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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特例事業場の労働時間について)

特例事業場の労働時間と労働条件について

このQ&Aのポイント
  • 特例事業場の労働時間については、所定労働時間を週に44時間までとする規定があります。
  • しかし、労働契約書には9時~18時の勤務時間や休憩1時間の記載があり、1か月単位の変形労働時間制ではなく、所定外労働時間も最大40時間までとされています。
  • 試用期間中は雇用保険と源泉のみの加入であり、健康保険や年金については加入されていない可能性があります。

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  • kqueen44
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回答No.1

>現在9人の従業員がいます。 とのことなので特例事業場に該当します。そしてその場合所定労働時間は最大で週に44時間までです。(なお、所定労働時間には休憩時間は含まれまれません。) >労働契約書には9時~18時、休憩1時間、休日は週1となっています。 これは8時間労働でその内、休憩時間が1時間あるということです。休日は週に1日以上、月4日以上と法律で定められていますので、少ない休日ではありますが違法ではありません。 >就業規則もないとのことです。 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、労働基準法により義務付けられています。 現在は従業員が9人なので終業規則の作成・届け出の義務はなく違法ではありません。 >試用期間中は雇用保険と源泉のみ加入です。 健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所を適用事業所といいます。 適用事業所には、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があり、すべての事業所において強制加入が義務付けられているわけではありません。 不動産業が強制適用事業所になるか否かですが、不動産鑑定士や建築士の事務所でない限り、試用期間と言えども健康保険と年金に加入しなければなりません。(事業形態にもよりますがこの点は交渉の余地があるかもしれません) 休日数が少ないと感じているかもしれませんが、全体的には健康保険と年金にのみ若干疑問がある程度で(事業形態が不明なので何とも言えません)、その他は全て法律上問題の無い職場だと推測されます。 クビを覚悟で交渉するより、労働基準監督署で健康保険と年金に関して加入しなければいけない事業所なのかどうかを聞いてみる方が現実的だと思われます。(是正勧告してもらえるかもしれません)

love-ken
質問者

お礼

ありがとうございます。 所定労働時間は44時間までとのことですが、その時給料は 一日8時間×週6日=48時間 4時間は1.25倍ですか? 法定労働時間との兼ね合いも教えてほしいです。 変に勉強したのでわかりませんm(_ _)m

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その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

>所定労働時間は44時間までとのことですが、その時給料は >一日8時間×週6日=48時間 >4時間は1.25倍ですか? 上記の問いに対してお答えします。 仮に1日8時間、週6日労働したとすれば、週当たりの労働時間は48時間となりますので、4時間分に関しては1.25倍の割増賃金で計算されます。 就業規則に「残業時間(手当)○○時間分は基本給に含む」等の記載がある場合には、その時間内においては残業代をもらうことはできませんが、まだ就業規則もないとのことですので前述のとおりです。

love-ken
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 所定労働時間と法定労働時間の兼ね合いも教えて頂ければと思いますが、一旦こちらは締め切ります。 ご丁寧にありがとうございました

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