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再生骨材の販売
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バージン材は採石法の届け出。リサイクルは産業廃棄物処理業の届け出が必要です。 販売自体は資格など無いと思いますが認定をとらないとアスベストや六価クロム検出の疑いがあるので買ってもらえないと思います。 また、混合する場合は品質向上のためとはいえ、再生材として販売するにはバージン材50%までです。
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