこの性質の登記請求権はありますよね? (2)物権的変動的登記請求権については、実際にAからBに物権が変動してるわけだから、物権変動の事実を忠実に反映させるべくとして、この性質の登記請求権はありますよね? (3)債権的登記請求権については、AからBに登記を移す特約があった場合にこの性質の登記請求権があると認識してたのですが、実際はAからBに売買があれば当然に債権的登記請求権の性質の登記請求権を有するものなのでしょうか? それから事例を変えてもういくつか質問させてください。゜(T^T)゜。 AからB、BからCへ順次売買され、登記がAにある場合の、CがBに対する登記請求権の性質についてです。 (4)Cは所有権を有するが、Bに対しては、妨害されてるような関係にないので、物権的登記請求権はないですよね? (5)BからCに売買があったので、当然に債権的登記請求権はあるのでしょうか? (6)また、BからCに物権変動があるので、物権変動的登記請求権もあるのでしょうか? 概ねあってますでしょうか?

  • 登記なくても対抗できる第三者について

    法律初学者です。民法の物権変動の箇所で疑問なんですが、登記なくても無権利者には対抗できるといろんな教科書には書いてありますが今一つ理解できません。不法行為者や背信的悪意者に登記なしで対抗できるのは分かるのですが。 どなたか教えてください。

  • 詐欺取消し後の第三者(復帰的物権変動論)

    論文でわからない所があります。  詐欺取消後、取消しの相手方から不動産を譲り受けた第三者は保護されるか。その法律構成が問題となる。  まず96条3項の『第三者』にあたるとして保護されないか。  思うに、96条3項の『第三者』とは、詐欺による意思表示の取消前に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいうと解する(判例に同旨)。  とすれば、取消後の第三者は、かかる『第三者』にはあたらず、同条項では保護されないものと解する。  しかし、取消前の第三者との関係では、取消権者はあらかじめ自分の権利を登記しておくことはできないが、取消後の第三者との関係では、登記できるのだから、登記を怠っている者が不利益を受けても仕方が無いといえる。 ここまでは、わかるのですが、この後が意味不明です ≪また、取消しの遡及効(121条本文)は、原状回復という1つの法的手段にすぎず、これを取消の効果として生じた復帰的物権変動と構成することも可能である。 とすれば取消による復帰的物権変動は、177条の『物権の得喪及び変更』にあたり、取消後の第三者と表意者とは対抗関係に立つので、登記を先に備えた方が保護されると解する(判例に同旨)。≫ これは、どういうことを言っているのでしょうか? 『原状回復という1つの法的手段にすぎず』 『復帰的物権変動と構成することも可能』⇒することも可能。ということは、しなくてもいい?ということなのでしょうか?ほかにどんな考え方があるのでしょうか? 原状回復という1つの法的手段にすぎないから、構成することも可能? よくわかりません。 そもそも復帰的物権変動の考え方が間違っているのかもしれません。復帰的物権変動とは、A⇒B⇒Cで、ABを取り消したら、Bの所有権がAに戻る。でもBはCに譲渡しているから、AとCは対抗関係に立つ。という考え方であっているでしょうか? ≪≫の中がさっぱりイメージがつかめません。 バカな私でもわかるように、言い換えてもらえませんでしょうか? あと、(判例に同旨)って、論文試験で書かないといけないんでしょうか?

  • 物権変動的登記請求権その2

    疑問の発端は、次のような書込を見たからです。 「A、Bで売買契約が成立し、買主Aの代金が未払いであるので、売主は移転登記に応じないでいた場合(同時履行の抗弁)に、Aが契約の成立をもって所有権が移転したとして物権的登記請求権を行使して登記請求をした場合には、売主Bはこれを拒めるのか」という趣旨のものでした。 そこで、物権的登記請求権というのを調べましたところ、上記の事案等には該当しないように思いました。 物権的登記請求権は、不正登記の名義人に対して有する抹消登記請求のように自分の登記が侵害されているような場合をいうようなのです(そこで、物権的請求権(妨害排除請求)なんだと思います)。 であれば、上記の事案でいうところの物権的登記請求権というのは、物権変動的登記請求権をいうのかと思いました。 しかし、物権変動的登記請求権というのは、物権の効力として認められるという記述はなく、物権変動の事実に基づいて発生する請求権であるとの説明があるのみでした。 そこで、物権変動的登記請求権というのは、物権的請求権の一種といえるのかということで質問をさせていただきました。

  • 民法の問題です!!

