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アイディア、情報提供に対する対価の請求権

ロボット等のデザイン、製作を行うことを主とした会社です。あるクライアントから仕事の相談を受けました。なにか面白い提案はできないか?といわれ3ヶ月間無償でかなりの数のアイディアを提案しました。提案は実現する前提で話をしていましたので、いくつも別案や代替案を提出しておりました。 12月には製作でバジェット数百万円という具体的な数字も提示され準備をしておりましたところ、急遽話をなくすということになりました。 我々のビジネスにおいてアイディア=商品であり、商品を応用して他の業者にやらせることも可能です。 契約書は結んでいませんが、信頼していただけにこのようなことになるとこれまで出した案に対してのアイディア料、リサーチ費、雑費などを請求できるのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.3

 No.2のものですが補足します。  参考URLに先ほど挙げた最高裁判例のページを挙げました。  理由を読むと「契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を肯定した原審の判断は、是認することができ」とあり、「上告人及び被上告人双方の過失割合を各五割とした原審の判断に所論の違法があるとはいえない」となったようです。  下級審でもこのような裁判例が散見されるようですが、原則「契約離脱の自由」があるところを契約関係が発生していないのに賠償を認めるというこの法理は正に「契約相手方の帰責性(=契約締結の期待を強めること)が、交渉上の信義則に基づく注意義務に違反する」という裁判官の裁量によって公平が図られるという「非常手段」であることは否めないと思います。  できればこのような顧客との交渉ではアイディアのリサーチについての事前の取り決めをすべきだったと思います。  前にここでの質問にあったのですが、建築業者の方が設計図だけを描かされて他の業者にそれを依頼されたというケースがありました。この場合も設計料についての事前の取り決めがあったらならば紛争が回避できたのだろうと思います。

参考URL:
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?915
mukudesu
質問者

お礼

早々に具体的で、大変わかりやすいご説明、本当にありがとうございました。よく理解できました。  今後このようなことを起こさないように、十分注意して対応していきたいと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

>3ヶ月間無償でかなりの数のアイディアを提案しました。  無償でアイディアの提案をしていた以上、請求は難しいように思います。  自動車保険会社が保険料の見積もりをただでサービスしたり、中古自動車買取業者が見積もりをただでやったりするのは、商売としてお客に「撒き餌」を与えるためだというのとかわらないことになってしまいます。しかし…。 >12月には製作でバジェット数百万円という具体的な数字も提示され準備をしておりましたところ、急遽話をなくすということになりました。  これは「契約締結上の過失」の交渉破棄のパターンにあたるかも知れません。  相手方が実際に「具体的な契約内容」まで提示していて、それなのに「やっぱりなかったことに」ということは「信義誠実の原則」に反するからです。  例えば分譲マンションを購入しようとした客が、売り手に「ここが気に入らないからこうしてくれ」とか注文をつけてくれば普通、売り手は「この客は買うことを前提としてこういうことを言ってきている」と思いますよね。  そこで売り手がマンションに費用をかけて改善しましたが、客が「やっぱやーめた」といいだします。そうすると売り手側は改善した費用ばかりか下手をすればそれを元に戻す費用すら負担しなければならなくなるでしょう。  このような契約締結までの間の交渉過程の熟度に反して不誠実な態度をとった相手方に、契約が成立しなかったことによる「信頼利益」分の賠償を認めるというのが「契約締結上の過失」です。  これを認めた判例は最判昭和59年9月18日(民法判例百選II4事件)であり、先ほど私が挙げた例のベースとなる事件です。  この場合、相手方に契約締結の誤信を強めるなどの帰責性が認められれば、その過失により準備に要した費用(=信頼利益)を損害賠償請求できることになるでしょう。要は裁判所が「あなたが契約締結に対して持っていた期待に反して、相手方が契約しなかったのは信義則違反だ」というかどうかにかかってます。  ただし信義則は「一般条項」といってその判断に裁判官の大きな裁量が認められていることも事実なので必ず認められるものではありません。

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  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

実現するという前提があったにせよ「無償で」行っていた事ですから請求は難しいと思います。 試食販売を食べても買わなくて良いのに似ていますね。

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