    物権変動の対抗要件に関する次の4つの文章には正しいものが1つだけあります。 正しくない3つの文章を選び、それぞれについて正しくない理由を教えて下さい。 1.民法は登記の名義人が所有者となる制度を採用している。 2.物権変動は、公示を果たさなければ、第三者に対抗できない。 3.不動産物件変動は登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。 4.動産物権変動の対抗要件は引渡しに限られる。 分かる方いれば、教えて下さい。お願いします。

  • 不動産物権変動の対抗要件

    お世話になります。 最近民法の勉強を始めた者で法律に対し初心者です。 不動産物権変動の対抗要件のところで、深入りしている場合ではないのですが、自問に回答できない為以下の局面の時について保護されるか否かの回答をお願いします。 Aが土地(甲)をBに売った後、AがCにも甲を譲渡したとき、 もし、AC間で虚偽表示していれば、仮に一瞬見せ掛けの登記がCによって成されていても善意のBは94条2項でBが甲を所有(保護)できると理解したのですがこれで間違ってないでしょうか。 さらに、CはBが登記する前に善意のDに甲を譲渡し、かつ善意のDがBより先に登記した場合、BとDはどういう具合に保護されるのですか? 局面が実際ありそうでなさそうな感じだと思いますが、分かりやすいご回答よろしくお願いします。

  • 動産物権変動と不動産物権変動

    動産物権変動と不動産物権変動の対抗要件は、それぞれ引渡しと登記ですよね? それぞれの公示方法とは何でしょうか? そもそも公示方法が何なのか対抗要件とごちゃごちゃになって理解できないんです。 教えてくださいませんか?

  • 立木法による登記、又は明認方法は、附合に対して常に抗弁足るか?

    立木法に基づく登記や明認方法は、177条の対抗要件に該当するもの、あるいはそれに代わる物権変動の公示方法であることは、多くの民法の基本書に記されていると思います。(例、佐久間物権p157、内田総則物権p452など) しかし、立木法を読むと、1条において、「立木と称するは一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団にして其の所有者か本法に依り所有権保存の登記を受けたるものを謂ふ」とあり、 2条1項において、「立木は之を不動産と看做す」とありますから、立木法における保存登記をすれば、立木は、独立した所有権の対象となりうると考えることができると思います。 つまり、立木法の登記は、物権変動が生じた場合に備えた対抗要件として機能する以前に、本来であれば土地に附合(民法242条1項)するはずの立木を、(物権変動うんぬん関係なく)独立の所有権の対象にしてしまう法律効果を持っているのではないでしょうか?((1)) もし、この考えが正しいとすれば、立木を植林したXが立木の所有権を確認する場合に、土地の所有者Yが、242条1項による附合の抗弁をしてきたときには、Xは、立木法による登記がある旨の再抗弁をすることができると思うのですが、正しいでしょうか?((2)) そして、立木法登記と明認方法がパラレルな関係にあるとするならば、先述した事例で、Xは、立木に明認方法がある旨の再抗弁をすることができることになりそうです。(これは、正しいでしょうか?)((3)) もし、以上が正しいとするならば、例えば、他人の土地と知らずに、植林をした者は、立木法登記をする※か明認方法を施せば、土地所有者に対して、立木の所有権を主張できることになりそうです。この結論は、不法占有の助長にもなりそうなので、間違っているのではないかと思い、不安です。 どなたか、教えてくださると助かります。 よろしくお願いいたします。 ※ 立木法の保存登記を申請できる者について、同法16条は、 一  立木の存する土地の所有権又は地上権の登記名義人 二  土地の登記記録の表題部に自己又は被相続人が立木の存する土地の所有者として記録せられたる者 三  第一号に掲げたる者の提供に係る証明情報に依り自己の所有権を証する者 四  判決に依り自己の所有権を証する者 とする。理論的には、勝手に立木を植えた者であっても、3号か4号により、登記を申請できる可能性があると考えた。

  • 民法94条2項の問題を教えてください

    民法の問題で教えてください。 94条2項に関する問題で、AがBに通謀の上に土地をBに譲渡した。善意の第三者CがBから土地を譲り受けたからときに第三者は登記が不要になるときの理由の一つに「真の権利者と第三者とは、いわば物権変動における当事者の関係にあり、対抗関係に立たないので対抗要件としての登記は不要である。」という理由があります。 そこで (1)「真の権利者と第三者は当事者の関係にあると、対抗関係に立たない」のいうのはどういうことでしょうか?特に当事者の関係にあるというのがよくわからないのですが。。 (2)また、なぜ「対抗関係に立たない」のでしょうか? さっぱりわからないので教えてください。

  • 民法94条2●虚偽無効の制限で、「前主・後主関係」って?

    真の権利者と第三者とは、 いわば物権変動における「前主・後主関係」にあり、 対抗関係に立たないので、第三者は対抗要件としての登記は不要である。ウソの外形信じた三者保護という結論は納得がいくのですが。 前主・後主関係ってどうゆう意味ですか? 詐欺取消し前の第三者保護と関係ありそうな気もするのですが。手遅れ取消しで取消し制限。 保護されるべき三者が前主で、 手後れの真の権利者が後回しにされる後主という 意味ですか? 前主・後主関係って、94条以外の場面でも他に出てくる関係ですか?